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お知らせ・コラム

経営計画書策定の手順 NA通信2017.7月号

前回6月号では、経営計画書策定の効果について、お話しました。今回は、経営計画書の策定の手順と留意点をご説明します。

経営計画書策定

経営計画書の策定に必要な項目

経営計画書を策定する上で、必要な項目は以下の3つです。

① 利益計画

会社を維持する為に必要な利益を算出する。
算出方法は、借入金年間返済額+(100万~200万円×社員数)-減価償却費

② 販売計画

売上の構成要素は、単価×数量
商品(何をいくらで)、担当者(どの部署・課が)、得意先(どこへ)販売するかを決める

③ 行動計画

5W2H(誰が、いつまでに、何を、いくらで、どのように)を決める

経営計画書策定の手順

経営計画書策定の手順は、まず過去の決算書から、財務分析を行い、自社の月別の売上や利益の傾向を掴んでから、利益計画を策定します。次に、必要固定費を決めます。利益と固定費が決まったら、自社の粗利率(売上総利益率)を設定し、逆算して必要売上を求めます。この必要売上に基づいて、商品・担当者・お客様ごとの販売計画を策定します。最後に、資金計画とB/S計画を決め、数値計画が完成します。数値計画が完成したら、行動計画(実行目標)を決めます。行動計画が決まったら、数値計画と行動計画の整合性をチェックして、実現可能なものであることが確認できたら完成です。

経営計画書策定の流れ

過去3期分のP/L(損益計算書)、B/S(貸借対照表)、C/F(キャッシュフロー計算書)を参考にし、年計グラフで月ごとの傾向を読む
利益計画を策定する(支社・支店・営業所があれば部門別も策定する)
原価と経費、設備投資を計画に折り込む
商品別、担当者別、お客様別の販売計画を策定する
資金計画を策定し、併せてB/S計画を策定する
行動計画(実行目標)を具体的に決める
月別に計画を落とし込み、利益計画と販売計画と資金計画と行動計画が連動しているか整合性をチェックする

予実管理(モニタリング)

経営計画は策定しただけでは、効果が薄いです。経営計画達成のためには、月次での計画と実績のギャップを管理(予実管理)し、ヅレの原因をつきとめ改善することが必要になります。予実管理は、弊社がお手伝いしながら、定期的に最低でも四半期(出来れば毎月)ごとに計画と実体とのズレを把握し、会社がいま何をすべきかを経営者と一緒に考えます。そして、改善策を経営者に決めていただき、次回お会いする際に、この改善策が実行できているか?と実行できた場合は、業績向上に結び付いたか?改善策が実行できなかった場合は、なぜ改善策が実行できなかったかについて一緒に考えます。

経営計画策定サービス

名古屋総合税理士法人では、経営計画策定の支援をさせて頂いています。既に、数十社の計画策定立案及び予実管理(モニタリング)をしている実績があり、黒字化率は80%を超えております。中小企業の黒字率35.7%と比較すると、その効果の高さがうかがえます。

経営計画の予実管理(モニタリング)に興味がある方は、経営計画策定担当の細江博之までご連絡下さい。


遺言書の作成をおすすめします

大切な財産をどう後世に残すべきか?不動産オーナーが直面する大きな問題です。誰にどの財産を残したらいいのか?相続税の支払いは大丈夫か?財産をめぐり相続人の間で争いが起きないか?など、不動産オーナーの悩みは尽きないと思います。

今回は、相続人同士で争いが起きないように、スムーズに財産を相続するための対策として、遺言書のお話しをします。

遺言の必要性

近頃は、遺言書を作成する人が年々増えています。遺言書はすべての人が必ず作成しなければならないものではありませんが、遺言書がない場合は相続人の間で遺産分割協議を行うことになります。

遺産分割協議がスムーズにまとまる場合には、遺言書を作成しなくても良いかもしれません。しかし、今は家族円満であっても、いざ相続が発生した場合に相続人同士で揉めることは、よくあることです。遺言書を作成しておけば、将来のトラブルを未然に防ぐことができ、相続後も家族や親族が円満な関係を続けることができます。

遺言書の種類

遺言書には、「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」「公正証書遺言」の主に3通りの方法があります。

