FAQ

よくあるご質問

名古屋総合税理士法人でお任せいただく顧問先様から、よくあるご質問をまとめています。

こちらに掲載されていないご質問につきましても、お電話(052-950-2100)・お問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせください。

名古屋総合税理士法人のことについて

名古屋総合税理士法人は、他の税理士事務所と何がどのように違うのですか?特徴は何ですか?

名古屋総合税理士法人は、「お客様の明日を創造し、それに関わる人の明日を豊かにするクリエイティブなアドバイザーを目指す」ことを経営理念とし、自分自身がお客様だとしたら依頼したいと思えるような会社を目指しています。
素早い対応をしてほしい、正確な税務判断をしてほしいなどお客様がこうしたい、こうしてほしいと思っていることを実現すべく常にクイックレスポンスであることを心掛けております。

そして、弊社では、決算前や税制改正前などのタイミングで事前に納税予測額をお伝えし、計画的な節税対策を提案しており、金融機関評価が高い決算書を作成することを徹底しています。また、複数名の税務署出身の顧問税理士がおり、税務調査対策や相続・事業承継の専門部門があるため、適切な申告や円滑な事業承継のサポート可能です。補助金申請に特化した専門チームが、お客様の補助金申請だけでなく、交付申請や実績報告までを総合的にサポートし、各分野の専門家と連携することで、お客様の課題解決に向けた多角的な支援が可能となっています。
このようなサービスはお客様にも大変ご好評いただいており、おかげさまで顧問先様は年々増加しています。

相続税のクロスティとは?

相続税のクロスティは、名古屋総合税理士法人とクロスティ行政書士法人が中心となって運営を行っている相続専門サービス部門の総称です。開業以来50年以上にわたり相続の実務経験を積み重ね、累計1,000件以上の相続申告を行ってきました。
相続税のクロスティでは、相続税申告において、税務調査や税金の過払いのリスクを削減するために、経験と知識を持つ税理士がサポートする体制を整えていることが強みです。税務署出身の税理士が複数名おり、質の高い申告書を作成し、税務調査に対して対応するための資料を作成するなど、税務調査に関する知識と経験を活かしたサービスを提供しています。また、相続法務・相続手続きについては司法書士・行政書士、相続トラブルに関することには弁護士、不動産の評価には不動産鑑定士など、相続に関する各分野の専門家との連携を行い、お客様に最適なアドバイスや利便性を提供しています。そして、相続税のクロスティでは、相続診断を行い、遺産分割や遺言などの提案を行うことで、相続トラブルを未然に予防する環境を整え、税金を1円でも安く抑えるための提案も行っています。

他の税理士事務所ではなく、名古屋総合税理士法人に依頼するメリットは何ですか?

名古屋総合税理士法人は、1972年に創業して以来、地元名古屋を中心に幅広い業種のお客様をサポートしてきました。当法人と他の事務所とは違いは、お客様が「こうしたい」「こうしてほしい」と思われることを実現するため、常にクイックレスポンスであることを心がけ、定期的な面談を原則として行っていることです。また、税務署出身の税理士が在籍しており、書類をチェックすることで、税務調査に入られにくい書類作りを行っています。その他、お客様へのアンケートを定期的に実施し、より良い関係性を築くことや業務の改善に努めております。お客様から特に多く頂くご意見は、「親身になって話を聞いてくれる」というものです。税理士が一方的にお客様にお伝えするのではなく、お客様一人一人に寄り添ったアドバイスを提供しております。

オフィスを見学することはできますか?

オフィスをご覧いただくことももちろん可能です。実際にご来訪いただき、事務所の雰囲気を確認していただくことで、安心してご相談いただけると考えています。ご遠慮なくお問い合わせください。 本社は名古屋市営地下鉄「栄」駅セントラルパーク10A出口を出てスグの場所にございます。 お客様のプライバシーにも最大限配慮した完全個室やキッズルームなども完備しており、リラックスして相談いただける環境を整えております。

名古屋総合税理士法人は、どれくらいの規模の会計事務所ですか?

名古屋総合税理士法人の社員数は、現在、役員・税理士・正社員・パートスタッフなど総勢約50名体制の税理士事務所です。また、グループ法人として、クロスティ行政書士法人やコンサルティング会社など6社あります。さらに、税務署出身のOB(顧問)税理士や、一般社団法人中部会計人互助会など、各分野の専門家・コンサルタントとも協力関係を築いており、お客様の問題に対して迅速に対処できるよう体制を整えています。

駐車場はありますか?

名古屋総合税理士法人では、提携している駐車場が3か所あります。駐車場は東海駐車場(最大2時間)、アートパーク東海駐車場、セントラルパーク駐車場です。駐車券は無料でお渡ししております。駐車場の場所がわからない場合は、お問い合わせください。
駐車場情報のリンクはこちら

所在地は?最寄り駅は?

本社は名古屋市営地下鉄「栄」駅セントラルパーク10A出口を出てスグのCTV錦ビルの5階にございます。また、本社セミナールームはCTV錦ビルの7階にございます。
池下駅前本部は地下鉄池下駅より徒歩1分の場所にございます。どちらも駅そばのアクセスのよい場所にあります。
また、提携駐車場もございますので、お車でお越しの方は提携駐車場をご利用ください。

営業時間・無料相談・面談場所について

平日の昼間に相談に行く時間がないのですが、平日の夜間や休日でも対応してもらえますか?

名古屋総合税理士法人では、平日にご来所いただくことが難しい方のために、第三土曜日を営業日としております。また、その他の休日や平日夜間もできる限り対応いたしますので、事前にご相談ください。

とりあえず相談に乗っていただくことはできますか?

名古屋総合税理士法人では、初回の相談に限り1時間無料で対応しています。お電話やメールでご相談希望の日時をご連絡いただければ、当法人担当者より無料相談の日程調整についてのご連絡をさせていただきます。遠慮なくご連絡ください。

何をお伝えすれば良いのか分からないのですが、相談することは可能ですか?

名古屋総合税理士法人では、ご相談やご契約の前に、お客様の現状やお悩みについてお聞きするためのいくつかの質問をさせていただいております。当法人より質問させていただくことで、お客様に適したアドバイスや提案をすることができるようになります。何から相談すればよいかわからない方でも、丁寧にご説明いたしますので、安心してご相談ください。

相談の際、自宅まで来ていただくことはできますか?

訪問することは可能です。ただしサービスの種類と内容によっては、訪問費用が発生する場合がございますので、詳細は事前にご相談ください。

子供がいるのですが、相談に同席させることはできますか?

もちろん、ご相談の際に同席いただくこともできます。当オフィスには、キッズルーム付きのお部屋もございますので、安心してお越しください。

車椅子で訪問することはできますか?

車椅子でのご来訪も可能です。当オフィス・ビルともスロープとエレベータが完備され、完全にバリアフリーとなっています。車いすをご利用の方も安心してお越しください。

家族に知られずに相談することはできますか?

税理士および税理士法人のスタッフは、税理士法第38条規定により、守秘義務が課せられています。守秘義務に違反すると、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金(法第59条①三)に処せられるほか、懲戒(法第46条)処分の対象になります。したがって、当法人がご相談の中で知り得た情報を、ご家族を含めた第三者に漏らすことは絶対にありませんので、ご安心ください。そのため、家族に知られずに相談することもできます。

小規模な会社なのですが、相談することはできますか?

名古屋総合税理士法人では、企業の規模にかかわらず相談を承っております。小規模な企業の方でも、遠慮なくお気軽にお問い合わせください。

相談時に必要な書類などはありますか?

ご相談内容によって必要な書類等が異なるため、お問い合わせいただいた際には、担当者から相談時に必要な書類などについて詳細にお伝えいたします。

メールや電話ではなくて、直接会ってゆっくり相談したいのだが可能ですか?

当法人では、お客様との直接的なコミュニケーションや面談を重視しており、お客様の業務内容を把握するために事業所訪問を行っています。事業所訪問により、お客様の実情に合わせた適切な提案やアドバイスが可能になります。そのため、当法人では、面談やオンライン面談を定期的に行うことを原則としており、またプラン・サービス内容によっては、お客様の事業所へ訪問することがメインになる場合もございます。

相談料はいくらかかりますか?

名古屋総合税理士法人では、お客様との初めての接点を大切に考え、最初の1時間のご相談を無料で提供しております。その後の料金は、お客様の具体的な状況や選択されるサービスプランにより異なるため、一概にはお答えしにくいのが現状です。しかし、無料の初回相談にて、ご要望や状況を具体的に把握した上で、適切なプランとその料金を丁寧にご提案させていただきます。どうぞ安心してご相談くださいませ。

当法人との契約・お申込みについて

お問い合わせから契約までは、どのような流れで行いますか?

