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NA通信26年9月号
2014.09.29
休眠会社・休眠一般法人に対する整理作業の実施
長期間、役員変更等の登記をしていない会社等は、強制的に解散させられる場合があるため、注意して下さい。(全国の法務局では今年度、みなし解散の登記を実施します。)
対象法人:平成26年11月17日時点で、最後の登記から12年を経過している株式会社
対象法人:平成26年11月17日時点で、最後の登記から5年を経過している一般社団法人・一般財団法人
対 策:①平成27年1月19日までに「まだ事業を停止していない」旨の届出または登記(役員変更等の登記)の申請をすること
対 策※上記の申請をしないと、平成27年1月20日付けで解散したのもとみなされ、登記官の職権で解散の登記が行われることになります。
対 策 ↓ ①をしなかった場合は
対 策 ②解散したものとみなされた休眠会社・休眠一般法人については、みなし解散の登記から3年以内に限り、株式会社の場合は株主総会の特別決議、一般社団法人・一般財団法人の場合は社員総会の特別決議または評議員会の特別決議によって、法人を継続することができます。(継続したときは、2週間以内に継続の登記の申請が必要)
ふるさと納税の拡充検討
政府は、生まれ故郷や応援する地方自治体に寄付をすると寄付者(個人)の税金が軽減される「ふるさと納税」制度を、平成27年度から拡充する方針です。
寄付金額の上限を現在の2倍に引き上げ、手続きも簡素化する方向で、年末までに詳細を詰め、来年の通常国会に関連法案を提出する見込みです。政府は来春の統一地方選挙をにらみ、地方重視を掲げる安倍政権の「目玉」にしたいという意向のようです。
従 来
・納税者が選択した自治体に寄付をすると、上限金額に達するまでは寄付した金額から2,000円を差し引いた額が所得税と個人住民税から差し引かれます。※上限金額は、本来支払うべき個人住民税額の少なくとも約1割程度です。
・税の還付(税金を取り戻す)には確定申告が必要です。
改 正 案
・納税者が選択した自治体に寄付をすると、上限金額に達するまでは寄付した金額から2,000円を差し引いた額が所得税と個人住民税から差し引かれます。※上限金額は、本来支払うべき個人住民税額の少なくとも約2割程度です。
・手続きを簡素化するため、税の還付(税を取り戻す)を確定申告ではなく、年末調整で行う案を政府が出していますが、企業側が難色を示すことが予想されているため、寄付を受けた自治体が受領書を寄付者の住所地の自治体と国に直接送付する仕組みが有力視されています。
贈与税の改正と生前贈与の活用
1.平成27年1月1日以降の贈与から適用される贈与税の改正点としては
①税率の引き下げ及び引き下げ ②相続時精算課税制度の見直し 等です。
高齢者から若手世代へ財産を早期に移転させ消費拡大や経済活性化を図るため、贈与税の税率構造が緩和されるとともに、子や孫が贈与を受ける場合の税率も引き下げられます。
①税率の引き下げ
直系尊属以外から贈与を受けた場合の税率は1,000万円超に適用される税率が一部緩和され、直系尊属から贈与を受けた場合はさらに税率が緩和されます。
②相続時精算課税制度の見直し
適用対象とされる贈与者の年齢制限を65歳から60歳に引き下げ、また、適用対象者とされる受贈者に20歳以上の贈与者の孫を新たに追加しております。
2.生前贈与の活用方法
①暦年の贈与
贈与の受贈者や贈与対象物に特に制限がないため、一番利用しやすい制度です。
基礎控除が受贈者1人あたり年間110万円です。相続税の実効税率を下回る贈与税率で長期間、計画的に行うことをおすすめします。
なお、相続税においては相続等により財産を取得した者は、その相続開始前3年以内に受けた贈与については、相続財産として持ち戻し計算されるため注意が必要です。
②贈与税の配偶者控除
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で居住用不動産の贈与が行われた場合、基礎控除の110万円のほかに最高で2,000万円まで控除を受けることが出来ます。
この配偶者控除は相続開始前3年以内の贈与であっても相続財産に加算する必要はありません。
③住宅取得資金の贈与
子や孫が、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合、基礎控除の110万円のほかに最高500万円(一定の省エネ住宅の場合は1,000万円)まで、贈与税が非課税になります。
また②同様、相続開始前3年以内の贈与であっても、相続財産に加算する必要はありません。
④直系尊属からの教育資金の一括贈与
平成27年12月31日迄の間に直系尊属から30歳未満の子や孫への教育資金の贈与については1,500万円まで非課税になる制度です。
この制度も相続開始前3年以内の贈与であっても相続財産に加算する必要はありません。