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株式譲渡における税金の基礎知識|計算方法や注意点を解説

株式譲渡は、経営権の引き継ぎが比較的スムーズに行えるため、特に中小企業の事業承継にてよく用いられます。ただし、株式譲渡によって利益が生じれば、譲渡益として税金が課されます。一方、譲渡によって損失が発生した場合、通常は税金がかからず、申告も不要です。しかし、状況によっては申告することで税制上のメリットが得られることもあります。そのため、株式譲渡に関連する税金への理解は、スムーズな事業継承に欠かせません。適切な税務知識を持ち、計画的に対策を講じることで、税負担を最小限に抑えられるでしょう。本記事では、株式譲渡に関連する税金の基礎知識から、譲渡益の計算方法を詳しく解説します。税負担を軽減するための実践的な節税対策についても紹介しますので、株式譲渡を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

目次

株式譲渡にかかる税金の基礎知識
個人における株式譲渡所得は分離課税
株主譲渡にかかる税金の計算方法
株式譲渡で確定申告が必要なケース
株式譲渡に適用できる2つの特例
事業継承における株式譲渡で実施できる節税対策
株式譲渡の税金における5つの注意点
まとめ

株式譲渡にかかる税金の基礎知識

株式譲渡とは、保有している株式を他の個人や法人に売却し、会社の経営権を新しい持ち主に移転する取引を指します。株式譲渡によって利益が発生すれば、譲渡所得に対して税金がかかります。ただし、課せられる税金は、譲渡者が個人か法人によって異なります。それぞれを詳しく見ていきましょう。

個人が株式譲渡する場合

譲渡者が個人の場合は、以下の税金が課せられます。

所得税:15%
住民税:5%
復興特別所得税:0.315%

株式の譲渡所得には、2037年までは復興所得税が加算され、基準所得税額の2.1%が上乗せされるため、合計で20.315%の税率が適用されます。税率は、上場株式でも非上場株式でも同じです。さらに、個人から個人へ株式を時価以上の価格で譲渡した場合、差額には贈与税が課せられます。また、個人が法人に対して時価以上の価格で株式を譲渡した場合、差額には一時所得または給与所得として課税されることに注意が必要です。

法人が株式譲渡する場合

法人が株式を譲渡して利益を得た場合、譲渡益は他の事業で得た利益と合わせて計算され、以下の税金が課せられます。

法人税
法人事業税
法人住民税

個人の株式譲渡とは異なり、法人ではこれらの所得が分離課税されることはなく(※分離課税については後述)、税率はおおよそ30〜35%と、個人に比べて高めに設定されています。しかし、法人が個人や他の法人に対して、株式を時価よりも低い価格で譲渡すると、差額は寄付金として処理され、損金として計上することが可能です。なお、買い手が売り手の役員である場合、その取引は役員賞与として扱われ、損金にはできません。

個人における株式譲渡所得は分離課税

通常、所得税は全ての所得を合算して総所得金額を算出し、税額を計算して確定申告で納税する「総合課税」が基本です。しかし、総合課税で計算すると累進課税の影響で税金が高くなりすぎることがあるため、株式譲渡所得を他の所得と合算せずに、個別に税額を計算する「分離課税」が適用されています。なお、分離課税には、「申告分離課税」と「源泉分離課税」の2種類があります。それぞれを詳しく見ていきましょう。

申告分離課税

申告分離課税とは、他の所得と一緒にせずに、別々に税額を計算して、確定申告を通じて税金を納める方法です。山林所得や土地・建物の譲渡所得、株式の譲渡所得などがこの方式に該当します。つまり、M&Aなどの理由で個人が株式を売却して利益を得た場合、税金は自分で確定申告して納める必要があります。

源泉分離課税

源泉分離課税とは、他の所得とは別に、所得を支払う側が支払時に一定の税率で所得税を天引きして納税を完了させる方法です。確定申告しなくても税金の支払いが完了する点が、源泉分離課税の特徴であり、申告分離課税との大きな違いです。

株主譲渡にかかる税金の計算方法

株主譲渡にかかる税金の計算は、以下の2ステップです。

1. 譲渡所得を計算する
2. 税金を計算する

それぞれを詳しく見ていきましょう。

譲渡所得を計算する

株式譲渡にかかる税金を計算するには、まず「譲渡所得」がどれだけかを計算する必要があります。譲渡所得の計算方法は下記の通りです。

譲渡所得 = 譲渡価格 -( 株式取得費用 + 譲渡時にかかった諸費用 )

