名古屋総合税理士法人トップ お知らせ・コラム NA通信特別号「教育資金の一括贈与非課税措置の見直し」Part②

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お知らせ・コラム

NA通信特別号「教育資金の一括贈与非課税措置の見直し」Part②

教育資金の一括贈与非課税制度の規制内容

贈与(金融機関に信託)する年の前年の受贈者(贈与を受ける側の子や孫)の合計所得金額が1,000万円超の場合、本制度は適用できない。

※2019年4月1日以降の贈与から適用

贈与者の死亡前3年以内に贈与(金融機関に信託)してもらった場合、死亡日時点の使い残し分(信託管理残高)を、相続財産とみなして相続税を課税する。ただし、次のいずれかに該当する場合を除く。

・受贈者が23歳未満である場合
・受贈者が学校等に在学している場合
・受贈者が教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合

※2019年4月1日以降に贈与者が死亡した場合から適用

一括贈与の対象となる教育資金の範囲を制限する。具体的には、受贈者が23歳に達した日以後の下記費用のうち、教育訓練給付金の支給対象とならないものを、教育資金の範囲から外す。

・教育に関する役務提供の対価
・スポーツ・文化芸術に関する活動等に係る指導の対価
・上記の役務提供又は指導に係る物品の購入費及び施設の利用料

※2019年7月1日以降に支払われる教育資金から適用

次回は、「一部緩和される教育資金の一括贈与非課税制度の制限」についてお話いたします。