まずはお気軽にお電話もしくはメールフォームからお問い合わせいください、当法人スタッフより、無料相談の日程を決定するためのご連絡させていただきます。
無料相談では、ご相談内容に応じた解決方法のご提案や、プラン内容・報酬(費用)について経験豊富な担当者から丁寧にご説明させていただきます。報酬のお見積りやプラン・サービスの内容に納得いただけたましたら、契約の手続きを行います。

申告期限まであまり時間がなくて困っています。期限ギリギリで依頼しても大丈夫? 申告期限が迫っており、時間があまりありません。期限ぎりぎりの依頼でも対応していただけますか?

もちろん、お客様のご要望については可能な限り対応させていただきます。名古屋総合税理士法人では、お客様の申告依頼から最短約1ヶ月で申告を行うことが可能です。ただし、時間が限られている場合は特別な体制を組む必要があるため、原則として割増料金が発生いたします。また、期限内に確実に申告を完了することが難しい場合には、期限後の申告となることをご了承いただいた上での対応となる場合もございます。

申込みはどのタイミングですればいいの?期限はあるの?

名古屋総合税理士法人では、お客様からの申し込みをいつでも歓迎しております。しかしながら、相続税の申告や不動産の譲渡といった大規模な案件の場合には、早めの申し込みをお願いしております。理由は、早期にご相談いただくことで、最適な節税策などの有益な提案をお伝えするためです。具体的に申告期限は、相続税は相続が発生してから10ヶ月以内、個人所得税は翌年の3月15日、法人税は決算日から2ヶ月以内となっています。特に相続税の申告には、財産評価や遺産分割協議に時間がかかる場合も多いため、可能な限り早期にご連絡いただきますようお願い申し上げます。

紹介がないと依頼できない税理士事務所も多いという話を聞いたことがありますが、飛び込みでの依頼も可能でしょうか?

もちろん可能です。名古屋総合税理士法人では、飛び込みでのお問い合わせも大歓迎しております。私たちはホームページやブログ、YouTube、インスタグラム、Twitterなど、多様なメディアを通じて情報を発信しています。これらを通じて当法人のことを知っていただき、ご連絡いただくお客様も多く、これらの方も含めた幅広い方からの依頼を承っております。一方、脱税意識のある方や、報酬(費用)面だけを基準に判断される方からのご依頼は、当法人経営理念から逸脱するため、お断りさせていただくことがあります。ご了承いただければと思います。

税務顧問サービスについて

税理士さんは、そもそも何を(どんなことを)してくれるのですか?

税理士は、税金・会計の専門家で、お客様の税務・財務を最適化するための相談役・パートナーです。具体的には、所得税、法人税、相続税などの税務に関する申告書の作成や、決算書・会計書類の作成・アドバイスをします。また、毎年改正される税法についての情報提供も行います。
なお、税理士や税理士法人の担当者以外の者が税務相談や税務書類の作成を行うことは、たとえ無料であっても税理士法により禁止されています。これは税法の正確な理解と最新の知識が、適正な税務処理には不可欠だからです。

加えて、名古屋総合税理士法人では、単に税務処理をするだけでなく、経営指導や節税提案、財務や相続に関するアドバイスも行い、お客様の財務戦略のパートナーとなることを目指しています。

主にどの業種のお客様が多いのでしょうか?

名古屋総合税理士法人は、幅広い業種のお客様を支援しています。建設、製造、情報通信、卸売、小売、不動産、飲食宿泊、サービス、医療、福祉、特殊法人など、業種は多岐にわたります。その中でも特に多い業種は、不動産賃貸業(大家さん)や資産家の方々です。名古屋総合税理士法人は、業種毎の特性や経営上の課題を理解した上で、最適な税務や財務のアドバイスをするように努めています。

サポート対象エリアはどこですか?

名古屋総合税理士法人には、主に愛知、岐阜、三重エリアのお客様が多いのですが、それ以外の地域のお客様にも、メール、電話、、チャット、オンライン面談ツールなどの通信ツールを利用してサービスを提供しております。実際にお客様の中には、東京、神奈川、福岡、沖縄などのお客様もいらっしゃいます。地域に関係なく、全国のお客様へのサービス提供が可能です。

毎月面談してもらうことは可能ですか?

名古屋総合税理士法人は、定期的な面談によるお客様とのコミュニケーションを重視しています。当法人担当者がお客様の会社や事務所、またはご自宅を定期的に訪問、もしくは当法人のオフィスにご来社いただき、経営や税務に関するご相談に対応したりアドバイスをさせていただいております。面談の頻度は、お客様が選択されたプランに基づいて調整され、毎月または隔月、3ヶ月ごとなど、お客様のニーズに合わせて対応いたします。

相談終了後、その場で契約しないといけないの?

名古屋総合税理士法人では、お客様に無理な契約を強要することは一切ありません。無料の初回相談では、法人のサービス内容と見積りをご提示いたしますが、その後は、お客様に内容をしっかりとご検討いただいております。
当法人のサービス内容をしっかりご理解いただいた上で、ご契約をしていただきたいと思います。あくまでお客様のご都合とサービス内容及び報酬(費用)へのご理解を最優先に考えています。

税務調査が心配です。税務調査の際もしっかりサポートしてもらえますか?

ご安心ください、名古屋総合税理士法人は税務調査の際もしっかりとサポートいたします。黒字企業は3年~5年おきに税務調査が実施されることが一般的ですが、専門的な知識が無いと、税務調査官に対抗できず、不本意な追徴課税をされる可能性があります。

名古屋総合税理士法人では、税務調査(実地調査)が実施されることになった場合は、事前に税務調査当日の流れや調査される場所・書類や質問が想定される項目、事前に準備しておいた方が良い事項、国税通則法等の法令上の調査官の権限や納税者の権利などについて詳しく説明させていただきます。また、税務調査当日想定される調査官からの質問への受け答えや、物件調査への対応方法について、お客様と綿密な打ち合わせを行うなど、お客様の権利を守るためにしっかりと準備をさせていただきます。また、原則として、税務署出身の顧問税理士が税務調査の立会いをさせていただきます。当法人では税務署出身(OB)の顧問税理士が複数名いることもあり、税務署の実務や調査手法を熟知しています。これまでの数百件にのぼる税務調査の経験と税務署がどのように調査するかを理解したうえでの対策を実施しますので、税務調査に不安がある方や、税務調査が気になる方でも安心してお任せください。

税理士に依頼せずに、自分で決算書を作成したり税務申告をすることは可能ですか?

不可能ではありませんが、お勧めいたしません。
税法は非常に複雑であり、毎年改正されます。適正な税務申告を行うためには、複雑かつ改正の多い税法についての専門知識を持つだけでなく、常に最新の税法を把握し続けることが求められます。特に法人税の申告書については、難解な別表等が20枚以上もあるため、これをお客様ご自身で作成する場合には、作成方法を調べるだけでも膨大な時間を要しますし、ミスを犯す可能性が高いと思います。

お客様の大切な時間と労力を浪費せず、適切な税務処理を行うためには、税理士に依頼することを強くお勧めいたします。

会計の知識が全くないので、会計データ入力ができるのか不安ですが、基礎的なことから丁寧に教えていただけますか?

ご安心ください。名古屋総合税理士法人では、会計知識が無いの方でも安心してデータ入力ができるよう、基礎的なことから丁寧に指導いたします。もし、お客様が会計データの入力作業中に疑問や不明点等が出てきた際は、気軽にメールや電話でご質問いただけます。また、「経理のミカタ」という経理サポートの専門部署もございます。「経理のミカタ」は、お客様の経理作業(振込・請求書作成など)や会計入力作業の代行、経理効率化アドバイスなどを承っております。経理に関することは、名古屋総合税理士法人に遠慮なくご相談ください。

名古屋総合税理士法人は節税には積極的なスタンスですか?

はい。名古屋総合税理士法人は、節税に非常に積極的です。50種類以上の節税ノウハウを長年に渡って蓄積し、「法人標準節税マニュアル」として当法人独自に体系化しております。このマニュアルを駆使することで、多様な節税方法からお客様に必要なものを選び、確実にご提案いたします。そのため、抜け漏れのない節税対策が可能です。

決算前や税制改正前のタイミングなどに計画的な節税対策をご提案いたしますが、節税ありきではなく、お客様の金融機関からの評価や財務状況も考慮した、適切な節税対策を提案いたします。

うちの財務内容が外部に漏れることはないのか?業務上の秘密は守ってくれるの?