「株式取得費用」は、株式を購入した際の価格、手数料、消費税、名義変更料などです。また、「譲渡時にかかった諸費用」には、売却時の手数料や消費税などが含まれます。

税金を計算する

売り手が個人の場合の、計算式は下記のとおりです。

株式譲渡にかかる税金 = 譲渡所得 × 20.315%

一方、法人が株式を譲渡した場合の、計算式は下記のとおりです。

株式譲渡にかかる税金 = 譲渡所得 × 約21%~35%

なお、法人税率は、企業規模や所得額、所在地の自治体などによって異なります。

株式譲渡で確定申告が必要なケース

株式譲渡で確定申告が必要なケースは、以下の3つです。

上場株式等で譲渡損が発生した場合
配当控除を受ける場合
複数の特定口座があり、利益と損失がある場合

それぞれを詳しく見ていきましょう。

上場株式等で譲渡損が発生した場合

上場株式を売却して譲渡損が発生した場合、確定申告を行うことで、損失を翌年以降3年間にわたり、上場株式の譲渡益や配当金と相殺できます。例えば、2022年に100万円の損失があり、2023年と2024年にそれぞれ50万円の利益があった場合、利益は2022年の損失と相殺されるため、2023年と2024年の利益に対して税金がかかりません。

配当控除を受ける場合

上場株式から得た配当金には、配当控除を適用することで税額が軽減されます。配当控除は、総合課税を選択した場合に適用され、配当金の一定割合が所得税および住民税から控除されます。これにより、税負担を減らすことが可能です。

複数の特定口座があり、利益と損失がある場合

複数の特定口座(源泉徴収あり)を持ち、各口座で譲渡益と譲渡損が発生している場合、確定申告を通じて損益通算を行うことができます。例えば、A口座で30万円の利益があり、B口座で20万円の損失が出ている場合、確定申告によりこれらの損益を相殺し、過剰に源泉徴収された税金を還付してもらえます。

株式譲渡に適用できる2つの特例

株式譲渡に適用できる特例は、以下の2つです。

事業継承税制
取得費加算の特例

各特例を詳しく見ていきましょう。

事業継承税制

事業承継税制の特例措置は、中小企業の事業承継に伴う贈与税や相続税の負担を軽減するための制度です。事業承継における贈与税や相続税の負担が原因で、後継者が決まっているにもかかわらず承継が進まない状況を解決するために導入されました。特例措置を利用することで、事業承継時に発生する金銭的負担をゼロにできます。ただし、特例措置には適用期限があり、法人版は令和9年12月31日、個人版は令和10年12月31日までの適用が予定されています。この期限が延長される見込みは低いため、早めに事業承継計画を立てることが重要です。なお、制度を利用するには、令和8年3月31日までに、5年以内の承継計画を策定し、都道府県知事に提出する必要があります。

取得費加算の特例

取得費加算の特例とは、譲渡した株式に対応する相続税額を取得費に加算できる制度です。特例により、取得費が増加するため譲渡所得が減少し、結果的に課税額を抑えられます。上場株式と非上場株式の両方で利用可能ですが、適用には相続税の申告期限の翌日から3年以内に株式を譲渡する必要があります。また、取得費加算の特例を適用するには、確定申告が必要です。なお、取得費加算の特例は、相続や遺贈で得た財産にのみ適用され、贈与によって得た財産には原則として適用できません。ただし、贈与された財産が相続時精算課税や7年内加算のルールで相続税の対象となった場合には、特例の適用が可能です。

事業継承における株式譲渡で実施できる節税対策

事業承継において、自社株の贈与や相続には税金がかかります。自社株の評価額を下げることで、後継者が株式の議決権を維持しながら、相続税の負担を軽減することができます。株価を引き下げる具体的な方法としては、以下のような対策が考えられます。

配当金を減額する
役員報酬を引き上げる
含み損のある不動産を売却する
発行済株式数を増加させる
など

自社株の評価額を下げ、計画的に贈与を進めることで、将来的に税金の負担を抑えられます。

株式譲渡の税金における5つの注意点

ここでは、株式譲渡に関する税金の注意点を詳しく説明します。

1. 親族への株式譲渡時の譲渡価格設定に注意する
2. 相続税と見なされる可能性がある
3. 損益通算に制限がある
4. 同族会社間での交渉や契約手続きを怠る
5. 令和7年以降、高所得者は税負担が上昇する

