名古屋総合税理士法人トップ お知らせ・コラム 税理士報酬は相続税の債務控除対象?該当する11のケースを徹底解説

Topics/Column

お知らせ・コラム

税理士報酬は相続税の債務控除対象?該当する11のケースを徹底解説

↑↑↑ こちらをクリックすると相続コラム:「税理士報酬は相続税の債務控除対象?該当する11のケースを徹底解説」記事へ移動します


相続税の申告は複雑であり税理士などの専門家へ申告業務を依頼することが一般的となっています。相続税申告を依頼する際の税理士報酬は相続税申告に関連する費用のため「税理士報酬も債務控除に該当する」と考えている方も多いのではないでしょうか?債務控除は相続税の申告時に利用できる控除のひとつですが、税理士報酬は相続税の債務控除に含まれません。相続財産から控除できる債務は、相続発生前に支払いが確実と認められる借入金や未払金などに限られます。相続人が相続時に負担する必要のある債務の額を相続財産から差し引くことで、相続税の課税対象額を軽減できます。今回は債務控除について、相続税の11のケースを用いて解説します。