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NA通信特別号「教育資金の一括贈与非課税措置の見直し」Part①

教育資金の一括贈与非課税制度

教育資金の一括贈与非課税制度は、子や孫に教育資金を一括贈与する場合に、金融機関へ信託するなどの条件を満たすことにより、一人当たり1,500万円までが非課税となる制度で、2013年度に導入されて以来、相続税の節税策としてよく利用されている制度です。

今回国税のメスが入り、一部規制されることになりました。

具体的な規制内容

・贈与を受ける側(受贈者)の子や孫が、所得が年1,000万円を超える場合
・贈与者が一括贈与後3年以内に亡くなった場合において、死亡日時点での受贈者の年齢が23歳以上、かつ、学生でもない場合

などに非課税措置が制限されます。

この改正は、2019年4月1日以降の贈与(金融機関に信託)から順次適用されます。
そのため、所得が年1,000万円を超える子や孫に非課税の恩典を受けたい方は、2019年の3月末までに、23歳以上で学生でない子や孫に教育資金の一括贈与を行いたい場合はお早めに、金融機関で信託の手続きを終えるようにしてください。

次回、Part②では「教育資金の一括贈与非課税制度の規制内容の詳細」について、Part③では「一部緩和された教育資金の一括贈与非課税制度の制限」についてお話いたします。