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NA通信26年8月号
2014.08.12
雇用関係助成金
7月号でキャリアアップ助成金の記事をご紹介しましたが、今月は前月に引き続き雇用関係の助成金の中からお勧めの制度をご紹介させていただきます。
今回紹介するのは、雇用する労働者が「就職困難」「高齢者」「母子家庭」「子育てと両立」等の場合に受給できるものです。
試行雇用奨励金(トライアル雇用)
概要:中高齢者、若者等の特定の求職者の早期就職の実現や雇用期間の創出を図ることを目的とした奨励金。
要件:トライアル雇用期間については、原則3ケ月(ただし、1ケ月~2ケ月も可能)
1週間の所定労働時間が原則30時間以上
ハローワークや職業紹介事業者※が職業訓練・技能・知識等から就職が困難な特定の求職者層を一定期間試行雇用すること
※厚生労働大臣の許可を受けた有料・無料職業紹介事業者、届出を行った無料職業紹介事業者等
対象者:未経験の職業に就く者、安定した職に就いていない者、母子家庭の母、障害者、日雇い労働者等の就職困難者
受給額:トライアル雇用労働者 1人につき月額4万円
(最長3ケ月間…4万円×3ケ月=12万円)※就労日数により金額が変わります。
特定就職困難者雇用開発助成金
概要:高齢者等の就職が特に困難な者を、ハローワークや職業紹介事業者が紹介する者を雇入れ、継続して雇用することが確実である事業主に対して賃金の一部が助成されます。
対象者:60~64歳の高齢者、母子家庭の母(年齢制限なし)、身体・知的・精神障害者等
受給額
① 高齢者(60~64歳)・母子家庭の母等の正規労働者 90万円{45万円×2回(半年に1回ずつ受給)}
② ①に該当する者で短時間労働者 60万円{30万円×2回(半年に1回ずつ受給)}
③ 身体的・知的障害者の正規労働者 135万円{45万円×3回(半年に1回ずつ受給)}
④ ③に該当する者で短時間労働者 90万円{30万円×3回(半年に1回ずつ受給)}
⑤ 重度障害者(45歳以上の障害者、精神障害者等)の正規労働者 240万円{60万円×4回(半年に1回ずつ受給)}
高年齢者雇用開発特別奨励金
概要:雇入日の満年齢が65歳以上の離職者をハローワークや職業紹介事業者の紹介により一週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として 雇い入れる事業主(1年以上継続して雇用することが確実な場合に限る)に対して賃金相当額の一部助成を行います。
受給額:対象労働者の一週間の所定労働時間
30時間以上…………………90万円{45万円×2回(半年に1回ずつ受給)}
20時間以上30時間未満……60万円{30万円×2回(半年に1回ずつ受給)}
子育て期の短時間勤務支援コース(両立支援レベルアップ助成金)
概要:子育て期(子供が小学校3年生まで)の労働者が利用できる短時間勤務制度※1を制度化※2し、その労働者がこの制度を6ケ月以上利用した場合に申請できます。
※1 短時間勤務制度とは、1日の所定労働時間が7時間以上の者が1時間以上短縮する制度のことをいいます。
※2 労働協約または就業規則により、全ての事業所において制度化する必要があります。
受給条件:雇用に関する行動計画(一般事業主行動計画)を策定し、都道府県労働局長の届出していること。
受給額:小規模(100人以下)事業主の場合・・・1人目40万円、2人目から15万円(5人まで)
※ただし、今回ご紹介した助成金は上記以外にも受給要件がありますので、ご留意ください。
遺言について
☆遺言の必要性
遺産相続をスムーズに行い、相続人の間でトラブルが起きないようにするために、遺言書を作成することはとても有効な方法です。
近年、円滑に遺産を分割する為に、遺言書を作成する人が増えています。遺言書はすべての人が必ず作成しなければならないものではなく、
遺言書がない場合は相続人の間で遺産分割協議を行うことになります。
遺産分割協議がスムーズにまとまることが期待できる場合は、あえて遺言書を作成する必要はないかもしれませんが、
相続人の間でトラブルが発生するおそれがある場合には遺言書の作成を検討することをおすすめします。
☆遺言書の種類
トラブル発生をあらかじめ防ぐための遺言はふつう方式遺言といい、全部で3種類あります。
自筆証書遺言
・遺言者が遺言の全文・日付・氏名を必ず自署して押印する
・遺言者が保管
・家庭裁判所の検認:必要
・メリット 作成が最も簡単 遺言書の内容・存在を秘密にできる
・デメリット 紛失・改ざんの恐れがある
、 、、、、、、 字の書けない人は不可
、、 、、、、、 相続時に遺言書が見つからない恐れがある
、、、、 、、、 要件不備で無効になったり、内容があいまいで争いのもとになる場合がある
公正証書遺言
・証人二人の立会いのもと、公証役場で遺言者が口述し、公証人が筆記して作成する
・原本は公証役場で保管される
・遺言者には正本と謄本が交付される
・家庭裁判所の検認:不要
・メリット 無効になる恐れもなく最も安全 紛失・改ざんの恐れがない 字の書けない人も作成可能
・デメリット 費用がかかる 遺言内容・存在を秘密にしにくい
秘密証書遺言
・遺言者が遺言書に署名押印して封印し、公証人と証人二人の前に提出し、証明してもらう
・遺言者が保管
・家庭裁判所の検認:必要
・メリット 内容を秘密にできる 紛失・改ざんの恐れがない 署名・押印できれば字の書けない人も作成可能
・デメリット 手続きが煩雑
、 、、、、、 費用がかかる
、、 、、、、、 相続時に遺言書が見つからない恐れがある
、、、 、、、 要件不備で無効になったり、内容があいまいで争いのもとになる場合がある
☆遺言における注意点
遺言書を作成する際には遺留分に注意する必要があります。遺留分は一定の割合の相続分を最低保障する制度です。
遺言書に遺留分を下回る相続分を記載した場合、その人の請求により下回る分を渡さなければならなくなります。
又、相続人の間でトラブルが発生する原因にもなります。遺言書を作成する場合には相続税シミュレーションを実施したうえで、
遺留分を考慮した内容で作成することをお勧めいたします。