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お知らせ・コラム

税金ゼロの株式贈与新制度

税金ゼロの株式贈与新制度が始まりました。

特例承継計画の作成と提出は期限があります!

2018年よりスタートした、税金ゼロの新・事業承継税制ですが、税金ゼロの恩恵を受けるためには、「特例承継計画」の作成と県への提出が必須です。新・事業承継税制を利用した贈与は、2027年末が期限ですが、「特例承継計画」の作成と県への提出期限は、2023年3月31日です。一日でも遅れてしまうと、旧・事業承継税制しか利用できず、承継する株式の最大47%は税金の対象となってしまいます。

事業承継をどうしようか迷われている経営者様の方へ

「特例承継計画」の作成と提出による、デメリットは一切ありません。提出したけど、新・事業承継税制を使わなかった、後継者を途中で変更したい、まだ後継者候補が決まっていないなどの場合でも、作成・提出が問題なくできるばかりでなく、期限なしで変更できることから、全く問題ありません。唯一のリスクは2023年3月31日までに「特例承継計画」の作成と県への提出を忘れてしまい、その後、新・事業承継税制を利用したい場合に、それが不可能になることです。そのため、新・事業承継税制を利用する可能性が0.1%でにある経営者様は、「特例承継計画」の提出期限を忘れないよう、お早目に作成と提出をしてください。

経営者様の「特例承継計画」提出をご支援し、未提出による新制度利用不可という最悪の事態を防止することが、私どもにとっての社会貢献であることから、特例承継計画作成報酬を2019年10月末までの期間限定で9,800円とさせていただきます。

この機会をお見逃しなく、「特例承継計画」提出をご検討ください。

「特例承継計画」とは?

会社の事業承継に関する計画書で、先代経営者の退任予定日、後継者の氏名、株式を後継者に承継するまでの経営計画、事業承継後5年間の経営計画、などを記載した書類です。新・事業承継税制を利用するために必須の書類です。また、この計画書を提出している企業は、愛知県信用保証協会の一部の保証制度で、保証料率を0.1%優遇を受けることができます。この計画書を作成・提出し県知事の確認を受けるためには、認定経営革新等支援機関(弊社もこの機関です)による所見等を添えて提出する必要があります。