税理士法第38条により、税理士や税理士法人の社員は、お客様の資産、負債の状況、資金繰り、取引の内容など税理士業務に関して知り得た秘密を他に洩らし、又は窃用してはならないと規定されており、この規定に違反したときは、同法59条の規定により2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。

名古屋総合税理士法人では、お客様の業務上の秘密情報を厳重に管理し、第三者への漏洩や不正使用を防止するために、適切なセキュリティ対策を実施しています。お客様の信頼と情報の保護に最大限の配慮をしておりますので、ご安心ください。

税務調査に不安があるのですが、税務調査の際にサポートしていただけますか?

もちろんです。税務調査の際には全力でサポートさせていただきます。
名古屋総合税理士法人では、税務調査の立会いからその後の調査終結までの税務署との交渉・対応まで、しっかりと税務調査対応をさせていただきます。
税務調査に対応するには、税務署がどのように税務調査先を選んでいるかを把握し、必要な対策を実行する、税務調査の連絡があった場合に税務署がどのような調査をするのか、事前に準備を整えておくことが最も有効です。当法人には税務署出身(OB)の顧問税理士が複数名いることもあり、税務署の実務や調査手法を熟知しています。これまでの数百件にのぼる税務調査の経験があり、税務署がどのように調査するかを理解したうえでの税務調査対応いたします。税務調査に関するご不安やお悩みがある方は、安心して当法人にお任せください。

報酬(費用)・お支払いについて

税理士報酬以外で追加の費用が発生することはありますか?

名古屋総合税理士法人では、原則として税務・会計に関する質問への回答・アドバイス等により税理士報酬以外に追加の費用が発生することはありません。ただし、別途当法人の特定のサービスを申し込まれた場合には報酬(費用)が発生する場合がございます。報酬(費用)が発生する場合は事前に、サービス内容に応じたお見積をご提示いたします。「事前に何も聞かされていなかったのに後になって報酬が請求された」というようなことはございませんのでご安心ください。

報酬をクレジットカードで支払うことはできますか?

名古屋総合税理士法人では、相続税や贈与税に関する報酬のお支払いに限り、クレジットカードをご利用いただけます。VISA、JCB、MasterCard、Diners Club、AMERICAN EXPRESS、DISCOVERなど、6つの主要なクレジットカードを受け付けておりますので、お客様のご希望に合わせてお選びいただけます。お支払い方法についても、お手続きは簡単で、スムーズに行えますのでご安心ください。

会計事務所って報酬(費用)が高そうだけど、いくらくらいかかるのか?

名古屋総合税理士法人では、お客様のニーズに合わせたオーダーメイドのサービスプランを提供しております。報酬はお客様の収入(年商)の規模や打合せ・定期面談の頻度、会計データ入力をお客様ご自身で行うかどうかなどによって変動します。具体的な報酬については、無料見積りをさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。当法人は透明性と明確さを大切にしており、お客様の要望やサービス内容に応じて適正な報酬見積りや料金表を提供いたします。安心してご相談ください。

会社設立サポートについて

会社を設立したほうがいいのか、個人事業にした方がいいのか、どちらがいいのか教えてください。

起業する際に、会社を設立をする方がいいのか、それとも個人事業としてスタートする方がいいのかは、お客様の業務内容や規模、利益見込みなどによって異なります。当法人では、初めにお客様の業務内容やビジョンを詳しくお伺いし、会社設立と個人事業のそれぞれのメリットとデメリットを丁寧にご説明いたします。節税効果や信用力、融資の受けやすさなどの定量的な側面だけでなく、お客様の経験や採用のしやすさなどの定性的な側面も考慮しながら、会社を設立をする方がいいのかについて最適な選択をしていただけるようご提案・アドバイスいたします。
場合によっては、一旦は個人事業としてスタートし、一定の規模を超えた後に法人組織へ移行するのが適している場合もあります。

会社設立を選ばれた場合でも個人事業を選ばれた場合でも、当法人では創業前から創業期、成長期、成熟期に至るまで、当法人担当者が総合的にサポートいたします。お客様が失敗することなく、最良の選択ができるように全力でサポートさせていただきます。成功への道筋を一緒に歩んでいきましょう。

税務調査立会サービスについて

顧問契約前でも税務調査の立会はしてくれるの?

実際に顧問契約前のお客様でも、税務調査の立会いとその後の調査終結までの交渉・対応のみを行う税務調査対応サービスを提供しています。ただし、このサービスには着手金を含む税務調査報酬が発生いたします。報酬に関する詳細については、お気軽にお問い合わせください。

当法人には税務署出身(OB)の顧問税理士が複数名いることもあり、税務署の実務や調査手法を熟知しています。これまでの数百件にのぼる税務調査の経験があり、税務署がどのように調査するかを理解したうえでの税務調査対応いたします。税務調査に関するご不安やお悩みがある方は、安心して当法人にお任せください。

税理士変更について

顧問税理士を変更することは、そもそも可能なのでしょうか?

税理士を変更することは可能です。税理士と一口に言っても、税理士によって得意分野や専門性が異なり、また、お客様との相性も重要です。もし現在の税理士のサービスに満足されていない場合は、ためらわずに変更を検討されることをおすすめします。

一般的には、税理士の変更は難しいと思われることもありますが、実際にはよくあることです。名古屋総合税理士法人では、多くのお客様が税理士変更により当法人との顧問契約を締結されており、「名古屋総合税理士法人に税理士を変更してよかった」というご好評を多数いただいております。

お客様の将来を考慮する上で、希望するサービスを提供し、かつ相性の良い税理士を顧問税理士とすることは非常に重要です。もし税理士の変更をご検討されている場合は、当法人にお気軽にお問い合わせください。

どのタイミングで税理士を変更するのがスムーズでしょうか?

税理士を変更するタイミングで最もスムーズなのは、税務申告完了の直後です。税務申告完了の直後は、前年度の税務処理が終了し、新会計年度の開始時期となるため、切替手続きが容易であり、新会計年度の決算期を余裕を持って迎えることができます。

ただし、状況によっては、決算期より数か月前に税理士の変更についてご相談いただくことも効果的な場合もございます。例えば、進行期の決算において節税効果を最大化するためには、決算期に向けての節税戦略や節税計画を立て実行する必要があります。

そのため、タイミングを気にされるよりも、なるべく早めにお問い合わせいただくことをおすすめします。早めにご相談いただくことにより、お客様の状況に合わせた最適なスケジュールや手続きを説明・提案することができます。名古屋総合税理士法人では、タイミングに関わらず、迅速かつスムーズに税理士の変更手続きをサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。

税理士を変更すると直後に税務調査入られると聞いたことがありますが本当ですか?

税理士を変更しただけで税務調査が行われるということはありません。税務調査は税務署が定期的に行うものであり、たまたまタイミングが重なる場合もありますが、税理士の変更とは直接の関係はありません。
ただし、税理士変更後に、新税理士が会計処理方法や決算書の表示方法を変更すると、税務調査の選定対象リスクが高まる可能性があります。この場合、会計処理方法や表示方法の変更の旨とその理由を明記することで、税務調査選定を回避することができまが、適切な記載をしない場合、税務調査選定のリスクが高くなります。

名古屋総合税理士法人では、税務調査の選定リスクを減らすために、KSK(国税総合管理システム)や調査官による二次選定のリスクを抑える対策を行っています。例えば、会計処理方法や決算書の表示方法を変更したこと等により決算数値の大幅な変動や所得率の上昇がある場合には、その理由を明確に記載することで対策を講じます。また、税務調査率を下げるためには、税理士法第33条の2に基づく書面添付などの具体的な対策を提案・実行することで税務調査に入られにくくしています。

前の税理士さんとの契約をスムーズに解約する方法を教えてください。

まず、前の税理士さんに対して感謝の気持ちを伝えることが重要です。長い間お世話になったことやご支援いただいたことに対して感謝の意を述べることで、円満な解約を図ることができます。
そして、新しい税理士に変更する理由をストレートに伝えることができれば一番良いのですが、相手によっては気分を害して、そこからの話が円滑に進まなくなる可能性もあるため、状況に応じて「金融機関や不動産会社などの紹介会社から勧められた」、「知人からの頼まれた」、「後継者が変更を希望している」などの間接的な理由を伝えることも考えた方がいい場合もあります。
次に、解約日についてもしっかりと決めることが重要です。前の税理士との契約解除に関する手続きや期限については、契約書や取り決めに従ってはっきりさせることが、後のトラブルを回避するために必要です。
また、前の税理士の報酬を滞納することなく、速やかに税理士報酬を支払うことも大切です。円滑な解約のためには、支払うべきものは速やかに支払うことが重要です。
以上のポイントを踏まえながら、前の税理士との意思疎通を大切にし、相互に合意のうえで顧問契約を解除していくのが良いでしょう。わからないことや、ご不安な点があれば、当法人もしっかりサポートいいたしますので、遠慮なくご相談ください。

税理士変更の際はどのような書類が必要ですか?

