名古屋総合税理士法人トップ お知らせ・コラム 【相続税対策】教育資金贈与で節税<贈与で節税Part4>

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お知らせ・コラム

【相続税対策】教育資金贈与で節税<贈与で節税Part4>

名古屋総合税理士法人の細江貴之です。

「贈与で節税」シリーズの今回は教育資金贈与について解説いたします。最大1,500万円、贈与対象者が30歳になるまで幅広く非課税で贈与された資金を使うことができます。学費以外の付帯する費用も一部、使用することができます。子・孫への生前贈与では非常に有効な方法です。ぜひ詳細は動画にてご確認ください!