令和7年(2025年)年末調整の制度改正に向けた体制強化のお知らせ/短期スタッフ採用
今年も年末調整の時期が近づいてまいりました。 名古屋総合税理士法人では、お客様へ高品質なサービスを安定的・継続的にご提供するため、昨年に引き続き、年末調整業務の繁忙期に向けた短期スタッフの採用・体制強化を行いましたことをお知らせいたします。
今年の年末調整の背景(大幅な制度改正とDX化)
令和7年(2025年)の年末調整は、「基礎控除・給与所得控除の見直し」、「特定親族特別控除の新設」、それに伴う「扶養親族等の所得要件の改正」など、近年にない大幅な制度変更が行われます。これに伴い、年末調整の申告書様式も変更となり、顧問先企業の従業員の皆様の申告内容や、経理ご担当者様の確認作業が例年以上に複雑化することが予想されます。
当法人では、こうした変化に対応するため、各種会計ソフトを活用した「年末調整申告書の電子化(Web収集)」の導入・運用支援や、e-Tax(電子申告)による確実な手続きといった「DX化」の推進を強力にサポートしております。
【2025.12.17 追記】直近で公表された「通勤手当の改正」について
2025年11月19日、新たに「マイカー通勤手当の非課税限度額引き上げ」に関する政令が公布されました。 この改正は、2025年(令和7年)4月1日にさかのぼって適用されるため、今年の年末調整において精算(還付)手続きが必要となります。
改正のポイント
自動車や自転車などで通勤する従業員様へ支給する通勤手当のうち、非課税(税金がかからない)となる限度額が引き上げられました。 特に片道10km以上の方の限度額が拡大されており、4月以降に支給された給与で「これまでは課税対象だった部分」が「非課税」となるため、払いすぎた税金が年末調整で還付(返金)されます。
<非課税限度額の変更例(1ヶ月あたり)>
片道55km以上: 31,600円 → 38,700円
片道10km以上15km未満: 7,100円 → 7,300円 ※距離区分に応じて200円〜7,100円の引き上げ
企業様への影響
すでに複雑化が予想されていた今年の年末調整ですが、この遡及適用により、対象となる従業員様の「4月〜11月支給分の再計算」という実務が追加で発生することとなります。 当法人では、こうした直近の改正情報も踏まえ、強化した体制のもとで正確かつ迅速な処理を進めてまいります。
体制強化の目的
一方で、このような大きな制度改正の初年度は、システム対応と並行し、個別のケース判断や丁寧な確認作業といった「人の手によるサポート」が極めて重要となります。
今回の短期スタッフの採用・体制強化は、この「DX化の推進」と「きめ細やかな人的サポート」を両立させるためのものです。新制度への移行を万全の体制でバックアップし、制度改正に伴うお客様の事務的な手間を最大限削減することを目的としております。
今後に向けて
社員一同、一丸となり、迅速かつ正確な年末調整業務の完了に向け、万全の体制で取り組んでまいります。
今回の体制強化は、複雑化する新制度へ対応する社員の負担を軽減し、より高い品質のサービスをお客様へ安定的にご提供するための基盤づくりでもあります。今後とも、お客様への一層のサービス向上と、社員の働きやすい環境づくりに努めてまいります。
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