それぞれメリットとデメリットがありますが、私どもとしては、一番確実な「公正証書遺言」での作成をおすすめします。なぜなら、遺言書には、「無効」「改ざん」「紛失」「見つけられない」といったリスクがありますが、公正証書遺言では、それらのリスクを防ぐことができるからです。

公正証書遺言のメリット

・無効になる恐れが最も少ないため安全。(公証役場で公証人に作成してもらう。)

・紛失、改ざんの恐れがない。(原本は公証役場で保管される。紛失しても謄本の交付可能。)

・死後検索できる。(法定相続人等が、全国の公証役場から遺言があるかどうか調べることができる。)

((せっかく作った遺言が無効になったり、発見されなかったりすると、結局、相続人同士の争いを防げないのです。))

遺言を作成する際には、遺留分(※1)に注意する必要があります。

また、付言(※2)をすることにより、財産分けの内容に納得してもらいやすくなります。

※1 遺留分とは、妻や子などの相続人に認められている最低限相続できる権利をいいます。

※2 付言とは、相続人に対するメッセージです。法的効力はありませんが、自由に書くことが出来ますので、財産分けについての思いや、理由などを付言すると、遺族の方が納得しやすくなります。

遺言書を作成する際は、節税を考えましょう

相続税のことを考えずに遺言を作成した場合、「小規模宅地の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」といった、相続税を少なくする特例の適用が受けられないなど、相続税を余計に払うことになりかねません。また、二次相続のことも考えて遺言を作成すると、家族が払う相続税の総額を最小化することができます。余分な相続税を支払わないようにするために、下記の3点を確認しましょう。

① 財産がどれぐらいあるのか把握する。
② 誰に何を残したいかリストにする。
③ 相続税を計算する。

まず、どれぐらい財産があるのか調べます。次に、調べた財産の評価(金額の計算)をします。その上で、どの財産を誰に渡すと、スムーズに相続できるかを検討して、誰に何を相続させるのかをリスト化し、リストに沿って財産を相続した場合に、相続税がいくらかかるのか計算します。

財産の分け方によって相続税がいくらかかるのかを、事前に知り、相続対策を講じることで、相続税のムダ払いを防げます。その為に、相続税シミュレーションを行い、納税資金の対策を行なったり、相続税対策(生前贈与、相続時精算課税贈与、生命保険の活用など)を行うと良いでしょう。

円滑な財産の分割のために、遺言書は必要です

遺言書が無い場合、相続が発生すると、遺産分割協議を行い、誰がどの財産を取得するのか「相続人全員」の合意で決めなければいけません。遺言書があれば、財産を取得する人が遺言書によって決まっているので、相続人全員で話し合う必要がなくなり、相続人同士が揉めることは確実に減ります。相続トラブルを防ぐために、今から遺言書を作成しておきましょう。

また、財産の分け方によって、相続税額は大きく変わります。相続税の支払いや二次相続まで考えて遺言書を作成すると、残される家族に、より多くの財産を遺すことができます。遺言書の作成に興味がある、遺言書を作成したいという方は、当法人の担当までお気軽にご連絡ください。

今月の代表の一言

7月18日、ご案内の通り、弊社は栄駅前本社をオープンしました。全部で10個の応接個室をご用意していますので、お越しいただいた方には、毎回違う雰囲気を味わっていただけると思います。また、移転&夏休み企画として、8月1日より9月30日まで毎日、栄駅前本社にて、”なごやか福引”を開催します!お越しいただいた方全員に、福引ガラガラを回していただき、ハズレなしの景品を差し上げます。景品は、1等:豪華家電、5等:東山動物園チケットなど、名古屋にゆかりのものを中心に6等まで用意しています。是非ごの機会に、福引にお越しいただき、栄駅前本社の雰囲気を味わっていただきたいと思います。なお、地下鉄でお越しの方は、セントラルパーク10A出口スグ目の前。お車でお越しの方は「アートパーク東海」もしくは「セントラルパーク」駐車場をご利用いただくと、無料駐車券の用意がございます。栄駅前本社のオープン後は、これまで以上に、みなさまにとって価値あるサービスが提供できるよう、社員一同最大限の努力をして参ります。これからも名古屋総合税理士法人をよろしくお願いいたします。