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NA通信26年11月号
2014.11.18
医療費控除
年末が迫ってくると、所得税の確定申告に備えて対策をとられる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、皆さんにとって大変身近な「医療費控除」について書かせていただきます。
1.医療費控除を受けられる人・・整形を一(同じ財布・生活費を共有)にしている親族の医療費を支払った人が医療費控除を受けることができます。
2.医療費控除の計算方法・・・・{(支払った医療費)-(保険金等)}-10万円(又は所得金額の5%の方が低い場合はその金額)=医療費控除額(最高200万円)
3.医療費控除のポイント・・・・①コマメに拾う(医療費控除の対象になった場合を想定して領収証は全て保管する)
医療費控除のポイント・・・・ ・・②支払はその年中に済ませる
療費控 除のポイント・・・・・ ・③領収証がなくてもあきらめない。※1
※1(申告の際、診察券、薬袋によって支払先が、家計簿によって支払金額が明らかになった状態で、税務署に出向き、その内容をチェックしてもらい、 承認を受ける必要があります。)
4.医療費控除の範囲・・・・・・医療という名目で支出したものが全て対象となるわけではありません。
医療費控除の範囲・・・・・・・・「ぜいたく」な部分は、治療以外はダメとご理解下さい。
医療費控除Q&A
レーシック手術の費用 |
〇 |
この手術は健康保険対象外ですが、眼の機能自体を医学的な方法により正常に戻す為、「医師による診療又は治療の対価」に該当します。 |
前に医者でもらったのと同種の 薬を薬局で購入した場合 |
△ |
“ことの次第によっては”対象となります。 医薬品の購入代価は控除対象となりますが、薬局では医薬品以外(医療費控除対象外)も販売している場合が多いため、注意が必要です。 |
通院用松葉杖の購入費用 |
〇 |
骨折などした場合、治療を受けるために通院に必要な器具に当たるため、対象となります。 ただし、負傷し不幸にして足が不自由になってしまい、日常生活に使用する場合は対象外となります。 |
寝たきりの方のための在宅療養の 世話を家政婦に頼んだ場合の費用 |
〇 |
療養を受ける場所は関係ないが、在宅療養の世話の費用については、領収証だけでなく、厚生労働省から市町村等に対して発行が要請されている一定の証明書が必要となる。 |
出張中に持病の発作を起こした場合、 かかりつけの病院までのタクシー代 |
〇 |
出張中に激しい喘息発作に襲われ呼吸困難となった場合は、やむなくかかりつけ病院へ急行するため、他の交通機関を利用できない事情があったと考えられるため、対象となります。 通常の状態においては、公共交通機関による通院費が対象と考えられています。 |
通院の際の付添人の交通費 |
〇 |
治療を受ける人の年齢に限らず、病状などからみて、付添が必要な場合は対象となります。領収証をもらえない交通機関の場合は、通院の月日・乗車区間・代金などを都度記載しておくことが必要です。 |
小学生の歯列矯正費用 |
〇 |
「身体の構造又は機能の欠陥を是正するもの」という条件を満たす必要があります。永久歯の歯並びを矯正し、成長を阻害しないために必要と考えられるため対象となります。 |
毎月7万円ほどの仕送りをしている 一人暮らしの母親の医療費を払った場合 |
〇 |
別居であったり、扶養家族にしていなくても「生計を一」にしていれば対象となります。 |
病院側の手違いから去年の入院費を 今年に支払った場合 |
× |
医療費控除は「支払った日」がベースとされているため、病院側のミスであっても去年の医療費とは認められません。 |
医療費控除を受ける際の注意点
・1~12月に実際支払った医療費という制約があります。(都市をまたぐ医療行為を一つの単位として考えない)。
・医療費を補填する保険金等を差し引く(収入が翌年になる場合も差し引く)必要があります。
