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お知らせ・コラム

修繕費と資本的支出の違い NA通信 2018.7月号

保有しているアパートなどの固定資産を修理した時、その支払いの全てを修繕費として経費にできるとは限りません。税法の規定により、固定資産(資本的支出)として計上しなければならない場合があります。

修繕費は、通常の維持管理や原状回復の範囲に入るもので、資本的支出は、建物の価値が高まったり、寿命が延びたりする場合の支出のことですが、その判断には頭を悩ませる方は多いです。

両者はよく似た意味合いではありますが、内容は大きく異なります。修繕費であれば一度に経費にできるので、その年の所得を大きく圧縮することができます。一方、資本的支出であれば、長い期間をかけて経費として計上していくことになります(減価償却)。今回は、その判断について、解説します。

修繕費(経費)と資本的支出(減価償却)の判断フロー

まとめ

修繕費と資本的支出では、経費にできるタイミングが大きく異なります。また、修理・改良に伴う支出は高額になることが多く、税務調査で問題になることから、修繕費なのか、資本的支出なのかという判断は、とても重要なので、慎重に行わなければなりません。

弊社では不動産賃貸業のお客様が多く、上記のような判断を数多く行ってきました。もし、修理・改良のための支出において、不安のある方は、是非名古屋総合税理士法人にお問い合わせ下さい。


相続と遺産分割

相続とは、ある人の死亡により、その配偶者や子供などの親族がその財産を承継することを言います。遺言がない場合に財産を承継できる人は民法で定められており、これを「法定相続人」といいます。実際に誰が財産を取得するかは、遺言書や法定相続人間で行われる遺産分割協議によって決まります。したがって、法定相続人全員が財産を相続するとは限りません。

財産を相続できる人

法定相続人になることができるのは、次の4種類の立場の人たちです。
どんな場合でも、配偶者は必ず法定相続人になります。配偶者以外の法定相続人には、法律で順位が定められています。

財産を相続できる割合

民法では、法定相続人が相続する権利の割合が定められています。これを法定相続分といいます。
しかし、必ずしも法定相続分で財産が相続されるのではありません。原則として遺言書があれば、まずそれが優先され、なければ法定相続人の遺産分割協議(話し合い)の内容が優先されます。法定相続分は話し合いがつかず、裁判になった場合の判断の目安に過ぎません。

円滑な財産の分割のために、遺言書は必要です

遺言書が無い場合、相続が発生すると、遺産分割協議を行い、誰がどの財産を取得するのか「相続人全員」の合意で決めなければいけません。遺言書があれば、財産を取得する人が遺言書によって決まっているので、相続人全員で話し合う必要がなくなり、相続人同士が揉めることは確実に減ります。また、法定相続人以外の方に財産を相続させたい場合には、遺言書の作成は必須です。

相続トラブルを防ぐために、今から遺言書を作成しておきましょう。

また、財産の分け方によって、相続税額は大きく変わります。相続税の支払いや二次相続まで考えて遺言書を作成すると、残される家族に、より多くの財産を遺すことができます。

遺言書の作成に興味がある、遺言書を作成したいという方は、当法人の担当までお気軽にご連絡ください。

※当法人では相続税申告とともに、遺言や相続手続きのサポートを承っております。相続手続きはとても多くの手間と時間がとられます。相続税がかかるかに関係なく、周りの方で、相続手続きでお困りの方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度ご相談ください。

今月の代表の一言

7/2に国税庁から、平成30年分の路線価が発表されました。路線価とは、相続や贈与の税金を計算する時に、基準となる宅地1㎡あたりの価格のことです。通常は実勢価格よりも2~3割低く設定されています。路線価日本一は、東京都中央区銀座5丁目にある文房具屋(鳩居堂)のあたりで、坪1.5億円近くになります。名古屋で一番路線価が高いのは、名古屋駅の桜通口ロータリーのあたりで、坪3,300万円(1,000万円/㎡)、栄は三越のあたりで2,200万円弱(654万円/㎡)、星ヶ丘は、三越のあたりで140万円弱(41万円/㎡)となっており、名駅と栄の上昇率は13%超えと大幅な上昇になっています。全国で最も上昇率が高かったのは、北海道のニセコ!88.2%上昇して、坪100万円越(32万円/㎡)となっています。外国人がニセコの土地を買っていうという情報もありますが、インバウンド需要を狙ってホテルの建設ラッシュが続いていることが地価上昇の要因だろうと思います。大阪ミナミや京都なども、インバウンド需要の影響を受けて上昇したものと思われます。インバウンド需要による地価上昇、2020年オリンピック、2022年生産緑地問題、どこまで上昇が続くのかの見極めも大切ですね。