名古屋総合税理士法人トップ お知らせ・コラム 法人契約の定期保険等の保険料の税務取扱いについて

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お知らせ・コラム

法人契約の定期保険等の保険料の税務取扱いについて

先日2月18日と3月15日にお伝えした法人の節税保険についての続報です。

前回の記事でお伝えした通り、各種法人用の節税保険が軒並み販売停止となっております。
これについて、2019年4月11日に国税庁から「法人税基本通達の制定について」の一部改正案が公示されましたので、

この概要についてお知らせします。
(速報の内容ですので、今後の通達によっては内容が変更になる可能性があります)

従来の税務取扱い

従来までは、解約返戻率ではなく被保険者の年齢や保険期間等によって保険料の経費算入割合が決められていました。

今回の改正案

今回の改正案では、下記の通りピーク時の解約返戻率(※)によって経費割合が区分されることとなりました。

✓ 解約返戻率が50%以下 :全額を経費として計上
✓ 解約返戻金が50%超~70%以下 :保険料の60%を経費として計上
✓ 解約返戻金が70%超~85%以下 :保険料の40%を経費として計上
✓ 解約返戻金が85%超 :保険料の10%を経費として計上

※解約返戻率とは、解約までに払込んだ保険料のうち何%が返戻金として手元に返ってくるかを示す割合です。解約返戻率は保険の加入期間の中で山なりに変動し、保険加入後一定期間が過ぎたタイミングでピークを迎えます。これをピーク時解約返戻率といいます。

上記のように、ピーク時の返戻率が高くなるほど、経費として計上できる割合が下がります。また、公示された通達案では、すでに契約済みの保険に対しての遡及適用はしない内容となっています。

新たな情報が入り次第、随時お伝えしていきます。