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ふるさと納税の手続き NA通信2015.10月号

ふるさと納税の手続き

ふるさと納税は、都道府県、市区町村へ「寄附」をすると、寄附額のうち2,000円を超える部分について、一定の上限額まで、所得税と住民税から、その全額が控除されるという制度です。

NA通信2015年4月号で「ふるさと納税」制度が拡充がされたという記事を掲載しましたが、平成27年の税制改正で、「ふるさと納税」制度が平成27年1月1日以後の寄附分から拡充されました。所得税及び住民税から控除される額の上限金額を、旧来の2倍に引き上げ、さらに手続きも簡素化※1されました。

今回は、年末が近いということもあり、実際にふるさと納税を検討中の方向けに、手続きの詳しい中味について書かせて頂きます。

便利な民間ポータルサイト

ふるさと納税をするには、一般的には、各自治体のホームページなどに記載されている、ふるさと納税の受付ページで申込手続きを確認して、書類手続き等を経たうえで寄附をします。

具体的な申込手続きは各自治体により異なってきますので、それぞれの自治体の定める申込方法に従うことになります。

しかし、自分が欲しい特産品を選んだり、寄附先自治体の寄附金の使われ方から、どの自治体に寄附をするかを選択する際に、ふるさと納税を受付けている多くの自治体のホームページを一か所ずつ訪れるのは、時間や手間がかかります。

そこで、ふるさと納税をする際、もっと簡単で、わかりやすい民間の検索サービスを2つ紹介させていただきます。

さとふる

まずは、「さとふる」というサービスです。URL http://www.satofull.jp/

こちらでは厳選された自治体から、寄附金額と特産品カテゴリによって寄附先を選ぶことができます。掲載されている自治体数は比較的少ないですが、人気の特産品の品切れが少なく、寄附先の選択から、実際の寄附まで、さとふるサイト内で完結させることができますので、初心者の方にはお勧めです。また、精度の高い限度額計算シミュレーターもサイト内で提供しています。

ふるさとチョイス

次に紹介するのは「ふるさとチョイス」です。URL http://www.furusato-tax.jp/

サイトをご覧いただくとわかるように、まさにふるさと納税カタログといった感じです。掲載数もふるさと納税を受付けている自治体の99%をカバーしていて、圧倒的な情報量です。

ただし、自治体によってはふるさとチョイスからは寄附ができず、自治体のホームページなどから行わなければならない場合や、クレジットカード決済が不可の自治体も多く扱っているので、ご留意ください。

ポイント制度

ポイント制度とは、寄附金額に応じて、寄附先自治体よりポイントが付与される仕組みのことです。各自治体によりポイントの内容が異なりますが、ポイントに応じて好きな特産品等を選ぶことができます。ポイントの有効期限がない自治体もあります。

ワンストップ特例制度

※1 2015年4月1日以降に寄附をしている方は、ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用できます。この制度で確定申告の手続きは不要になりますが、控除が自動的に受けられるわけではありません。「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」(以下 申請書)を寄附先自治体それぞれに提出することが、制度利用の条件になります。申請書は紙もしくはPDFファイルで自治体より送付されます。電子申請を採用している自治体もあります(この場合の手続きはウェブ上で実施可能です)。


特定空家について

平成26年11月27日に公布された空家対策特別措置法※1は、平成27年5月26日から完全施行され、空家対策が本格的にスタートしました。

倒壊の恐れや、衛生上問題のある空家(特定空家)の所有者に対して、市町村が撤去や修繕を勧告・命令できるようになりました。勧告を受けると、固定資産税の優遇を受けられなくなります。また、命令に違反した場合は、50万円以下の過料に処せられ、強制撤去される可能性もあります。

特定空家とは

市町村から指導・勧告・命令を受ける対象になる空家が「特定空家」です。空家対策特別措置法では、次のどれかに該当する空家を「特定空家」と定義しています(第2条2項)。

1.そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
2.そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
3.適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
4.その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

※1 正式名称は「空家等対策の推進に関する特別措置法」
※2 住宅用地における固定資産税等の特例

特定空家に対する措置のポイント

①市町村に立ち入り調査権を付与

特定空家であると判断すべきかどうか調べるため、市町村に立ち入り調査の権限が与えられました。(立ち入り調査を拒んだ場合、20万円以下の過料)

②撤去や修繕など指導・勧告・命令

特定空家であると判断されると、市町村長は、その所有者等に対して、除却、修繕等の助言または、指導・勧告・命令することができます。

③固定資産税の住宅用地特例から除外

撤去・修繕など指導を受けながら改善されない場合、勧告が出され、固定資産税などの住宅用地特例※2が受けられなくなります。
(固定資産税等が最大6倍になります)

住宅の敷地固定資産税都市計画税
200㎡までの部分1/6に軽減1/3に軽減
200㎡を超える部分1/3に軽減2/3に軽減

※200㎡を超える部分は床面積の10倍が上限

空家による悪影響の懸念

空家の特徴懸念される悪影響
全体の傾き、主要構造の腐食倒壊による被害
屋根・外壁の剥離飛散による被害
設備、門・塀の老朽化脱落や倒壊による被害
浄化槽の破損、汚水の流出衛生上の影響
ごみ等の放置、不法投棄衛生上の影響、害獣・害虫の増殖
景観計画に不適合景観上の影響
窓ガラスの破損、門扉の破損不法侵入の危険
植栽の不整備害獣・害虫の増殖、道路通行上の影響

最後に

特定空家等の判断や措置は、市町村がどのような基準で判断するかに依存します。同じ程度の空家でも、その危険度や周辺の生活環境に与える影響が異なれば市町村が取る措 置や優先度が変わります。

今月の代表の一言

すっかり秋らしくなりましたね。私は先日、生まれたばかりの長男、凌世(前月号参照)を伴って家族と、恵那峡ワンダーランドへ行ってきました。その途中で立ち寄った(というよりメインでしたが・・・)恵那峡サービスエリアで、お目当ての「栗おこげ」を手に入れてきました。「栗おこげ」は栗きんとんを作るときに、鍋底に出来るおこげを剥がして乾燥させたもので、とてもおいしいらしいです。(全て妻が食べたので、食レポできずごめんなさい)ただ、大人気の商品らしく、午前中についた段階でまとめ買いする人も多く、品薄になっていたので、手に入れるなら午前中に行かれると良いと思います。これから紅葉シーズンが本格的に始まります。是非、次にお会いした時にでも、土産話をしていただけることを楽しみにしています。