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NA通信26年5月号
2014.06.11
節税・投資~中小企業投資促進税制~
我が国の企業の大部分を占めるとともに、地域経済を支えている中小企業を支援する必要があることから、H26年度税制改正で、中小企業向けの税制の拡充や延長が行われました。その中で今回ご案内させて頂くのは、一定の機械・装置、器具・備品、ソフトウェアなどを購入したときに優遇措置が受けられるというものです。また、H26年度の税制改正でこの優遇措置の枠が拡大(上乗せ措置)されましたので、下記の内容を参考にして下さい。
●優遇措置(原則措置)
●平成29年3月31日までの間に一定の機械・装置※を取得したとき、30%の特別償却又は7%の税額控除(法人税額の20%が上限・資本金3,000万円以下)を受けられます。※下記参照
●原則措置
対象業種:ほぼ全業種(娯楽・風俗営業を除く)
対象事業者:資本金1億円以下の法人及び個人
対象設備
○機械・装置:1台160万円以上(騎手等の限定なし)
○器具・備品:電子計算機(複数台計120万円以上)、デジタル複合機(1台120万円以上)、試験又は測定機器(複数台計120万円以上)
○工具:測定工具及び検査工具(複数台計120万円以上)
○ソフトウェア:複数基計70万円以上
○貨物自動車:車両総重量3.5t以上
○内航船舶:取得価額の75%
●上乗せ措置の対象設備
●先端設備・・・旧モデルと比べて、年平均1%以上生産性を向上させるなど一定の要件に該当する以下の設備
・すべての機械装置(ソフトウェア組込型装置は最新モデル、一代前モデル、それ以外の装置は最新モデル、生産性向上要件あり。)
・サーバー、試験、測定機器(最新モデルのみ、生産性向上要件あり。)
・稼働状況などの情報を収集、分析、指示するソフトウェア(最新モデルのみ。)
→工業会等がメーカーから申請を受けて承認
●生産ライン等の改善に資する設備・・・投資利益が5%以上となる投資計画に記載された設備(現行措置の対象設備(貨物自動車、内航船舶を除く)に限る。生産性向上、最新モデル要件なし)
→申請者が作成する簡素な設備投資計画を税理士がチェックし、経産局が確認。
小規模住宅の特例に関する要件緩和について
☆二世帯住宅と老人ホームの適用緩和!!
※平成26年1月1日以後発生する相続についけ適用可能です。
①二世帯住宅の適用緩和について
改正前・・・二世帯住宅の場合、構造上区分されていると、それぞれの区分ごとに独立した住居ととらえ、特定居住用宅地等として小規模宅地等の特例が適用出来る部分は被相続人が居住していた部分に限られていました。
(※建物内部がつながっていて行き来ができればOKです。ただし建物の所有者が被相続人100%の場合です。)
改正後・・・上記の構造条件が撤廃され区分されている二世帯住宅であっても、一棟の建物全体の敷地につき特定居住用宅地等として小規模宅地の特例が適用できます。
理 由:単に建物の構造上の違いで相続税に大きな違いが出てしまっていたためです。平成25年度の税制改正によって緩和されました。
注意点:構造上の要件は緩和されましたが、建物を被相続人と相続人で分けて区分登記した場合には被相続人の居住用部分しか特例の対象になりません。この様な場合は分けて登記せずに共有登記にしましょう。
②老人ホームへ入居していた場合の適用緩和について
改正前・・・被相続人が相続発生時に老人ホームに入居していた場合、小規模宅地の特例が適用出来るケースは下記の4つの要件全てを満たしていなければなりませんでした。
1.介護を受けるための入居であること
2.自宅がいつでも生活が出来るように維持管理されていること
3.自宅を他者の居住用・その他用に伴していないこと
4.所有権又は終身利用権付の老人ホームでないこと(例:特別養護老人ホーム等)
改正後・・・下記の2つの要件のみとなりました。
1.介護を受けるための入居であること
2.自宅を貸付等の用途し伴していないこと
※被相続人が相続開始直前に老人ホームに入居していた場合、改正前では生活の本拠が老人ホームに移転したとして、小規模宅地の特例適用が難しかったのですが、平成26年1月1日以降の相続分より、適用が受けやすくなりました。