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NA通信26年6月号
2014.07.07
自動車関係の税制改正について
平成26年度税制改正により、環境負荷の小さい自動車の自動車関係税は軽減され、環境負荷の大きい自動車及び軽自動車は税負担が増やされることになりました。
自動車重量税の免除と経年車に対する課税の見直し
「自動車重量税のエコカー減税について」・・・平成26年4月1日以後、新車登録時に納付する自動車重量税が免除される自動車は、その後受ける最初の車検の際の自動車重量税も免除されます。
自動車取得税の引き下げ
①平成26年4月1日以後に取得される平成22年度燃費基準を満たす自動車等に対して課される自動車取得税は税率が下記のように引き下げられ、消費税10%への引き上げ時(平成27年10月予定)に廃止されます。
②平成26年4月1日以後に取得される自動車の、いわゆる「自動車取得のエコカー減税」の減税枠が拡充されました。
自動車税の見直し
排出ガス性能および燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車は税率を軽減し、新車新規登録から一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車は税率を重くする特例措置(いわゆる「自動車のグリーン化」)について、適用期限が平成28年3月31日まで延長されました。
軽自動車税
平成27年4月1日以後にナンバー取得される軽自動車(軽四)に係る税率は自家用乗用車で1.5倍、その他のものは1.25倍に引き上げられました。
また軽自動車は平成27何3月31までにナンバー取得されることをお勧めします。注意が必要なのは、契約ではなくナンバー取得が完了する必要があります。増税直前の来年3月は混み合うことが想定されますので、余裕を持った購入をお勧めします。
事業承継税制の改正ポイント
事業承継税制とは、中小企業における事業承継(先代経営者→後継者への自社株式の譲り渡し)の際の後継者の税負担を軽減させるための制度で、平成21年度に相続税と贈与税それぞれに制度が設けられました。
平成25年度の税制改正で事業承継税制の適用要件が緩和され、さらに使いやすくなりました。
平成27年1月1日以後に相続もしくは遺贈又は贈与により取得する非上場株式等に係る相続又は贈与税について適用されます。
※猶予の対象は後継者の保有株数が発行済株数の2/3に達するまでの部分です。
①1代目経営者→2代目経営者・・・贈与税に納税猶予の適用
②1代目経営者死亡 ・・・・・・・贈与税の納税猶予の免除+相続税の納税猶予の適用
③2代目経営者→3代目経営者・・・贈与税の納税猶予の適用
④2代目経営者死亡 ・・・・・・・贈与税に納税猶予の免除+相続税の納税猶予の適用
<納税猶予とは>
本来納付すべき税金を、猶予(引き延ばし)することをいいます。注意しなければいけないのは、猶予されている期間中に条件を満たさなくなった場合は、税額の全部又は一部を利子税と併せて納付する必要があるということです。
事業承継税制の4つの改正ポイント!!
①事前確認の廃止~手続きの簡素化~
平成25年3月まで 制度利用前に、経済産業大臣の「事前確認」を受ける必要あり。
平成25年4月~ 事前確認を受けていなくても制度利用が可能。
②親族外承継の対象化~親族に限らず適任者を後継者に~
現在 後継者は現経営者の親族に限定。
平成27年1月~ 親族外承継を対象化。
③雇用8割維持要件の対象化~毎年の景気変動に配慮~
現在 雇用の8割以上を「5年間毎年」維持しなければならない。
平成27年1月~ 雇用の8割以上を「5年間平均」で維持できればよい。
※既に事業承継税制を利用されている方も適用可。
④役員退任要件の緩和~現経営者の信用力を活用~
現在 現経営者は、贈与時に役員を信用しなければならない。
平成27年1月~ 贈与時の役員役員退任要件を代表者要件に(有給役員として残留可。)
※既に事業承継税制を利用されている方も適用可。
☆上記ポイント以外の他にも、①納税猶予打ち切りリスクの緩和 ②債務控除方式の変更があります。
詳しくは、当法人資産税部までお問い合わせ下さい。