過去3期分の法人税等申告書一式: 過去3期分の税務申告書類(法人税、消費税、個人所得税など)の控もしくはコピーをご用意してください。これには、申告書に付随する決算書勘定科目の内訳書、事業概況書、申告書作成のための付属資料などが含まれます。
直近の総勘定元帳: 直前1期分の総勘定元帳の原本もしくはコピーを用意してください。会計データやPDFでも構いません。
年末調整関係資料: 給与の支払いがある場合には、源泉徴収簿や扶養控除申告書など、年末調整関連の書類も一式ご用意ください。
これらの書類は税理士変更後に、適切な税務申告やアドバイスを行うために必要になるものです。お手元にない場合は、現在の顧問税理士に連絡し、すみやかに書類の返却してもらってください。

記帳代行サービスについて

原始資料はどのような状態で郵送すればいいの?領収書の貼付や請求書のファイリングも必要なの?

領収書や請求書などの資料のお預かりの方法については、選択された記帳代行プランによって異なりますが、一般的には、定期的な面談の際に資料をお預かりするか、または、郵送していただいております。
また、お客様からお預かりした領収書や請求書を整理し、スクラップブックに貼付したりファイリングするサービスも提供しております。当法人では、お客様のニーズに合わせたプランをご用意しており、お預かりした資料について適切な管理を行っています。

処理後に古い領収書が出てきた場合はどうすればいいの?

会計処理が済んだ後に過去の領収書が出てきた場合は、次回の面談または郵送時に提供していただければ結構です。ただし、金額の大きな経費であって月次損益への影響が大きい場合には、至急ご連絡ください。当法人では柔軟に対応し、正確な月次決算情報を提供するためにしっかりとサポートいたします。

資金調達サポートについて

日本政策金融公庫の新創業融資制度は誰でも申込できるのでしょうか?

日本政策金融公庫の新創業融資制度は、「今後起業する方または創業2期目の税務申告前の方」などの要件を充たせば利用可能です。この制度は、無担保・無保証人で融資を受けることが可能です。ただし、遊興・娯楽業といった一部の業種は制度の対象外です。なお、名古屋総合税理士法人では、新創業融資制度を始めとする各種融資制度の利用要件の確認、事業計画の策定、融資申込から融資実行までのサポートまで行っております。各種制度融資を利用して事業の資金調達をお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

保証協会経由の融資はどこで申込むのが良いですか?

信用保証協会の保証付融資の申込みは直接金融機関で可能ですが、信用評価や事業計画作成など、専門家に支援を受けた方が審査通過率が上がります。そのため、融資に精通した専門家に依頼し、申込みから実行までを援助してもらうと良いでしょう。名古屋総合税理士法人には、金融機関出身者が多数在籍しており、事業計画策定、書類作成、金融機関の紹介、融資面談への同席など、融資実行に至る一連のプロセスを全力でサポートします。融資についての疑問や不安があれば、お気軽にご相談ください。

融資審査際に重視されるポイントは何ですか?

融資審査の際に重視されるのは、決算書の内容と企業の経営力・人脈・取引関係面でどの程度強みがあるかです。当法人が作成する決算書は、財務指標のスコア(定量評価)を最大化し、金融機関の格付けが最も上がりやすい形に最適化されています。同時に、お客様の経営力や財務状態など(定性評価)を正確に伝え、格付けをさらに向上させます。これにより、融資審査通過率や融資額の上昇、保証協会不要のプロパー融資、低金利などのメリットが得られます。

融資の際の面談はどれくらい重要なものですか?形式的なものですか?

融資面談は形式的なものではなく、融資審査の通過のために非常に重要なステップです。特に創業融資制度を利用する際や、借り入れがしにくい企業の融資審査については、過去の事業実績や税務状況が無いか低いことが多いため、金融機関に対して、企業の経営・財務・人脈・取引面における強みを的確に情報提供することにより、定性評価スコアを最大限高めることがとても重要であり、これらの点を整理して経営者の熱意やビジョンとともに融資面談で明確に伝えることが大切なのです。名古屋総合税理士法人では原則として担当者が融資面談に同席し、お客様の定性評価スコアを上げるために全力でサポートします。詳細はお気軽にご相談ください。

融資面談の際に、同席してもらうことは可能ですか?

はい、同席は可能です。融資面談の際は、金融機関に対して、企業の経営上の強みや財務状況、人脈、取引状況など、企業の特性を明確に伝え、定性評価スコアを最大化することが非常に重要で、これらを経営者の熱意とビジョンと共に明確に伝えることが大切です。名古屋総合税理士法人では、融資面談前にこれらを整理して共有したうえで、担当者が融資面談に同席し、お客様の評価スコア向上を全力でサポートします。詳細はお気軽にご相談ください。

金融機関から融資を受けるには、個人事業より法人の方が有利ですか?

個人事業で起業するのか法人設立をするのかで金融機関の融資の受けやすさが異なるということは、基本的にありません。金融機関の融資審査の際に重視されるのは、決算書の内容と企業の経営力・人脈・取引関係面でどの程度強みがあるかについてです。当法人が作成する決算書は、財務指標のスコア(定量評価)を最大化し、金融機関の格付けが最も上がりやすい形に最適化されています。同時に、お客様の経営力や財務状態など(定性評価)を正確に伝え、格付けをさらに向上させます。これにより、融資審査通過率や融資額の上昇、保証協会不要のプロパー融資、低金利などのメリットが得られます。

平日夜間や土日でも融資相談は可能ですか?

はい。事前にご予約をいただければ、平日の夜間や土日でも融資に関する相談をいただくことが可能です。

業績好調なので、返済期限より前倒しで繰上げ返済しようと思うのですが、問題ないでしょうか?

金融機関は一般的に、返済期日前の繰上返済や一括返済を良く思わないものです。また、繰上返済は手元の資金を減らし、キャッシュフローを悪化させ、結果として資金不足に陥る可能性があります。特に、繰上返済後に半年以内に融資申込をすると、金融機関はそれを嫌がります。つまり、繰上返済や一括返済をすると、将来の融資審査に影響を及ぼす可能性があるのです。金融機関の担当者は、融資額の増加と手許資金の確保を両立させたいと考えています。さらに、したがって、一般的には繰上返済や一括返済は避けた方が良いでしょう。

決算が赤字なので、融資が受けらないのではないかと不安になります。やはり赤字だと融資は難しいのでしょうか?

赤字決算だからといって融資が受けられないわけではありません。融資が受けられるかどうかは赤字になった原因や理由によります。連続2期以上赤字の場合には、融資が困難になる可能性が高くなります。しかし、一時的な赤字や創業期の赤字であれば、具体的な事業計画を示し、将来の利益見込みや企業の強みなどを明確に示せば、融資審査を通過することも可能です。名古屋総合税理士法人には、金融機関経験者が在籍し、事業計画の作成から書類作成、金融機関の紹介、融資面談への同席まで、全力でサポートします。赤字決算での融資について不安や質問があれば、お気軽にご相談ください。

不動産オーナー様の税務顧問サービスについて

メールや電話ではなくて、定期的に会ってゆっくり相談がしたいのですが可能ですか?

名古屋総合税理士法人では、直接お客様と面談しお話しすることによって、現状を直接把握することで最適なアドバイスができると考えています。遠方のお客様や対面が困難なお客様については、オンラインでの相談にも対応しております。面談の場所や頻度は、お選びいただくプランや契約内容に応じて異なり、お客様のニーズに合わせて調整可能です。訪問サービス、または当法人オフィスへのご来訪、そして面談の頻度も、毎月、隔月、3ヶ月に1度など、お客様のご要望に応じてお選びいただけます。

税務調査に不安があるのですが、税務調査の際にサポートしていただけますか?

もちろんです。税務調査の際には全力でサポートさせていただきます。
名古屋総合税理士法人では、税務調査の立会いからその後の調査終結までの税務署との交渉・対応まで、しっかりと税務調査対応をさせていただきます。
税務調査に対応するには、税務署がどのように税務調査先を選んでいるかを把握し、必要な対策を実行する、税務調査の連絡があった場合に税務署がどのような調査をするのか、事前に準備を整えておくことが最も有効です。当法人には税務署出身(OB)の顧問税理士が複数名いることもあり、税務署の実務や調査手法を熟知しています。これまでの数百件にのぼる税務調査の経験があり、税務署がどのように調査するかを理解したうえでの税務調査対応いたします。税務調査に関するご不安やお悩みがある方は、安心して当法人にお任せください。

不動産を法人化、つまり会社を設立した方が節税になるの?

