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お知らせ・コラム

『税金ゼロの株式贈与』新制度スタート!

事業承継をどうしようか迷われている経営者の方へ

「特例承継計画」の作成と提出は期限があります!

2018年よりスタートした、税金ゼロの新・事業承継税制ですが、税金ゼロの恩恵を受けるためには、「特例承継計画」の作成と県への提出が必須です。

新・事業承継税制を利用した贈与は、2027年末が期限ですが、「特例承継計画」の作成と県への提出期限は、2023年3月31日です。
一日でも遅れてしまうと、旧・事業承継税制しか利用できず、承継する株式の最大47%は税金の対象となってしまいます。

「特例承継計画」の作成と提出による、デメリットは一切ありません。
提出したけど、新・事業承継税制を使わなかった。後継者を途中で変更したい。まだ、後継者候補が決まっていない。などの場合でも、作成・提出が問題なくできるばかりでなく、期限なしで変更できることから、全く問題ありません。

唯一のリスクは、3月31日までに「特例承継計画」の作成と県への提出を忘れてしまい、その後、新・事業承継税制を利用したい場合にそれが不可能になることです。

そのため、新・事業承継税制を利用する可能性が0.1%でもある経営者様は、「特例承継計画」の期限内提出を忘れないよう、お早めに作成と提出をしてください。

経営者様の「特例承継計画」提出をご支援し、未提出による新制度利用不可という最悪の事態を防止することが社会貢献であるとの考えから、特例承継計画作成報酬を、2019年10月末までの期間限定で9,800円とさせていただきます。
この機会をお見逃しなく!「特例承継計画」提出をご検討ください!

「特例承継計画」とは?

会社の事業承継に関する計画書で、主に以下の点を記載した書類です。

✓ 先代経営者の退任予定日
✓ 後継者の氏名
✓ 株式を後継者に承継するまでの経営計画
✓ 事業承継後5年間の経営計画

新・事業承継税制を利用するために必須の書類であり、この計画書を提出している企業は、愛知県信用保証協会の一部の保証制度で、保証料率を0.1%優遇を受けることができます。
この計画書を作成・提出し県知事の確認を受けるためには、認定経営革新等支援機関(弊社もこの機関です)による所見等を添えて提出する必要があります。