名古屋総合税理士法人トップ お知らせ・コラム 銀行との付き合い方 NA通信 2018.1月号

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お知らせ・コラム

銀行との付き合い方 NA通信 2018.1月号

銀行とお取引のある方は多いと思います。

特に事業をされている方であれば、入金の為に銀行の窓口に行かれることもあれば、融資について銀行と交渉をされることもあると思います。

ですが、銀行員と話をするとなると、敷居を高く感じてしまったり、財務諸表についても分からないことも多くあったりして、銀行員と話しをするのは苦手という方も多いのではないでしょうか。今回は銀行について、よくある相談内容とそれに対してのアドバイスについてまとめてみましたので、是非、参考にしてみて下さい。


譲渡所得税の申告

平成30年3月15日は、個人の確定申告の申告期限です。普段は確定申告の必要がない方でも、自宅や土地を売却すると確定申告をする必要があります。今回は、土地や建物などを売却した場合にかかる「譲渡所得税」の概要についてご説明します。

譲渡所得税の計算の仕組み

自宅や土地など、不動産を売却して得た利益を譲渡所得といいます。譲渡所得は、売却金額から取得費(不動産の購入費用)や諸費用(仲介手数料など)を差し引いて計算します。

売却金額-(取得費+諸費用)=譲渡所得

※建物を売却した場合、使用年数に応じて購入費用から償却費相当額を控除して取得費を計算します。

譲渡所得に対して課税される税金を譲渡所得税といい、「所得税、住民税」の2つの税金がかかります。

譲渡所得×税率=譲渡所得税(所得税・住民税)

下表が、譲渡所得税の税率です。

所有期間が5年以下かどうかで、税率が約2倍も違います。

現在、不動産の売却を検討されている方で、所有期間が5年前後の場合、売却することによって多額の税金がかかる可能性があるので、慎重に判断しなければいけません。

また、所得税の納期限は、売却した年の翌年3月15日です。一方、住民税の納付は3ヶ月後の6月以降です。住民税は、忘れた頃に市町村から通知が来ますので、注意が必要です。

自宅を売却した時の特例

自宅を売却した場合、要件を満たすと、税金を安くできる下記の特例が使えます。

・3,000万円控除の特例

自宅を売却した時は、利益が3,000万円以下であれば税金はかかりません(所有期間は関係ありません)。

・自宅の買換えの特例

新たに自宅を買い換えた場合、売却金額よりも新しい自宅の購入金額の方が大きければ、税金はかかりません。
(将来、新しい自宅を売却する時まで、税金の支払いを延ばすことができます。)

・軽減税率の特例

10年以上所有した自宅を売却すると、譲渡所得税の税率が下がる可能性があります(最大で14.21%まで下がります)。

※上記外にも売却損が出た場合の特例などもあり、これらすべての特例は確定申告をすることで使えます。特例を受けるための要件は非常に複雑ですので、不動産を売却された方は、当法人担当者までご相談ください。

国や市に収用された土地等について

国からの収用や、土地区画整理事業等により土地などを譲渡した場合にも、確定申告が必要です。この場合にも、確定申告をすることで税金を安くできる特例(※)があります。収用や土地区画整理事業等で土地などを譲渡した場合には、忘れずに確定申告をして下さい。

※収用等による5,000万円控除、代替資産を購入した場合の税金の繰延べ等。

まとめ

不動産を売却すると多額の税金がかかります。平成29年中に不動産を売却された方は、譲渡所得税の概算計算をしておくと良いでしょう。また、自宅を売却した場合等には、特例を適用することで税金がかからなかったり、少なくできる場合があります。

特例を受けるためには確定申告が必要です。なお、譲渡所得税の計算や特例の適用要件等は複雑なケースが多く、別途書類を添付する必要な場合があります。不動産を譲渡された方は、当法人担当者までお気軽にご相談ください。

今月の代表の一言

新年あけましておめでとうございます。私は、今年も熱田神宮をはじめ各拠点の氏神様など合計7か所に初詣に行ってきました。また、恒例のおみくじは、今年は3回目で大吉が出ました。最高16回かかったので、今年は良い年になりそうです。ところで、自分の会社や自宅の氏神様がどこの神社かわからないという方もいるのではないでしょうか?実は、氏神様(神社)は境界線がきっちり決まっており、近くの神社で聞くと教えてくれます。ちなみに、弊社、池下駅前本部は、丸山神社が最寄りなのですが、氏神様は千種駅にある高牟神社です。氏神様を知りたい方は、一度近くの神社に聞きに行ってみてはいかがでしょうか?本年が皆様にとって良い年でありますように、願っております。