「不動産の法人化節税Ⓡ」をすることによって、賃貸不動産の取得後10~15年後に借入返済額が減価償却費を上回る、いわゆるデッドクロスによるキャッシュフローの悪化を改善することが可能です。法人化節税をすることにより所得税を節減し、同時に相続税を節税することもできます。
不動産法人化節税の方式は、大きく分けると「管理料徴収方式」「転貸方式」「不動産所有方式」の3つ方式に分類することができ、さらに家賃や地代の設定の仕方等により、さらに多くの方式に細分化されています。
そのため、各種方式により法人化した場合の具体的な所得税節税額シミュレーションと、相続税節税(増加)額シミュレーションを行い、法人化した方が良いのかどうかを見極め、どの法人化節税方式が最適なのかを事前に把握したうえで法人化するかどうかの判断をするのが良いと思います。

不動産の法人化について

不動産の法人化とは何ですか?

不動産の法人化とは、ご自身やご家族・親族が所有しているアパートやマンション等の賃貸不動産の管理や一括借上、賃貸不動産の所有権移転を行うための資産管理会社を設立することをいいます。
不動産法人化(節税)の方式は、大きく分けると「管理料徴収方式」「転貸方式」「不動産所有方式」の3つ方式に分類することができ、さらに家賃や地代の設定の仕方等により、さらに多くの方式に細分化されています。

なぜ不動産を法人化すると節税になるのでしょうか?

不動産を法人化すると基本的に節税になります。節税になる理由は、まず、法人税と所得税の税率差を活用できる点です。個人所得が一定額(概ね課税所得330万円)を超えると法人の方が税率が低くなり、節税効果が期待できます。さらに、役員報酬を支払うことで事業税がかからず、しかも給与所得控除を活用することができ、所得が少ない親族を役員にすることで所得税を低く抑えることができます(所得分散効果)。
また、法人は個人に比べて経費の範囲が広く認められるため、例えば、経営セーフティ共済、生命保険、オペレーティングリース、車、交際費、役員退職金等が経費として認められやすくなる点で、法人化したほうが有利となります。加えて赤字になった場合でも、赤字の繰越期間が長く、所得控除の切捨てもありません。これにより個人の所得金額を一定額にコントロールしやすくなります
そのうえ、株主や役員を不動産オーナー以外の親族にすることにより、所得移転効果があるため相続税の節税にも繋がります。

不動産を法人化した方が良いかは、どう判断すれば良いですか?

不動産法人化節税Ⓡシミュレーションを行い、法人化節税Ⓡによる節税額と法人化コストを比較検討することにより、法人化した方が良いかどうかの判断をすることをお勧めします。なお、不動産法人化節税Ⓡシミュレーションには、所得税節税額シミュレーションと、相続税節税(増加)額シミュレーションがあるので、所有不動産と不動産オーナー様のご年齢・ご体調などの状況により、2種類のシミュレーションをするのかどうかを選択すると良いと思います。
不動産法人化節税の方式は、大きく分けると「管理料徴収方式」「転貸方式」「不動産所有方式」の3つ方式に分類することができ、さらに家賃や地代の設定の仕方等により、さらに多くの方式に細分化されています。
そのため、各種方式により法人化した場合の具体的な所得税節税額シミュレーションと、相続税節税(増加)額シミュレーションを行うことにより、法人化した方が良いのかどうかを見極めるとともに、どの法人化節税方式が最適化を事前に把握したうえで法人化するかどうかの判断をするのが良いと思います。

不動産を法人化するデメリットはありますか?

不動産を法人化する際にはいくつかのデメリットがあるため、これらを考慮する必要があります。法人化のデメリットは、まず、法人設立費用と法人の維持費です。法人の維持費は、主に法人住民税均等割と税理士報酬です。
さらに、社会保険への加入が必須となるため、社会保険料の負担もデメリットといえます。ただし、所得や家賃収入が多い方の場合、法人設立後に役員報酬を低額にすることにより、不動産所得などの他の所得と関係なく役員報酬の一定割合の社会保険料の負担で済ますことができるため、むしろ社会保険料の節約になる場合も多いです。
不動産を法人化することによるデメリットは存在しますが、デメリットを考慮したうえでどの程度の節税額となるかをシミュレーションしたうえで、最適な選択を行うことが重要だと思います。

不動産を法人化すると、税務調査に入られやすくなりますか?

もちろん、法人化することにより税務調査に入られる可能性はあります。法人が税務調査に入られる可能性は全国平均で年間約1.3%(2022事務年度 国税庁調査実績)です。
当法人ではKSK(国税総合管理システム)や調査官による二次選定がされにくくなるよう決算数値が大きく変動したり、所得率が高くなった場合は、その理由を記載するなどの対策を行います。また、決算期の選定や税務調査率を下げるために書面添付(税理士法第33条の2の書面)などの具体的な対応策を提案・実行することで税務調査に入られにくくしています。

相続税の申告について

相続税の申告などを個人で行うのではなく、税理士事務所・税理士法人に依頼するメリットは何ですか?

相続税の申告や節税を行うにあたり、税理士事務所・税理士法人にご依頼するメリットとしては、以下の6つです。
✓相続税の計算や申告書を作成する手間が省ける
✓計算ミスや特例の適用漏れがないため、無駄な納税や税務調査リスクを抑えられる
✓特例の適用や遺産分割方法などの知識と工夫により相続税の節税をしてくれる
✓二次相続も考慮し相続税を最も低く抑えることができる遺産分割方法をアドバイスしてもらえる
✓税務調査の際の追徴課税のリスクを大幅に軽減できる
✓税務調査の際には税理士が対応してくれる

相続に関する相談は、いつまでに行えば良いですか?

相続が発生した場合、その後の手続きや相続税の申告、財産分割の話し合いを余裕をもって落ち着いて行うために、なるべく早めに税理士に相談する方が良いと思います。
とはいえ、家族を亡くした直後は悲しみが大きく、すぐに相続に関する手続きや相談を始める気持ちになれないこともあります。そのような場合には少し時間をおいてから、四十九日や三十五日法要が終わったタイミングで相談されるが良いと思います。
一方で、なかなか重い腰が上がらず、相続発生後数か月たっても税理士に相談しないままでいると、財産の確認や資料の準備、財産分割の話し合い、相続税の計算などには時間がかかるため、期限ギリギリとなってしまうため、遺産分割内容や相続税納税のための資産売却に支障をきたす恐れがあるため、やはりできる限り早めに税理士に相談するのがおすすめです。

誰が財産を相続するのか(相続人なのか)が分からないのですが、教えてもらえますか?

相続人となる人は民法の規定により、亡くなった方からみて次の順序の方が相続人となります。なお、亡くなった方の配偶者がいらっしゃる場合配偶者は必ず相続人となります。
①子供(養子を含む)
②子供がいない場合、親や祖父母(直系尊属)
③子供や親・祖父母がいない場合、兄弟姉妹
ただし、法的に有効な遺言書が存在する場合は遺言書の内容が優先されます。また、相続人となるべき人が既に亡くなっている場合はそう子供が相続人となるなど、複雑な場合もあります。そのような場合は、税理士などの専門家にご相談されることをお勧めします。名古屋総合税理士法人では、相続に関する複雑な問題についても、わかりやすく丁寧に説明いたしますので、疑問や不明なことがあればいつでもお気軽にご相談ください。

相続税の申告はいつまでに行う必要がありますか?また、期限が過ぎてしまった場合でも対応してもらえますか?

相続税の申告期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月後です。例えば、2024年1月1日に亡くなったことを知った場合は、2024年11月1日が相続税の申告期限となります。
なお、申告期限を過ぎてしまった場合でも、名古屋総合税理士法人(相続税のクロスティ)では、税務署との調整を行いながら、税務調査リスクを軽減しながら相続税の申告を行うことが可能なため、焦らずにご相談ください。

相続税や贈与税の申告・納税を行わない場合どうなりますか?

相続税や贈与税の申告や納税を怠った場合は、本来納税しなければならない税金に加え、5%〜50%の加算税と年2.4%※~14.6%の延滞税がペナルティとして追徴されます。さらに、悪質な場合は、10年以下の懲役や1,000万円以下の罰金が科せられることもあるため、相続税や贈与税の申告・納税は期限を守って適正に行うことをお勧めします。
※2022年1月1日から2023年12月31日までの期間の延滞税

相続税が払いきれず、借金地獄になってしまうという話を聞きますが、現実にも起こり得ることですか?

