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お知らせ・コラム

役員給与と法人税 NA通信2015.6月号

役員給与と法人税

役員給与とは、法人役員(みなし役員を含む)に対して支給する給与のことです。原則的に、法人税の計算上は経費になりませんが、一定の条件を満たすと経費になります。役員は、その立場上、法人が得た利益の分配にあずかる地位にあるので、恣意的に支給額を決め、利益調整をすることにより、法人税を減らす行為を防ぐために、一定の要件を満たすものでないと、法人税法上の経費にはならないので注意が必要です。以下の内容は、同族会社に絞って説明させていただきます。

経費になる3つのパターン

✓ 定期同額給与
✓ 事前確定届出給与
✓ 使用人兼務役員の使用人分給与及び賞与

① 定期同額給与とは?

支給時期が1ケ月以下の一定の期間ごとの給与で、その事業年度の各支給時期における支給額が同額であるものです。簡単に言うと、毎月一定の日に定額の給与を支払っていれば、定期同額給与と認められます。一方、定期同額ではない「歩合」や「賞与」は、原則として経費とはならないことにご留意下さい。

定期同額と認められる改定

① 定時改定
事業年度の開始の日から3ケ月を経過する日までに原則として、定時株主総会で改定すること。
例えば、3月決算の会社は6月末までに改定をし、7月支給分から改定後給与額を支払えば、改定前・後の給与が、定期同額給与として認められます。

② 臨時改定
職制上の地位の変更(例えば、社長が退任したことに伴い、専務が社長に就任する場合等)が生じた場合は、上記①以外の時期に給与額を変更しても、定期同額給与として認められます。

③ 業績悪化事由による改定
経営状況が著しく悪化し、やむを得ず役員給与を減額せざるを得ない事情があるときに、給与額を減額した場合は、減額前・後の給与が定期同額給与として認められます。

② 事前確定届出給与とは?
定期同額に「定期同額給与以外の給与・賞与など」(上乗せ部分)を事前に確定させ、その内容を所轄税務署長に届出をし、その届出どおりに支給する給与のことをいいます。
例えば、定期給与を100万円支給している社長に対して、定期給与の他に150万円、賞与を支給するような場合です。届出どおりに支給すれば、支給額が経費として認められます。

条件

① 届出書の提出期限
株主総会等決議日及び職務執行開始日から1ヶ月と、事業年度開始日から4ヶ月のいずれか早い日まで。

② 届出書の記載事項
支給対象者の氏名、役職、支給時期及び支給金額、定期同額給与としない理由等を記載する必要があります。届出額と実際の支給額が異なった場合又は、届出日と実際の支給日が異なった場合は、原則として全額経費になりません。ですから、利益が安定していて、役員賞与支給額を事前に確定できる企業であれば採用することが可能です。

③ 使用人兼務役員の使用人分給与及び賞与
使用人兼務役員とは、役員でありながら従業員としての地位を有し、かつ、常に従業員として職務に従事している者をいいます。
「従業員としての地位」とは、部長、課長、支店長、工場長、営業所長、支配人、主任等の役職をいいます。使用人兼務役員に、使用人部分の変動給や賞与を支給した場合でも、経費として認められます。

メリット

役員賞与は②に該当しない限り、原則として経費になりませんが、使用人部分の賞与については、経費にすることができます。

※上記①~③の役員給与であっても、不相当に高い金額部分(過大役員給与)は経費にならないことにご留意ください。


現地調査の重要性

皆さんはじめまして。資産税を担当しています田中と申します。
NA通信をご愛読頂きましてありがとうございます。NA通信の初刊から早2年が経ちました。皆様に最新情報をなるべくわかりやすくお伝え出来る様に記載しているつもりですがいかがでしょうか?ご意見ご感想がありましたら是非お聞かせ下さい。

今回は趣向を変えまして私が今まで経験した相続税に関してのお話しをさせて頂きたいと思います。
当法人は、地主のお客様も多いので、相続財産の内、土地の割合が8割・9割を占めます。ご存知の通り土地の評価は路線価(毎年国税庁が発表する土地を計算する際の単価)×面積で計算します。登記簿謄本で面積や持分を確認したり、公図を基に価格補正を行いますが、やはり一番大事なのは現地を確認することです。名古屋市内、特に緑区や名東区等の土地は区画整理後の土地であっても、前面や側面が崩れていて宅地として利用する際は、擁壁工事が必要だったりする場合がたくさんあります。※1「造成費控除」だけで1,000万円以上の評価減が出来た土地もありました。飛行機の騒音や隣にお墓があったり※2又道路より2m以上も高い為、側方路線の加算を行わなかった土地もありました。最近ではやはり広大地評価でしょうか。その地域における標準的な宅地の面積に比して著しく地積が広大な宅地となりますと、現地を確認しないとわからないです。公図やヒアリングだけでは適正な評価を行うことは難しい様に思います。相続税の申告を依頼する場合は、現地を確認してくれる税理士に依頼することをお勧めします。

※1「整地」「土盛」「土止」にかかる費用を土地の価額計算上差し引くこと。
※2利用価値が著しく低下している宅地の評価

税務調査事例

次に重要なのは預貯金でしょうか。
税務調査では、預貯金や名義預金の申告漏れが調査の重点項目になります。家族の名義の預金であっても、通帳や印鑑を被相続人が持っていて、管理はすべて被相続人が行っていたという事例がよくあります。税務調査で申告漏れを指摘されないために、お客様と税理士がしっかりとした事前確認をしておくことをお勧めします。

ただ、今までに税務調査で、相続人が全く存在を知らなかった預金が1,000万円以上見つかったこともありました。これについては相続人の方は大変喜ばれましたね。税務調査に来てくれてありがとうって感じでした。ただ、こういうケースは少ないので、やはり事前確認をしっかり行うことが大切だと思います。相続税の場合、納税額が高額なケースも多いので、経験豊かな税理士を選ぶことをお勧めします。

今回は、私の経験談をお話しさせて頂きました。これからも名古屋総合税理士法人をよろしくお願い致します。

今月の代表の一言

6月8日に東海地方の梅雨入りが発表されました。梅雨というと嫌なイメージがあるかもしれませんが、植物にとっては恵みの雨のシーズンです。私は、朝出勤前にベランダの植物に水をやっているのですが、このシーズンの悩みはネギアブラムシという、ネギ類にだけ付く黒いアブラムシが大繁殖することです。とにかく繁殖力が強く農薬も効きにくい害虫なんですが、なぜか水で薄めた牛乳を噴霧すると効くのです。なんでも、牛乳のたんぱく質が乾いて固まるときに気道を塞ぐんだとか。ネギアブラムシが湧いたときは、一度試してみてください。