・一か月に約8万円以上の医療費支出があった場合等、高額療養費※2などの給付が受けられる場合は、差し引かなければなりません。
・支出の証明は『3医療費控除のポイント③の例外』を除き、領収証の添付が必要です。
※2高額療養費給付額の計算方法などの詳しくはお気軽に当法人へお尋ね下さい。
退職金と所得税
退職金に課税される所得税は、他の所得と合算せず、区別して税金を計算します。(これを分離課税といいます。)
税金の計算式は次のとおりとなります。
{(退職金-控除額※1)×1/2}=退職所得金額
退職所得金額×所得税率※2=退職金の所得税額(復興特別所得税及び住民税も別途かかります。)
※1控除額 勤続年数(勤続年数に1年未満の端数がある場合は切り上げます。)
※ 20年以下・・勤続年数×40万円(最低80万)
※ 20年超・・・(勤続年数-20年)×70万円+800万円
※2税 率 平成19年1月1日から下表の税率に変更になりました。
退職所得金額(=課税所得金額) |
税率 |
控除額 |
195万円以下 |
5% |
― |
195万円超~330万円以下 |
10% |
9万7,500円 |
330万円超~695万円以下 |
20% |
42万7,500円 |
695万円超~900万円以下 |
23% |
63万6,000円 |
900万円超~1,800万円以下 |
33% |
153万6,000円 |
1,800万円超 |
40% |
279万6,000円 |
☆計算例 勤続年数30年3ケ月・退職金2,000万円の場合
- 控除額を計算します。勤続年数30年3カ月(1年未満の端数は切り上げ)→31年…(31年-20年)×70万円+800万円=1,570万円
- 退職所得金額を計算します。(退職金2,000万円-1,570万円)×1/2=215万円
- 退職所得金額に税率をかけます。215万円×10%-97,500円=117,500円
※ご注意 役員などで勤続年数が5年以下の人の退職所得は×1/2が使えません。
※ 退職所得税額=(退職金-控除額)×所得税率となります。
退職金と相続税
被相続人の死亡によって被相続人に支給されるべきであった退職手当金、功労金等を受け取る場合、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続財産とみなされ、相続税の課税対象になります。
ただし、相続人が受取った退職手当金等は、その全額が相続税の対象となるわけではありません。
死亡退職金にも、生命保険金と同様に相続税の非課税枠があり、非課税枠以下のときは課税されません。
ただし、非課税枠を超えた分は相続財産に加算されます。
※ ※死亡退職金の非課税枠=500万円×法定相続人の数
☆計算例 相続人 妻・子供2名の合計3名で死亡退職金2,000万円の場合
☆ 課税される退職手当金=2,000万円-500万円×3名=500万円となります。
※尚、死亡退職金と同時に弔慰金や花輪代、葬祭料を受け取っても、「一定の額」までは相続税の対象にはなりません。
「一定の額」とは、弔慰金については、業務上の死亡の場合は賞与以外の給与の3年分、業務以外の死亡の場合は賞与以外の給与の半年分を指します。
小規模企業共済に加入するメリット
小規模企業共済とは…個人事業主や中小企業経営者等のための国が作った退職金制度です。
個人事業を廃業した時や、会社の役員を退職した時の為に、生活資金を事前に積み立てておく公的共済制度です。
メリット①掛金は金額が「小規模企業共済掛金控除」として所得税の所得控除が出来ます。最高で年間84万円(月額7万円×12ヶ月)まで控除出来ます。
メリット②共済金を一括で受取った場合、退職所得扱いになるので、他の所得と合算せず、上記方法により税額を計算するので、一般的に税額が安くなります。
・ また、分割で受け取った場合は公的年金等の雑所得扱いになり、一定の所得控除が認められているので、その分税額が安くなります。
メリット③事業資金等の貸付制度があります。担保、保証人等は不要です。地震、台風、火災等の災害時にも資金が受けられます。
※加入等のご質問など詳しくはお気軽に当法人へお尋ね下さい。