はい、確かにそのような事例は存在します。相続税は相続した財産の総額に基づいて計算されます。したがって、相続する財産の中に現金が少なく、不動産や非上場株式・他者への貸付金など現金化が難しい資産が多い場合、相続税の納付が困難になることがあります。
また、相続税の納期限は原則として相続発生日から10ヶ月以内となっており、期限内に納税できない場合には延滞税が発生します。そのため、現金化に時間がかかる不動産を売却して納税資金を確保しようとしても、納税期限内に売却できない可能性があります。更に非上場株式や他者への貸付金などは、そもそも現金化ができない場合が多いです。
仮に現金化できたとしても、相続した不動産価額や株価が大きく値下がりした場合には、相続時点の財産額を元に計算された相続税を納付するための資金が不足するということも考えられます。
そのため、相続税の生前対策を行いに生前贈与などの節税や資産の見直しをすること、生命保険などを活用し相続税の納付資金を準備しておくこと、あらかじめ不動産や株式を売却しておいたり、売却計画を立てておくことなどの対策について税理士に相談しておくことをお勧めします。

どれくらいの相続税が発生するのか知りたいのですが、教えてもらえますか?

名古屋総合税理士法人では、相続税がかかるかどうかの「相続税無料診断」を行なっております。相続税がかかる場合には、相続税の概算額をお伝えいたします。
相続税の計算は、相続財産と債務の総額、相続人等の数、相続財産の分け方、相続財産の評価のしかたなどにより、大きく変わりますが、概要としては次の通りです。
①相続財産の評価額を計算します。相続財産には、不動産、預貯金、株式、家庭用財産など、相続人が相続するすべての財産が含まれるほか、死亡保険金や死亡退職金といったみなし相続財産、相続発生前の一定期間内の生前贈与や相続時精算贈与についても相続税を計算する上で相続財産に加算する必要があります。
②相続財産が計算できたら、債務および葬儀費用を集計し①の相続財産から差し引いて、課税価格を算出します。
③②で計算した課税価格から法定相続人の数に応じた基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)を差し引き、課税遺産総額を算出します。
④③の課税遺産総額に対して、法定相続分に応じた相続税率(10%~55%の累進税率)を適用して、相続税の総額を計算します。
⑤④で計算した相続税の総額を、相続人等による実際の相続財産の取得割合で按分します。
⑥⑤で算出した各人の相続税額に、配偶者控除等の各種控除や2割加算等を適用し、各人納付税額を算出します。
このように、相続税の計算は複雑で、間違いが起きやすいものとなっています。
相続税が発生するかどうか?相続税がいくらかかるのか?などお知りになりたい方は、お気軽に名古屋総合税理士法人の「相続税無料診断」サービスをご利用ください。

相続税申告の税務調査とはどのように行われるのですか?

相続税の税務調査は、税務署の職員が申告内容に問題がないか、税金を適正に申告しているかを確認するために実施されます。通常、事前に電話連絡があり、日程調整の後に実施されます。
一般的には、相続が発生してから1年半から2年半の間に行われますが、ケースによっては3年後に連絡があることもあります。税務調査は主に故人もしくは相続人の自宅で実施されます。
名古屋国税局管内(東海4県)では、年間約1,900件の税務調査が行われ、実地調査率は約11%(2018事務年度)ですが、相続財産が1億円を超える場合の実地調査率は約20%と高くなります。税務調査による追徴課税の割合は約87%(2021事務年度)と9割近くに上り、実地調査1件当たりの追徴税額は約650万円(2021事務年度)となっています。
調査当日は、相続人への質問や相続財産の現物確認などが行われます。質問内容は、故人の生活状況、通院・介護の状況、死因、お金の管理方法、趣味など多岐にわたります。
実地調査は通常、丸1日で終了し、調査後2週間から2ヶ月程度で調査結果の連絡がある場合が多く、調査の結果誤りがあった場合には修正申告を求められます。

相続税申告の税務調査は必ず実施されるものですか?

相続税の申告後に必ず税務調査が行われるわけではありません。名古屋国税局管内(東海4県)においては、年間約1,900件の税務調査が行われていますが、そのうち実際に調査が行われるのは約20%※1、つまり約5件の申告のうち1件程度です。しかし、税務調査が行われた場合、約87%※2の高い確率で追徴課税が発生します。
一方、名古屋総合税理士法人で手がける相続税の税務調査率は全国平均よりも大幅に低く、約1.0%※3です。また、追徴課税が発生する確率も約25% ※4と、極めて低いく抑えられています。
※1 2018事務年度事績。実地調査及び簡易接触を合わせた数値。
※2 2021事務年度実績(国税庁)に基づく数値。
※3・4 2017年7月~2023年5月のデータに基づく数値。

相続税申告の税務調査に関する対策は行なっていますか?

はい。名古屋総合税理士法人では、税務調査対策を重視しております。具体的には、相続税申告書を作成し申告する際に資料の工夫や説明書の添付を行い、可能な限り税務調査の対象とならないように対策しています。より確実に税務調査リスクを低減したい場合には、当法人の書面添付サービスをご利用いただくことで、税務調査リスクを更に低減させることが可能です。税務調査対策の実施により、当法人の相続税申告後の税務調査率を、全国平均の10分の1以下の約1.0%に抑えています。また、追徴課税(ペナルティー)が課せられる確率も約25%と、全国平均の約87%に比べて極めて低く抑えられています。
また、当法人には相続税専門の税務署資産課税部門出身(OB)の顧問税理士がおり、税務署の実務や調査手法に精通しています。50年以上の税務調査経験を活かし、税務署がどのように調査するかを理解した上での対策を行っています。万一、税務調査が実施されることとなった場合にも、当法人では税務調査の流れや調査・質問される項目、事前に準備しておくこと、税務調査官の権限や納税者の権利などについて細かく説明し、調査官からの質問への対応方法や物品・資料の調査への対応方法について、あらかじめお客様としっかりと打ち合わせを行うなどの準備いたします。税務調査当日には、原則として税務署資産課税部門出身の税理士が税務調査に同席し、お客様への追徴課税を低減させるために全力を尽くします。
相続税の税務調査に対する不安がある方でも、安心してご相談ください。

相続税申告の税務調査に立ち会っていただくことはできますか?

もちろん、税務調査への立会いは可能です。名古屋総合税理士法人には、長年相続税専門の税務調査を手掛けてきた税務署資産課税部門出身の税理士を含む10名の税理士います。
税務調査が行われる場合、当法人では調査の流れや、調査対象となる項目、事前準備すべき事項、税務調査官の権限と納税者の権利などを詳細にご説明いたします。さらに、調査官からの質問対策や資料調査への対応方法等についても、お客様と十分な打ち合わせを行います。
そして、税務調査当日は、原則として税務署資産課税部門出身の税理士が立会います。また、実地調査後の税務署との折衝についても当法人が代理させていただき、不適切な課税や過度な調査に対しては断固として抗議するなど、税務調査におけるお客様の追徴課税を最小限に抑えるため、全力でサポートさせていただきます。

顧問税理士が他にいるのですが、相続税の申告のみを依頼することは可能ですか?

はい、もちろん可能です。顧問税理士が他にいらっしゃる場合でも、相続税の申告についてのみ当法人にご依頼いただくことができます。
相続税は、所得税や法人税とは異なる専門的な知識が必要となる分野です。そのため、顧問税理士の方が相続税の専門家でない場合、当法人のように相続税専門部署のある税理士法人にご依頼いただくのがお勧めです。
また、相続税専門の税理士法人は、節税対策だけでなく、相続後の遺産分割や相続手続き、相続税の申告に向けてのスケジューリングや、適切な納税方法についてのご相談にも対応しています。
とはいえ、これまでお客様の事業をサポートされた顧問税理士の方への配慮も大切なことだと思います。そのため、当法人に相続税の申告を依頼すること黙っておくのではなく、顧問税理士の方へ説明するのが良いと思います。そして、実際には顧問税理士の方は理解を示してくださるケースがほとんどだと思いますし、これにより顧問税理士の方との良好な関係を維持しつつ、相続に関係する資料を提出していただく等の協力をしていただけるようになります。
もし、顧問税理士の方への配慮についてお悩みがあれば、当法人にお気軽にご相談ください。当法人はこれまでに顧問税理士がいらっしゃるお客様から、数多くの相続税申告のご依頼をいただいておりますので、顧問税理士の方への配慮のしかたについて適切なアドバイスをさせていただくことができます。

相続税の申告や名義変更などの手続きにはどれくらいの期間がかかりますか?

