名古屋総合税理士法人トップ お知らせ・コラム ふるさと納税 NA通信2016.11月号

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お知らせ・コラム

ふるさと納税 NA通信2016.11月号

ふるさと納税

全国の自治体へ寄付することでお礼の品がもらえます。

皆様、ふるさと納税はお済みでしょうか?
ふるさと納税は、自治体への寄付です。個人が2,000円以上の寄付を各自治体に行なうと、所得税と住民税が還付・控除される制度です。また、寄付をすると各自治体から「お礼の品」が送られてきます。今年の確定申告で手続きを行う場合、キャッシュフローや所得の確定ができる12月に上限額まで寄付するのが一番お得です。

ふるさと納税に興味がある方、まだ手続きがお済みでない方は、ぜひこの機会に行ってみましょう。

ふるさと納税の仕組み

ふるさと納税の手続き

① 確定申告をする

・ふるさと納税として寄付をする。

単なる寄付ではなく、ふるさと納税として寄付をする必要があります。ふるさと納税を取扱う「ふるさとチョイス」、「さとふる」といったサイトをご利用下さい。

・お礼の品とは別に送られてくる「寄付金受領証明書」を保管しておき、確定申告時に弊社の担当者に渡す。

② 税金の還付・控除を受ける

確定申告後、所得税還付金が口座に振り込まれます。また、翌年度の住民税から該当額が控除されます。

~ワンストップ特例を利用~

寄付先が年間5自治体以内であれば、確定申告をしないでワンストップ特例を利用することができます。
(寄付ごとに申請書を寄付先の自治体に郵送する必要があります。)

寄付金額の目安

実質自己負担2,000円のみでふるさと納税を行える寄付金の上限額は、年収や家族構成などに応じて異なります。
目安となる寄付金額を参考にして、上限額を確認してみましょう。

※掲載している表は、住宅ローン控除や医療費控除等、他の控除を受けていない給与所得者のケースとなります。

※正確な控除額を知りたい方は、弊社の担当者までお気軽にご相談ください。

ふるさと納税ランキング  ~ふるさとチョイス調べ~

番外編

家電が欲しい方へ ~岡山県備前市~

パソコン、テレビ、掃除機、ドライヤーなど電化製品が豊富に揃っています。
家電の購入を検討中の方、おススメです。

アサヒビールが好きな方へ ~茨城県守谷市~

アサヒビール茨城工場があるのが茨城県守谷市です。
ビールが欲しい人、重いので家まで運んでほしい人におススメです。

ふるさと納税で得するコツ

お礼の品で悩みの方におススメなのが「お米」です。お米は寄付額に対して還元率が良い品が多く、自宅まで届けてくれるので運ぶ手間がかかりません。

年末ギリギリの時期におススメなのはポイント制度です。お礼の品の代わりにポイントを購入することで、自治体に寄付したことになります。購入したポイントは、お好きなタイミングでお礼の品と交換可能です。

お米とポイント制度を組み合わせた場合、ポイントを購入しておけば、お米が無くなる都度ポイントを使用してお米が自宅に届くので、とても便利です。

ふるさと納税を取扱う主なサイトとして、以下のものがあります。

「ふるさとチョイス」 「さとふる」 「ふるぽ」 「ふるなび」

ポイント制度を利用したい方は、ポイント制度を導入している自治体をまとめたサイト「ふるぽ」がおすすめです。また、「ANAのふるさと納税」というサイトでは、11/1からお礼の品に加えて寄付額100円につき1マイル貰える特典がつくようになりました。
ふるさと納税の手続きや寄付金の上限額など詳しく知りたい方は、弊社の各担当者までお気軽にご相談ください。


家族信託について

今回は前回に引き続き家族信託シリーズ第2弾です。

第2弾は、家族信託の具体的な方法として「自益信託」と「他益信託」「受益者連続型の信託」を紹介し、さらに「信託財産の所有権の所在について」、実行された信託契約が、適切に運用されているか監視する「信託監督人制度」について説明いたします。

家族信託は、遺言ではできないような財産分けの指定が出来る仕組みです。例えば、孫の代での財産分けを指定することや、一次相続時に妻に渡した財産を二次相続時に、自分の妹に渡すというようなことが可能です。また、認知症で判断能力を喪失したとしても、問題なく財産管理が遂行ができるというメリットもあります。

信託された財産は誰のものか

信託財産から得られる利益(収入)は受益者のものとなります。一方で、信託された「信託財産」の所有者は受託者になります。受託者は、信託法の規定及び信託の目的の範囲内で信託財産を所有者として管理・運用・処分することができます。

受託者が所有者としてできること

・信託された不動産の賃貸借契約、管理契約、修繕の契約、売買契約

・信託された現金・預金の引き出し

・信託された株式に関する議決権の行使  など

信託財産から受益者が得られる利益(収入)

・収益不動産の賃貸収入

・不動産の売却代金

・居住用不動産での居住

・株主の配当  など

信託監督人制度について

信託監督人制度とは

信託監督人制度とは、信託の内容が適切に実行されているか、信託財産がきちんと守られているかについて、受益者のために第三者が受託者を監視監督する制度をいいます。

信託監督人は誰を選定すると良いか

信託監督人には、受託者に対して的確に助言・指導できる人物を選任することが大事です。信託の仕組みや信託事務について理解している者を選任することが望ましいといえます。その為、実務では弁護士、司法書士、税理士等の専門職を選任することが多いようです。

今月の代表の一言

最近は、米国や韓国で大統領を巡る話題がクローズアップされています。そして、足元の愛知県の景況感としては悪くないものの、中国・米国・そして日本の不動産はバブルの状況であり、この先、景気が悪化してもおかしくない状態が続いていると言えます。かたやで、銀行の貸出金利は過去最低水準をキープしており、このような状況を踏まえると、不測の事態に備え(低金利の)銀行借入を増やしておくべきです。8年前のリーマンショックの時も、手許資金に余裕がある会社は、先のことを考えて経営できていましたが、資金繰りに余裕のない会社の社長様は資金繰り表とにらめっこしながら、肝を冷やしていらっしゃいました。手許資金の余裕は、会社にとってはもちろんのこと、社長様の精神衛生上も必要なことだと思います。今年は、例年より早い冬が来ているようで、寒い日が続いておりますので、健康にご留意してお過ごしくださいませ。