それぞれを詳しく見ていきましょう。

1. 親族への株式譲渡時の譲渡価格設定に注意する

親族に株式を譲渡する際には、適切な譲渡価格を設定することが重要です。例えば、上場企業の株式を親族に譲渡する場合は、証券取引所での現在の株価を基に価格を決めるのが一般的です。また、非上場株式を第三者に譲渡する場合、最終的に決定する譲渡価格は通常、時価と見なされるため、価格に関して問題が生じることはほとんどありません。しかし、親族に株式を譲渡する場合、相続税評価額よりも大幅に低い価格で譲渡すると、その差額に対して贈与税が課せられるケースも少なくありません。予期しない贈与税を避けるためにも、譲渡価格は時価に基づいて適正に設定することが重要です。

2. 相続税と見なされる可能性がある

株式譲渡においては、譲渡所得に対して税金が課せられるのが基本ですが、親族に対する株式譲渡の場合には特別な注意が必要です。特に、株式の譲渡が「相続」とみなされると、譲渡先の親族にも相続税が課せられる可能性があるからです。相続税は取得額に対して10%から55%の税率が適用されるため、予期しない高額な税金が発生する恐れがあります。例えば、以下のケースでは、時価との差額分が贈与と見なされることがあります。

時価の半分以下の価格で株式を譲渡する場合
株式を無償で譲渡する場合

そのため、親族に株式を譲渡する前に、上記の「親族への株式譲渡時の譲渡価格設定」とあわせて、相続税や贈与税のリスクを事前に専門家に相談しておくことが大切です。適正な譲渡価格を設定することで、予想外の税負担や親族間でのトラブルを未然に防げるでしょう。

3. 損益通算に制限がある

平成28年以降、上場株式と非上場株式の間で損益通算ができなくなりました。具体的には、非上場株式同士では同一年度内での損益通算は可能です。一方、上場株式の損失は最大3年間繰り越せますが、非上場株式の損失繰越しは認められません。また、上場株式で損失が出た場合、その損失を非上場株式の利益と相殺できない点にも注意しましょう。

4. 同族会社間での交渉や契約手続きを怠る

親族が経営する同族会社では、後継者に経営を引き継ぐ際に、株式譲渡が一般的な手法として用いられます。親族間での株式贈与は、形式的な書類手続きのみで進められることが多く、正式な承認手続きを省略してしまうケースも少なくありません。しかし、従業員や他の株主からの理解を得ずに進めると、経営方針や事業計画に対して反発が生じる可能性があります。そのため、スムーズな経営交代を実現するには、経営陣内だけで完結させるのではなく、従業員や株主の意見を尊重し、十分なコミュニケーションを図りながら進めることが重要です。

5. 令和7年以降、高所得者は税負担が上昇する

令和5年度の税制改正により、「極めて高い水準の所得に対する負担の適正化」が令和7年分以降の所得に適用されます。これまで、給与所得は累進課税で高額所得者ほど税率が上がる一方、株式や不動産の譲渡益に対しては一律15%の税率が適用されており、高所得者の実質的な税負担が低くなる傾向がありました。しかし、今後は所得が高くても税負担率が22.5%未満の場合、22.5%まで引き上げられるため、非上場株式の譲渡益に対する税負担が増加する可能性があります。変更に伴い、事前の対策やスキームの見直しが一層重要になります。名古屋総合税理士法人では、50年以上にわたり事業継承対策に取り組んできた豊富な実績とノウハウを誇ります。多岐にわたる節税対策をもとに、スムーズな事業継承を実施したい方は、お気軽にご相談ください。

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まとめ

事業継承などで株式を譲渡する際には、譲渡益に対して税金がかかります。また、株式譲渡には、譲渡損失が発生する場合や親族からの譲渡など、考慮すべきポイントがいくつかあります。また、事業継承の際には、株式譲渡だけでなく、さまざまなことを検討しなくてはいけません。しかし、企業が絡む税務問題は、会社法や税法など多くの法律が複雑に影響し合っているため、簡単に理解できるものではありません。税務や事業継承に関する複雑な問題を解決したい方は、事業継承に豊富な知識を持つ税理士に相談することをおすすめします。