マイナンバー制度 NA通信H28.12月号
2016.12.28
今年は、マイナンバー制度の本格導入初年度ということもあり、多くの方が戸惑いながら年末を迎えられていることと思います。従業員の年末調整の際にマイナンバーをどうすれば良いのか、取引企業からマイナンバーを聞かれるが、簡単に答えてしまってよいものか・・・
どこかボヤっとして、はっきりとした取り扱い方法がわからないマイナンバー制度。
今回は、そんなマイナンバー制度についてもう一度確認してみます。
出さなければいけない?
取引先からマイナンバーの提出を求められた場合、提出しなければならないのでしょうか?
法律上、マイナンバーの提出は義務付けられています。しかし、提出しないことによる罰則は定められていないのが現状です。
【提出を求める側】
相手方に提出をお願いしたのにマイナンバーを提出してもらえないということもあります。でも、心配しなくても大丈夫です。「提出を依頼」することに義務があるのであって、マイナンバーを全て回収する義務まではないからです。
マイナンバーの取り扱い方法
従業員や、取引先企業からマイナンバーを預かり、管理する際のポイントを下記にまとめましたので、参考にして頂ければと思います。
【マイナンバーを取得するとき】
・利用目的を明確にして、従業員に周知してから集める
⇒ マイナンバーを提出する側は不安に感じることも多いですので、必要な理由をしっかりと伝えて下さい。
・提出を強要しなくてもよい
⇒ マイナンバーを提出してもらえないことも十分考えられます。その際、何度も要求してしまうと、取引先との関係が
悪化する可能性があります。マイナンバーを相手方に提出依頼をする義務はありますが、全て回収する義務まで
はありません。提出してくれない人の分は、しっかりと記録しておくことが推奨されています。提出が無い方の分に
ついては記録を残しておくようにしましょう。
【マイナンバーを管理するとき】
・マイナンバーは故意に「漏えい」したときが罰則対象です
⇒ いったん預かったマイナンバーは、大切に保管しましょう。ただ、マイナンバーだからといって、必要以上に身構え
る必要はありません。給与台帳を管理されているのであれば、給与台帳と同様に管理されるのがよろしいのでは
ないでしょうか。
罰則について
最後に、マイナンバー制度における罰則を確認して、いったいどういった時に罰則があるのか確認してみましょう。
①:特定個人情報等を不正に漏えいした者に対する罰則 ⇒ 4年以下の懲役 or 200万円以下の罰金
②:不正な手段を用いて個人番号を取得した者に対する罰則 ⇒ 3年以下の懲役 or 150万円以下の罰金
③:個人情報保護委員会の監督・指導に反した者に対する罰則 ⇒2年以下の懲役 or 50万円以下の罰金
④:使用人等に対する監督責任を怠った法人等に関する罰則⇒ 法人の代表者、使用人等が違反行為をしたときはその法人や、事業主に対しても罰金刑が科されます。
皆さまお気づきでしょうか?①~④の全てが、意図的にマイナンバーを悪用しようとしなければ起こらないような状況に対する罰則なのです。つまり、マイナンバーを悪用しようとしない限り、法律上、罰則は無いのです。ですから、マイナンバーへの対応を進める際には、まずこのことを頭に置いておいて頂くと、安心して頂けるのではないでしょうか?
まとめ
マイナンバーは普通に取り扱っていれば全然不安に感じるものではないということが、ご理解頂けたと思います。
もし、マイナンバーに関して、ご不明な点等がありましたら、いつでも名古屋総合税理士法人にお問い合わせ下さい。
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≪ 家族信託について ≫
今回は前回に引き続き家族信託 シリーズ第3弾です。
第3弾は、家族信託のメリットと、成年後見制度や遺言書などの制度と家族信託との違いについてご説明いたします。
家族信託は、遺言ではできないような財産分けの指定が出来る仕組みです。例えば、孫の代での財産分けを指定することや、一次相続時に妻に渡した財産を二次相続時に、自分の妹に渡すというようなことが可能です。また、認知症で判断能力を喪失したとしても、問題なく財産管理が遂行ができるというメリットもあります。
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