名古屋総合税理士法人では、相続税の申告や名義変更などの手続きを、最短3週間で完了することが可能です。
ただし、具体的なケースにより異なりますが、一般的に相続税の申告や名義変更に必要な手続きの流れや必要な期間は、次のとおりです。
①相続が発生したらまず相続人の特定をしなければなりません。これには数日から数週間かかることが多いです。
②相続人が特定できたら、次に相続財産の調査を行います。不動産、銀行預金、株式などの全ての財産を調査するためには、通常1ヶ月から2ヶ月かかります。
③財産の調査が終わったら、次に相続税の計算と申告書の作成を行います。これには通常、2週間から1ヶ月程度かかります。申告書が完成したら税務署に申告します。
④税務申告と並行して相続税の納税と名義変更の手続きを行います。相続財産の名義変更手続きにはさらに数週間かかることが多いです。
このように、相続税の申告と相続財産の名義変更手続きには一般的に3ヶ月から6ヶ月ほどかかることが多いです。
名古屋総合税理士法人では、お客様の具体的な状況に応じて、最適なスケジュールを立てて手続きを実行いたします。具体的な相続税の申告や名義変更の手続きや必要な期間については、お気軽にご相談いただければと思います。

相続に必要な資料や、その収集方法についてのアドバイスは頂けるのですか?

もちろんです。名古屋総合税理士法人では、相続に必要な資料の収集方法についても詳しくご案内させていただきます。相続税の申告を行うためにはさまざまな種類の資料が必要となり、それらをどこでどのように収集するのかが分かりにくい場合が多いです。
当法人では、まずお客様の状況をヒアリングし、それに基づいて必要な資料とその取得方法について具体的に説明させていただきます。さらに、必要書類一覧表をお渡しし、必要な手順を詳しく説明します。不明点や疑問点がありましたら、遠慮無くお気軽にお問い合わせください。

相続財産の名義変更手続きについて

相続発生時に行う手続きはどれくらいありますか?

相続発生時に行う手続きは以下のように多岐にわたります。具体的な数は相続財産の内容や状況により異なりますが、最大で108種類の手続きが必要となります。

・遺産分割協議: 相続人全員で遺産をどのように分割するか協議し、遺産分割協議書を作成します。行政書士に依頼する場合が多いです。
・各種証明書の取得: 市町村役場にて被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本や死亡診断書、戸籍の附票、印鑑証明書等を取得します。行政書士に依頼する場合も多く、今後の手続きの簡素化のため「法定相続情報」を作成してもらうと良いでしょう。
・相続税申告: 相続財産額(課税価格)が法定相続人の数に応じた基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)額を超える場合には、原則として相続税の申告が必要となります。申告期限は相続発生を知った日の翌日から10ヶ月以内です。
・預金・証券等の名義変更手続き: 銀行預金、郵便貯金、証券、保険金等の名義変更手続きを行います。通常は、すべての戸籍謄本または「法定相続情報」、遺産分割協議書もしくは遺言書、相続人の印鑑証明書と実印が必要になります。手続きに多くの手間と時間がかかるため、行政書士に依頼する方が多いです。
・不動産の名義変更手続き: 不動産の名義変更、登記手続きを行います。一般的には司法書士に依頼します。
・車両の名義変更手続き: 車両の名義変更手続きを行います。行政書士に依頼する場合もあります。
・公共料金等の名義変更: 電気、ガス、水道、電話などの公共料金の名義変更を行います。
・年金・社会保険の手続き: 市町村役場にて年金の受給手続きや社会保険の手続きを行います。
・生命保険・損害保険の手続き: 生命保険会社や損害保険会社に電話して請求手続きを行います。
なお、手続きは多岐にわたり複雑ですので、専門的な知識を持つ行政書士、税理士や司法書士などの専門家に依頼するのがお勧めです。手続きの適正化やスムーズな進行、適切な税金の計算等を行うためにも、専門家の力を借りることを検討してみてください。

名古屋市在住の親族が亡くなりました。私は遠方に在住しているのですが、相続手続きを代行してもらえますか?

もちろん、遠方にお住まいの方の相続手続きの代行は可能です。名古屋総合税理士法人では、遠方の方や外出が難しい方にでも円滑にご相談いただけるように、電話やメール、オンライン面談(Zoom等)、郵送などといった様々な手段を活用して相続手続き代行サービスを提供しています。電話やオンライン面談であっても、手続きに必要な書類の準備や手続き方法などについて詳細に説明させていただき、ご依頼者様の負担を軽減しつつ、適切な手続きが進められるよう、全力でサポートいたします。遠方にお住まいの方や外出が困難な方でも、ぜひお気軽にご相談ください。

相続後の不動産の名義変更はどうすればいいの?

名古屋総合税理士法人では、相続した不動産の名義変更も承っております。当法人内に司法書士事務所も併設されているため、相続登記の手続きをノンストップでスムーズに行うことができます。
また、相続財産に賃貸物件が含まれている場合は、相続後に毎年の所得税の確定申告が必要になる可能性があります。当法人では、相続税申告完了後も、様々な申告業務や手続き業務についてサポートを行っています。

相続対策について

メールや電話ではなくて、会ってゆっくり相談したいのですが可能ですか?

もちろん、可能です。名古屋総合税理士法人では、直接お会いしてご面談することを大切にしています。お客様の具体的な状況を詳しく聞くことで、より精度の高い相続税対策を提案や様々なアドバイスができると考えております。もちろん、状況やご希望に応じてメールや電話、オンライン面談によるサポートも可能ですが、直接お会いしてじっくりとお話を伺うことも大歓迎です。お気軽にご相談ください。

相続に関して、どんなサービスがあるの?

名古屋総合税理士法人(相続税のクロスティ)では、以下のような相続に関連する様々なサービスを提供しています。

①相続税の申告:名古屋総合税理士法人では豊富な経験と専門知識を持つ税理士が、相続税の申告をサポートします。最短で約1ヶ月で申告を完了させることができます。
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②行政・金融機関での名義変更手続き:お客様から状況を詳しくお聞きすることで、相続財産の全容把握をいたします。名古屋総合税理士法人では煩雑な預貯金の名義変更手続きや証券会社・不動産の名義変更手続きなど、相続に必要な手続きはすべて代行いたします。お時間が確保できず相続関係の手続きがなかなか進まないとお悩みの方は是非ご相談ください。
➡詳しくはこちら

③生前の相続対策:名古屋総合税理士法人では相続診断を行い、相続税の税額を把握し、生前対策について提案いたします。具体的には、計画的な生前贈与や相続時精算課税制度の活用、生命保険の利活用や不動産の組み換えや相続税の特例を活用した節税など、相続税の節税や納税資金の確保の方法、トラブルを避けるため遺言書の作成等の生前対策のアドバイスを行います。
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④遺言の作成:遺産相続を巡るトラブルを避けるための遺言書の作成をサポートいたします。公正証書遺言にも、手書きの遺言(自筆証書遺言)にも対応しております。作成した遺言書は無料でお預かり可能で、当法人を遺言執行者に指名していただくことができます。これにより、遺言の紛失リスクを防止し、遺産分割時の相続人間のトラブルを最小限に抑えることができます。
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⑤民事信託:名古屋総合税理士法人では民事信託の組成に必要な税務知識と、節税ノウハウはもちろんのこと、民事信託組成専門の司法書士・行政書士ともしっかり連携をしながら、トラブルの起きない民事信託組成のサポートを行っています。民事信託を活用することで、節税面を考慮するのはもちろんのこと、一旦長女に相続させた不動産を長女死亡時に長男の子に相続させたり、不動産所有者が認知症になった後でも、不動産の売却や建替えが可能となるなど、遺言だけでは解決できない課題を解決できるようになります。ただし、民事信託の組成の仕方が悪いと、後々トラブルが発生したり、受益者不在となり余計な税金が課税されるリスクがあるため、民事信託の組成は民事信託の経験豊富な専門家に依頼するべきでしょう。
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⑥準確定申告:所得税の純確定申告の期限は亡くなったことを知った日の翌日から4ヶ月以内です。この4ヶ月以内に被相続人の全ての所得を把握し、申告に必要な資料を、関係各所から収集し、相続人全員の確認を経たうえで準確定申告を完了させるのは、日程的にかなりタイトな作業になります。名古屋総合税理士法人では、期限内に準確定申告を完了させ、追徴課税(ペナルティ)や税務調査のリスクを削減するため、責任をもって準確定申告を代行させていただきます。
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⑦不動産の法人化節税:「不動産の法人化節税Ⓡ」をすることによって、キャッシュフローの悪化を改善することが可能です。また、所得税の節税と同時に相続税を節税することもできます。
不動産法人化節税の方式には、建物名義を法人に移転するか否かや、家賃や地代の設定の仕方等により、様々な方式があります。
そのため、各種方式により法人化した場合の具体的な所得税節税額シミュレーションと、相続税節税(増加)額シミュレーションを行い、法人化した方が良いのかどうかを見極め、どの法人化節税方式が最適なのかを把握したうえで法人化するかどうかの判断をするのが良いでしょう。
➡詳しくはこちら

⑧事業承継対策:事業承継を成功させるためには、①経営の安定を実現するための議決権の集中化、②相続税の納税資金の確保、そして③株価引下げによる節税対策、の3つが重要なポイントとなります。これら三つの要素を意識し、段階的かつ計画的に事業承継を進めることで、後継者が自社株をスムーズに引き継ぐことが可能となります。しかし、事業承継に関する知識や対策が不足していると、相続税や贈与税に多額の負担が発生し、それにより後継者や会社に大きな金銭的な負担が生じる可能性があります。
当法人では事業承継対策の専門チームがあり、お客様の様々な問題や懸念事項に対応いたします。節税のための株価引き下げ対策、組織再編による節税スキームの構築、後継者への自社株(議決権)の集中化を実現するための生前贈与・遺言・信託の活用など、事業承継のスムーズな実施を全面的にサポートさせていただきます。
➡詳しくはこちら

遺言の書き方を教えてほしいのですが?

