名古屋総合税理士法人トップ お知らせ・コラム こんなものも対象に!? 医療費控除について NA通信 2019.1月号

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お知らせ・コラム

こんなものも対象に!? 医療費控除について NA通信 2019.1月号

平成30年1月から12月までの1年間に10万円を超える医療費を支払った人は、確定申告をすることで税金が戻ってくる可能性があります。今回は意外と知らない医療費控除のポイントと、昨年の改正で追加されたセルフメディケーション税制についてお伝えします。

セルフメディケーション税制

セルフメディケーション税制は、ドラッグストア等で販売されている市販薬(スイッチOTC 医薬品)を購入した場合に、年間12,000円を超える部分が、控除の対象となる医療費控除の特例です。(控除額の上限は88,000円)識別マークのついている市販薬が対象となります。セルフメディケーション税制をつかう要件として、健康診断や予防接種等、健康保持増進のための一定の取り組みを行っている必要があります。通常の医療費控除と併用はできませんが、医療費の合計額が10万円を超えてなくても使える制度になります。

いかがでしたか?マッサージ代、タクシー代なども医療費控除の対象となるのですが、ご存知なかった方もいらっしゃったのではないでしょうか。セルフメディケーション税制については別途明細書の記載が必要となります。判断に迷う場合、お気軽に名古屋総合税理士法人に質問して下さい。


知ってお得!な情報

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こんにちは。事業支援担当の吉田健司です。今回は、空いた土地を少しでもお持ちの方向けに、今大注目の「スマートパーキング」を紹介させて頂きます!空いている土地にカラーコーンを設置し、インターネットを通じて簡易的に時間貸しの駐車場を作ることができるサービスです。このサービスで、最もオススメなところは「手軽さ」です。というのも・・・

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NA社員コラム

新年あけましておめでとうございます。経営計画策定担当の岡田と申します。
年末年始はいかがお過ごしでしたでしょうか。私は、年末年始の休暇中にプライベートの年間ライフプランを設計しました。毎月いくら貯金をして、何月に旅行に行って…と。いきなり使うと驚いてしまうような出費でも計画通りだと分かっていれば気持ちよく使う事ができ仕事もより頑張れます!さて、皆様の事業の計画はいかがでしょうか。既に計画を立てて実行されている方もいらっしゃれば、頭の中で整理されている方、さまざまだと思います。一度数字という目に見える形で整理することでイメージが鮮明になり、力強い経営に繋がりますよ!新年という区切りで一度「 計画 」 について考えてみてはいかがでしょうか。

今月の代表の一言

新年あけましておめでとうございます。私は、今年が本厄ですが、初詣のおみくじでは、一回で大吉を出し(ちなみに、13年連続大吉です 笑)、翌日には伊勢神宮の外宮と内宮のお参りと祈禱を済ませ、さらに熱田神宮でも厄払いの祈祷をしてきましたので、さすがに大丈夫だと思います。さて、新年早々皆様にお伝えしたいことがあります。それは、ふるさと納税で、旅行券・電化製品・地場産でない酒などをもらいたい方はお早めに寄付してください!ということです。総務省は以前から、ふるさと納税制度の趣旨に反する金品や多額の返戻品を提供する自治体に、自粛するよう呼びかけてきました。しかし、なかなか自治体が自粛してくれなかったので、遂に規制されます。制度的には今年6月以降の寄付から規制となっていますが、実際はもっと早く自治体が自粛するはずです。なので、遅くとも2月末頃までには寄付を終えてください。詳しくは弊社HPの新着情報をご覧いただくか、弊社担当者にお尋ねください。2019年が皆様にとって良い年となりますように、祈念申し上げます。