地方創生応援税制(企業版ふるさと納税) NA通信2016.4月号
地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)とは
制度の概要
企業版ふるさと納税とは、地方公共団体が行う、地方創生を推進する上で効果の高い一定の事業※に対して法人が行った寄付について、法人事業税・法人住民税及び法人税の税額が控除される減税制度です。この制度により企業は、寄付額の約60%の税制優遇が受けられることにより、約40%の実質負担で寄付をすることが可能になります。なお、寄付をする意味ですが、寄付をすることにより、企業PR、企業イメージアップを図ることが出来ることです。
一定の事業※とは
一定の事業とは、しごと創生や結婚・出産・子育て等の観点から効果の高い地方創生事業のことです。
具体的には、次の①又は②に該当する事業で、かつ、地方公共団体(県・市など)が作成した地域再生計画が、国の認定を受けた事業を指します。
① 就業の機会の創出等に資する事業(②に掲げるものを除く)であって次に掲げるもの。
(1) 結婚、出産又は育児についての希望を持つことができる社会環境の整備に資する事業
(2) 移住及び定住の促進に資する事業
(3) 地域社会を担う人材の育成及び確保に資する事業
(4) 観光の振興、農林水産業の振興その他の産業の振興に資する事業
(5) 地方公共団体が地域再生を図るために取り組むことが必要な政策課題の解決に資する事業
② 地域における就業の機会の創出等のための基盤となる施設の整備に関する事業であって次に掲げるもの。
(1) 道路、農道又は林道であって政令で定めるものの二つ以上を総合的に整備する事業
(2) 下水道、集落排水施設又は浄化槽であって政令で定めるものの二つ以上を総合的に整備する事業
(3) 港湾施設及び漁港施設であって政令で定めるものを総合的に整備する事業
制度の対象と減税額(図解)
平成28年度税制改正【消費税に関する改正】
高額資産※1を取得した場合の消費税の中小事業者に対する特例措置が改正されました。
☆この改正により不動産投資における消費税還付スキームがより一層難しくなりました。
※1 一取引単位につき、支払対価の額が税抜1,000万円以上の棚卸資産又は調整対象固定資産※2をいいます。
※2 棚卸資産以外の資産で、建物、構築物等の資産の税抜の取得価額が一取引単位につき100万円以上のものをいいます。
消費税還付スキームとは
消費税は売上に係る消費税から、仕入に係る消費税を差引いて納める仕組みで、仕入に係る消費税の方が多ければ、その分は還付されます。アパートなど賃貸住宅の家賃収入は、消費税法で非課税売上とされており、非課税売上が多い場合は、建築費など仕入に係る消費税をあまり控除することができません。そこで考えられたのが自販機を敷地内に設置し、家賃収入が発生する前に自販機収入などの課税売上を発生させて、アパートの建築に係る消費税の還付を受けるというスキームです。しかし、自販機を使った消費税還付が増えたこともあり、平成22年度に税制改正が行われました。
平成22年度改正のポイント
平成22年度の消費税の改正では、免税事業者が「消費税課税事業者選択届出書」を提出することにより課税選択し、2年間の選択強制適用期間中にアパート・マンションなどの調整対象固定資産※2を取得した場合には、その後3年間等は免税事業者に戻ること及び簡易課税を選択することができなくなりました。これにより、第3事業年度に調整対象固定資産の調整計算が行われ、初年度に還付を受けた消費税は3期目に返還をしなければならなくなりました。
ところが、もともと課税事業者で「課税選択」をする必要のない方、また「課税選択」をした場合でも、2年間の強制適用期間適用後に調整対象固定資産を取得した場合には、改正前と同様、消費税の還付を受けることが可能でした。
今月の代表の一言
4月と言えば、税務署では春の調査シーズンの始まりです。春の調査は、ほとんどが6月末で終わります。税務署の年度が6月末が締めだからです。税務調査官は、7月には異動になるわけですが、(調査官は)後任に調査業務を引き継ぐという風習がないため、6月末までに終わらないと大変です。この点が秋の調査との大きな違いです。ですので、春の調査が長引くと、税務署側が6月末までに調査を終わらせようとします。さて、我々が春の調査を長引かせると税務調査の結果はどうなるでしょうか・・・。私たちは長年の経験から、税務調査に強い税理士法人だと自負しております。お知り合いの方で、税務調査でお困りの方がいらっしゃいましたら、ぜひご相談ください。力になりますよ。