遺言書の作成方法は、名古屋総合税理士法人にご相談いただければ作成のポイントを含めて詳細に説明いたします。遺言書には主に公正証書遺言と手書きの遺言(自筆証書遺言)の2種類があるため、それぞれの特徴を理解し、作成することが重要です。誤った書き方をしてしまうと、遺言書が法的に無効となってしまい、これが原因となり相続トラブルが発生してしまうことが多いため注意が必要です。また、法律上は有効な遺言書であっても、その記載のしかたが曖昧な場合は、銀行口座の名義変更手続きや不動産の名義変更(登記)ができない場合もあります。そうならないためにも、遺言書の記載方法については、名古屋総合税理士法人のような相続の専門家に相談するのがおすすめです。

両親はまだ健在なのですが、生前に相談することはできますか?

もちろん、ご両親がご健在である現時点からでも、相続対策についてご相談いただくことは可能ですし、早めにご相談いただく方が結果的に良い場合が多いです。生前の相続対策は、相続税の節税や相続税の納税資金確保、相続トラブル防止のために非常に有効です。名古屋総合税理士法人では、ご両親がお元気なうちに相続税対策を検討することを推奨しております。ぜひ、初回1時間の無料相談や相続税がいくらくらいになるのかを試算する「相続診断」をご利用ください。

相続税や事業承継について何をどう相談すればいいのかわからないのですが。。。

確かに、相続税対策や事業承継については専門的な知識が必要なので、何から話し始めれば良いのか分からない方が多いと思います。名古屋総合税理士法人では、初回の相談は1時間無料とさせていただいております。無料相談の中で、お客様からお悩みや課題、問題点など重要な情報をヒアリングさせていただくことで、問題点や必要な対策が明確になります。
具体的な相談内容がまだ明確でない場合でも、ご自身の現状や懸念点、悩みや疑問に思っていることなどをお話しいただければ、その内容をもとに最適なアドバイスや対策を提案させていただくことができるようになります。相談内容がまだはっきりと決まっていない方は、是非当法人の1時間無料相談をご利用ください。

将来、相続税がいくらかかるのかわからない。漠然とした不安がある。

是非、名古屋総合税理士法人の「相続診断」をご利用ください。当法人では、将来の相続税と納税の不安を解消していただくために「相続診断」サービスを行っています。「相続診断」は、相続税の税額を計算するとともに、生前対策についての提案をさせていただくサービスです。具体的な生前対策として、計画的な生前贈与や相続時精算課税制度の活用、生命保険の利活用や不動産の組み換えや相続税の特例を活用した節税など、相続税の節税や納税資金の確保の方法、トラブルを避けるため遺言書の作成等の生前対策のアドバイスを行います。
このように、「相続診断」をご利用いただくことで、お客様の将来の相続税と納税の不安が解消できると思います。

相続税の納税資金が足りなくて困っています。どうすればいいのでしょうか?

相続税の納税資金についての不安をお持ちの方へ、名古屋総合税理士法人では複数の解決策を提案することができます。相続税法による「延納」や「物納」がその一例で、一定の要件を満たすことで相続税の分割払いや、不動産を国へ譲渡して納税を済ませることが可能です。また、当法人では資産の売却、生命保険の利用、生前贈与、または金融機関からの借入れといった多岐にわたる納税資金確保の選択肢を適切に組み合わせることにより、具体的な納税資金確保の対策を提案します。相続税の納税資金が不足している方や、将来的な相続税の納税資金不足を懸念されている方へ、適切なアドバイス・提案ができるようサポートさせていただきます。ぜひご相談ください。

準確定申告について

準確定申告は誰が提出するのですか?

準確定申告は、親が亡くなった場合等に、死亡を知った日の翌日から4ヶ月以内に、故人の生前の所得について確定申告を行う手続きです。原則として全ての相続人が共同して申告書を作成し、必要な書類とともに税務署に提出しなければなりません。
また、不動産賃貸業を引き継ぐ場合は期限内に青色申告承認申請書や青色事業専従者給与に関する届出書を提出しなければならない場合もあります。
準確定申告は、扶養控除や配偶者控除の適用時期、固定資産税の扱い、医療費控除・社会保険料・生命保険料・地震保険料控除の計算方法など、通常の確定申告とは異なる要素が多いため、注意が必要です。また、納税期限を過ぎてしまいますと加算税や延滞税が課せられますので気を付けなければなりません。
一方で、準確定申告を適切に行うことにより税金が還付されることもあり、また、納めた税金は相続税申告時に債務として財産額から差し引くことができます。準確定申告を正確かつ期限内に行うためには、専門知識を持つ税理士に依頼すると良いでしょう。

準確定申告は税金がゼロの場合でも提出しなくてはいけませんか?

準確定申告は、所得金額が基礎控除額(48万円)を下回っている場合でも、税法特例などを適用することで税金がゼロになる場合等は、提出が必要になることがあります。また、所得金額が基礎控除額を下回っていても、準確定申告することで税金の還付を受けられる場合もあります。詳しくは税理士にご相談いただくことをお勧めします。

準確定申告の税金は誰が支払わなければならないのですか?

準確定申告による税金の納税義務は、原則として相続人・包括受遺者(遺言による財産取得者)にあります。具体的には、遺言により相続分の指定がある場合はその割合、遺言が無い場合は法定相続分に応じて各相続人が税金の納税義務を負います。

準確定申告をしないとどうなりますか?

準確定申告をしない場合や、準確定申告の納税期限を過ぎてしまった場合、原則として加算税や延滞税が課されます。加えて、税法上の特例措置、例えば青色申告特別控除(65万円)などの特例が適用できなくなります。つまり、準確定申告を怠ってしまうと、本来支払う必要のなかった税金まで支払うことになる可能性があります。準確定申告の必要がある方は、期限内に申告と納税を行うことをお勧めします。

準確定申告の期限が過ぎてしまったのですが、どうすればいいでしょうか?

準確定申告の期限が過ぎてしまった場合でも、税理士に相談することをお勧めします。そもそも準確定申告が必要な場合と不要な場合がありますが、もし申告が必要だった場合でも、税務署出身税理士などのサポートがあれば、税務調査に移行しないよう対応をすることも可能です。名古屋総合税理士法人では、税務署出身税理士による対応もいたしますので、安心してご相談ください。

準確定申告は税理士事務所・税理士法人に依頼せずに自分でやることはできますか?

準確定申告を自分で行うことも可能ですが、通常の確定申告とは異なる部分が多々あります。扶養控除や配偶者控除の判定日基準、固定資産税の取り扱い、医療費控除、社会保険料、生命保険料、地震保険料控除の計算方法など、準確定申告には特殊なルールが存在しまので、これらを理解せずに申告すると、誤りが生じる可能性があります。
そのため、準確定申告については専門知識を持つ税理士に相談することをお勧めします。

準確定申告の際に必要となる届出はありますか?

準確定申告の際には、状況によって届出が必要になることがあります。例えば、亡くなった方が営んでいた事業を承継せず廃業する場合には、廃業届を提出する必要があります。また、不動産賃貸業を引き継ぐ場合は期限内に青色申告承認申請書や青色事業専従者給与に関する届出書を提出しないと、青色申告特別控除などの特例が適用できなくなってしまいます。
これらの届出が必要かどうかは、相続した財産やその内容、相続人の状況により異なります。具体的に届出書の提出が必要かどうかについては税理士に相談することをおすすめします。