名古屋総合税理士法人トップ お知らせ・コラム 助成金・給付金について ~雇用条件改善編~ NA通信2016.10月号

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お知らせ・コラム

助成金・給付金について ~雇用条件改善編~ NA通信2016.10月号

助成金・給付金について

従業員のキャリアアップ等を行うことで助成金が受給できます

従業員の雇用の安定やキャリア育成のために、パートタイマーの正社員化や人材育成制度を実施した場合、助成金を受給することができます。その中でも、今回は比較的、受給しやすい助成金についてご紹介いたします。
人材不足と騒がれている現在、助成金を活用して雇用安定・人材育成を目指してみてはいかがでしょうか。

キャリアアップ助成金~正社員化コース~

パートタイマー等の非正規社員を正社員に転換した場合など、最大60万円(1人当たり)の助成金が受給できます。事前に管轄の労働局やハローワークに対しキャリアアップ計画を提出する必要があります。

キャリア形成促進助成金~制度導入コース~

人材育成のため、新たに人材育成制度(下記)を導入・実施した場合には、1制度につき50万円の助成金が受給できます。
助成金の対象となる制度は全5種類あり、今回は手続きが比較的簡単な制度をご紹介いたします。

「制度導入コース」には人数要件があります。制度導入・適用計画届出の提出時の従業員(雇用保険加入者)数に応じて、
下表のとおり最低限適用人数が決められており、この人数以上の従業員に人材育成制度を適用する必要があります。


家族信託について

概要

家族信託は、遺言ではできないような財産分けの指定が出来る仕組みです。例えば、孫の代での財産分けを指定することや、一次相続時に妻に渡した財産を二次相続時に、自分の妹に渡すというようなことが可能です。また、認知症で判断能力を喪失したとしても、問題なく財産管理が遂行ができるというメリットもあります。

NA通信2016.年10月号(今回)から家族信託を数回に渡りシリーズ化して内容の解説をさせて頂きます。

信託とは

まず、「信託」とは、財産を持っている人(委託者)が、信頼できる人(受託者)に自分の財産(信託財産)を託し、だれか(受益者)のために、一定の目的に従って管理・運用・処分などをする制度です。受益者は、信託財産やそれから生じる利益を得ることになります。

信託の基本的な用語

委託者 :財産を託す人
受託者 :財産を託される人
信託財産:託される財産
信託目的:財産を託す目的 財産を託された受託者は、この信託目的を達成するために必要な財産の管理、処分、その他の行為を行う
受益者 :委託者が信託した信託財産から生ずる利益等を受ける者
受益権 :信託財産に属する財産の引渡し、信託利益の給付を受ける権利、及び受託者を監視・監督するための総体としての権利

家族信託とは

信託と言うと、いわゆる「商事信託」のことを思い浮かべる方が多いと思いますが、家族信託(民事信託)は商事信託とは根本的に発想が異なる信託です。

信託の設定方法

次回は信託の種類と信託された財産は誰のものかについて解説いたします。当法人は家族信託に力を入れておりますので、家族信託にご興味がある方は、当法人の担当者にご相談ください。

今月の代表の一言

早いもので、下の子(凌世・りょうせい)も1歳になり、家中を走り回るほどに成長しました。男の子なので、上の女の子と違い、障子を破ったり、おもちゃを破壊したりと、まぁ元気いっぱいです。そんな凌世ですが、妻の仕事の関係もあり、来年4月から保育園に入れたいなと思っています。そこで、入園申込書に記入するわけですが、名古屋市の場合、保育園名を第6希望まで記入する欄があります。第6希望までびっしりと埋めないと、保育園入園希望が薄いと判断され、保育園に入れない可能性が高くなるそうです。それと、第6希望まで全部埋まっていない人は、待機児童の人数にカウントされないらしいです。待機児童は、実際にはたくさんいそうですね。寒い日が増えてきますので、お体にはお気をつけてお過ごしください。