地方拠点強化税制 NA通信2016.1月号
地方拠点強化税制
制度概要
政府は、都市部一極集中の人口分布を解消し、雇用を中心とした地方へ新たな人の流れを生み出すことを目指すために、地方(地方活力向上地域)※1において本社機能(特定業務施設)※2を整備する事業を地域再生計画に位置付け、都道府県知事に施設整備計画認定を受けた会社に対して課税の特例等の優遇措置を講じました。
A 拡充型事業:地方※1にある本社機能を拡充し、特定業務施設※2を整備する事業
B 移転型事業:東京23区にある本社機能を地方活力向上地域※1に移転し、特定業務施設を整備する事業
※1 三大都市圏以外の地域であり、かつ、地域の活力の向上を図ることが特に必要な地域を地方公共団体において設定。名古屋市を含む愛知県内31市町村も該当します。
※2 本社機能を有する施設で①調査・企画、国際事業、研究開発、情報処理、その他管理業務などの部門を有する事務所②研究所又は研修所であって、 重要な役割を担う事業所。いずれも工場及び営業所などは含みません。
地域再生計画の認定
平成27年6月に地域再生法が改正されたことにより、企業の本社機能の移転・拡充に伴う優遇措置を受ける為、愛知県を含む地方自治体は、地域再生計画の申請を行いました。
NA通信平成27年5月号で「地方拠点強化税制」の優遇措置の記事を掲載しましたが、平成27年6月の地域再生法の改正に伴い、愛知県及び県内の市町村が平成27年9月18日付けで地域再生計画を申請し、平成27年11月27日に愛知県と県内31市町村が国の認定を受けました。具体的には、次のようなメリットがあります。
優遇措置
(1)特定業務施設※2の新設又は増設した場合、それに伴い新たに取得・建設した建物等を対象として特別償却※3又は税額控除が選択的に受けられます。(オフィス減税 参照)
(2)特定業務施設※2において新たに雇い入れた社員数に応じて法人税等が安くなります。(雇用促進税制 参照)
(3)特定業務施設※2の取得に必要な資金調達をするために発行する社債や金融機関からの借入に対する中小企業基盤整備機構の債務保証が受けられます。
(4)特定業務施設※2を整備した場合、地方税(事業税・不動産取得税)の軽減が受けられます
※3 通常の減価償却費に上乗せして、別途一定の償却費を経費とすることができる特例です。
空き家を売却した際の譲渡所得の特例控除の導入
適切な管理が行われていない空き家の発生を抑制するために空き家を売却した際の譲渡所得税の軽減措置が導入されました。
平成28年度 税制改正大綱より
自民公明の両党は、H27年12月16日に平成28年度与党税制大綱を正式決定しました。
内容については、消費税の軽減税率制度の導入や、法人実効税率の引き下げなどが注目されていますが、個人の所得税に関しても、新税制が導入されましたのでご説明させて頂きます。
内容
相続により取得した、家屋・敷地を売却した場合は、下記要件をすべて満たせば、譲渡所得の計算上、最大3,000万円の特別控除が受けられます。
減税額
下記の要件すべてを満たした場合譲渡所得の税金が最大で約610万円減税※1になる為、該当する物件がある場合は当法人までご相談ください。
※1 物件の所有期間が5年超の長期譲渡所得(税率約20%)の場合
【要件】まずは、①、②の要件に該当するかをご確認ください!!
①相続時まで一人暮らしであったこと(被相続人の居住用家屋・敷地であり被相続人以外に、居住していた者がいなかったこと)
②その家屋は昭和56年5月31日以前に建築されたものであること(区分所有建築物(マンション等)は適用不可)
③相続人が家屋を取り壊して土地を売却するか、又は必要な耐震改修をして家屋や家屋とその敷地を売却すること
④平成25年1月2日以降に発生した相続であること
⑤売却額が1億円を超えないこと
⑥相続時から売却までずっと空き家だったこと(売却までの間に事業、貸付、居住の用に供されていたことがないこと)
適用時期及び申告手続き
適用時期
平成28年4月1日~平成31年12月31日までに売却した分が対象
申告手続
市町村長から上記要件を満たすことを証明する書類を入手し、所得税確定申告書に添付する必要がある
今月の代表の一言
40年ぶりの大寒波襲来もあり、寒い日が続いておりますが、お元気でお過ごしでしょうか?今回は新年ということで、目標設定についてお話します。目標を立てる意味は何か?私は”理想の自分”に近づくための”目印”が目標だと思います。今の自分が理想の自分だ!という人は中々いないと思います。ただ、理想の自分は漠然としているので、理想に近づこうと思ってもどうしてよいかわからないと思います。樹海の中を彷徨うのに似ています。もし、目印があればそこに向かって歩いたり走ったりできます。目印がゴール(理想)に向かって付けられていなかったり、良い目印をつけても、立ち止まったり逆走していては意味がありません。理想の自分に近づくためによい目印(目標)を設定し、目印(目標)に近づこうと努力すれば、必ず”理想の自分”に近づいていくと思っています。私も、当社の経営理念である「お客様の明日を創造」するために、目標に向かって全力で走っていく所存です。本年も何卒よろしくお願い申し上げます。