NA通信vol.82「相続発生後でもできる、配偶者居住権を活用した相続税節税とは?」
配偶者居住権とは
これまでは自宅所有者が亡くなった後、残された配偶者がその自宅に賃料を 支払うことなく住み続けるには、その自宅を相続するか、自宅を相続した人の同意を 得て住み続けるかのどちらかしかありませんでした。しかし遺産分割により、配偶者が 自宅を相続できないケースや、自宅を相続したものの他の財産を相続できずにその後の 生活ができなくなるといった問題がありました。このような問題を解消し、残された 配偶者の生活を守るために、配偶者居住権という制度が創設されました。
配偶者居住権は亡くなった方の自宅に、その配偶者が賃料を支払わず住み続ける ことができる権利のことで、民法の改正により2020年4月1日以後亡くなった場合に 配偶者居住権を設定することができるようになりました。つまり自宅の所有権と 配偶者居住権を別々の相続人が相続することが可能になったということです。 なお、配偶者居住権を相続すると自宅の敷地を利用する権利である 敷地利用権もセットでついてきます。
配偶者居住権を設定することで、相続税が節税できる理由
両親と長男が同居していて、父に相続が発生した場合、一般的には母が自宅を相続します。しかし、あえて自宅 に配偶者居住権を設定し、配偶者居住権は母、土地建物の所有権を長男が相続すると、配偶者居住権を設定し なかった場合に比べ、長男が取得する財産の評価額が下がります。母が取得する財産には配偶者控除が適用 されるので相続税がかかりません。つまり、母が相続する配偶者居住権の価値の分だけ長男が相続する財産 価値が下がることとなり、結果として相続税が低くなるのです。次に、母に相続が発生した場合の、配偶者 居住権に対する相続税の取り扱いですが、母(配偶者)の死亡により配偶者居住権は消滅しますので、母が 亡くなった際の相続では配偶者居住権に相続税は課税されません。結果として、配偶者居住権を設定することで、低い相続税負担で長男は自宅を手にすることができます。今後、 相続が発生した場合は、配偶者居住権の検討は必須となるでしょう。
最後に
これからの相続では配偶者居住権をうまく活用して節税を検討していかなければいけません。 しかし相続の時点で配偶者が認知症になっていると、配偶者居住権の設定ができなくなります。 つまり配偶者居住権を活用した節税を確実に行うためには遺言書を作成することが必須といえます。
そして、遺言書で配偶者居住権を設定するには2020年4月1日以降に作成した遺言書でなければ なりません。既に遺言書を作成された方は、遺言書の書換えをしなければならなくなります。また、 一旦認知症になってしまうと遺言書の書換えができなくなってしまいますので、早めに書換える必要が あります。配偶者居住権を活用した相続税の節税に少しでも興味がある方は是非弊社までお問合せください。
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