名古屋総合税理士法人トップ お知らせ・コラム ふるさと納税 NA通信 2017.11月号

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お知らせ・コラム

ふるさと納税 NA通信 2017.11月号

やらないと損!?ふるさと納税は絶対お得!!

ふるさと納税はお済みですか?
ふるさと納税は大まかにいうと、実質2,000円の負担で様々な地方の特産品を受け取ることができる制度です。クレジットカード決済や、郵送先は別の住所へ・・・という使い方もでき、使い勝手もとても良いです。そして何より、選んでいる時や、申し込みから品物が届くまでのワクワク感はなかなか楽しいですよ!

年末になると年間の所得が確定するので、ふるさと納税の上限額が見えてきます。上限額ギリギリまでふるさと納税はやった方がお得ですので、年末が一番お得になるんですよ!まだやったことのない方は、是非、ふるさと納税をやってみて下さい。

ふるさと納税の仕組み

寄付金額の目安

実質自己負担2,000円のみでふるさと納税を行える寄付金の上限額は、年収や家族構成などに応じて異なります。目安となる寄付金額を参考にして、上限額を確認してみましょう。

※掲載している表は、住宅ローン控除や医療費控除等、他の控除を受けていない給与所得者のケースとなります。

※正確な控除額を知りたい方は、弊社の担当者までお気軽にご相談ください。

NAおすすめ!ふるさと納税ランキング

まとめ

ふるさと納税は、実質2,000円でいろんなものが貰える制度です。どこに寄付しようか考えている時はわくわくして楽しく選ぶことができると思います。しかしながら、所得水準によってその上限額は変化します。上限額を超えた部分は本当に「寄付」になって損をしてしまうので、注意が必要です。また、年末はふるさと納税をするにも大変になるので、早めに手続きをした方が良いです。ふるさと納税で何か分からないことがありましたら、弊社までお気軽にお問合せください。


贈与の特例を上手に利用して、相続税を節税しましょう

今回は、お子様やお孫様をお持ちの資産家の皆様にとって“相続税の節税”にとても有効な「住宅取得資金贈与の特例」 「教育資金の一括贈与特例」について解説させて頂きます。この特例は、相続直前の贈与であっても相続税の節税になるとても利用価値の高い特例です。

住宅取得資金贈与の特例

親や祖父母から、住宅取得やリフォーム工事のための資金として贈与してもらった場合、最大1,200万円まで贈与税が非課税となります。(別途110万円の非課税枠があるので、実際は1,310万円まで非課税です。)

父母や祖父母(直系尊属)からの贈与で、贈与を受ける年の1月1日時点で20歳以上の子・孫への贈与が特例の対象となります。

教育資金の一括贈与特例

30歳未満の子や孫に両親や祖父母が教育資金として、1,500万円まで非課税で贈与(一括または分割も可)できる特例です。
(別途110万円の非課税枠があるので、実際は1,610万円まで非課税です。)

特例の対象となる教育資金とは

① 学校等に支払われる入学金、授業料、入園料等が対象です。
② 学校等以外の学習塾、水泳教室、ピアノ教室等への支払は、1,500万円のうち500万円が上限となります。
③ 特例の対象となる贈与の期間は、平成31年3月31日までです。

必要な手続き

特例を使うためには、下記の手続きが必要です。

① 金融機関(銀行等)に子・孫(受贈者)用の専用口座を開設します。
② 開設した専用口座に、父母・祖父母(贈与者)が資金を預入れ(贈与)します。
③ 教育資金として使った分の領収書を、金融機関に提出することで、

領収書に記載された金額分を、専用口座から払出してもらうことが出来ます。

「住宅資金贈与の特例」「教育資金の一括贈与特例」は相続開始直前でも使える相続対策として、即効性のある制度です。これらの制度を使う場合、贈与税の申告が必要です。提出する申告書に不備等があると受理されない場合があったり、制度が複雑なため適用条件を満たせず非課税の特例を受けられない場合があります。これらの制度を受けられる場合は、必ず名古屋総合税理士法人にご相談ください。

今月の代表の一言

私は、相続の相談を受ける機会が多いのですが、その中で、ストレスを抱える方が多い手続きが、相続後の”銀行預金名義変更(解約)手続き”です。なぜかというと、書類を持って銀行の窓口に行っても、2時間は待たされるケースが多く、その挙句に「書類がそろっていないので、手続きできません。」という無慈悲な言葉を掛けられ、激怒する人も。平均して3回程度は窓口に出向かなければなりません。相続人の方は、葬儀が終わり、法要・各種支払い・役所手続き・・・心身ともに疲れ、人によっては有休を使いきっているところでこの対応では、激怒する気持ちもわかります。こうなってしまうのは、銀行の窓口担当者が相続手続きに慣れていないのが原因です。窓口担当者は、手続きに不備があってはいけない上に、確認しなければならない書類も多いので、対応が億劫になり、ワザと他の担当者が次番号呼び出しボタンを押してくれるのを待つケースも(笑)当社では、このようなストレスをなくすために、併設の法律事務所と合同で、”相続名義変更手続き代行サービス”を行っています。手間や心身のストレスをなくしたい方は、是非ご利用くださいませ。