名古屋総合税理士法人トップ お知らせ・コラム NA通信vol.64「生命保険の保障性商品の必要性について」

Topics/Column

お知らせ・コラム

NA通信vol.64「生命保険の保障性商品の必要性について」

先日、弊社HPでもご紹介しましたが、国税庁より法人向け生命保険の節税商品にメスが入り、大手生保会社をはじめとする各社は、販売を停止しております。では、今後法人が加入する生命保険は無くなってしまうのでしょうか?そんなことはありません。法人向けの生命保険と言えば節税商品をイメージされる方が多いと思いますが、今回は生命保険本来の目的である保障性商品の必要性をお伝えします。

なぜ保障性商品が必要なのか?

中小企業の経営は経営者の手腕に依るところが大きく、経営者に万一の事故が起きた場合、それまでと変わらず経営を続けていくことは困難です。会社で働く従業員、大切な取引先のため、万一のことが起きたとしても企業が存続できるだけの死亡保障を準備しておくことが義務となります。保障性商品は、このリスクのカバーのために大きな効果を発揮するのです。経営者の心持ちの面でも、安心して経営に集中できるというメリットもあります。

必要保障額とは?

保障の必要性は今述べた通りご理解いただけたと思います。それでは、生命保険でカバーしなければならない保障額はどのように決めたら良いのでしょうか?一般的には経営者に万一の事故が起きた場合に使われる計算式があります。

必要保証額 = ①事業保障資金 + ②死亡退職金 + ③弔慰金

まとめ

今回は保障性商品についてご紹介しました。節税商品は販売が自粛されましたが、自社の保険内容を今一度見直ししてみてはどうでしょうか?加入をご検討されている方、現在の契約内容がわからない方は是非、お気軽に名古屋総合税理士法人までご連絡ください。


助成金、活用していますか?

2019年4月から施行される「働き方改革関連法」。これに伴って、労務関連の助成金の見直し・新設が行れています!
その中でもインパクトのあるものをご紹介します。
「人材確保等支援助成金」(働き方改革支援コースの新設)

概要

企業が残業時間を抑える目的で新規雇用を行った場合、一人当たり60万円、最大600万円を支給

対象事業主

時間外労働等改善助成金の支給を受けたこと
雇用管理改善のための計画を策定し、新たに従業員を雇い入れ、一定の雇用管理改善に取り組むこと

今回、見直し・新設される助成金の詳しい情報は4月以降、厚生労働省から随時発表される予定です。助成金はご紹介した他にも様々あります!利用を検討されている方はお気軽に、弊社担当者にご相談ください。

NA社員コラム

皆様こんにちは、竹田と申します。少し肌寒い3月が終わって、桜の季節がやってまいりました!花粉症なのか風邪なのか、電車に乗っているとまだまだマスク姿の方が多くみられます。季節の変わり目ですので、皆様体調管理にはどうかお気をつけください。確定申告も無事終わり、毎年恒例の確定申告打ち上げ会が先日開催されました。今年は屋形船に乗って堀川を下流へクルージングしました!なかなか普段乗ることができない屋形船に、社員のテンションも上がっていました。晴天で窓外の景色も良く、料理も美味しく、船内では今年の確定申告の反省、来年への抱負、昨年と比べてどうだったかなど話が尽きることがありませんでした。確定申告が終わった安心感を楽しい時間を交えて感じることができました。ほっと一息ですが、確定申告が終わったというだけで日々の業務は続いています。また新たに気を引き締め、お客様のパートナーとして一層のサービス向上を目指して励んで参ります。今後も名古屋総合税理士法人を宜しくお願い致します。

今月の代表の一言

4月は入学シーズン、子どもさんお孫さんが入学された方もいらっしゃると思います。実は平成27年の相続税大幅増税以降、子どもや孫へ贈与をすることで、相続税を節税するかたも増えています。財産の一部を贈与することで、財産を減らせば、相続税も減ります。減った相続税よりも贈与の際の贈与税が低ければ、相続税の節税になります。ただ、知識不足から贈与での失敗例が後を絶ちません。贈与は、財産を渡す側ともらう側双方の合意が必要です。合意の証拠を残すために、極力贈与契約書を作るべきです。また、契約書を作っただけでは贈与したことにならず、贈与財産の引き渡しが必要なのです。よくある失敗例は①孫名義の預金口座へ毎年110万円ずつ振り込んでいるが、孫は預金の存在を知らない、又は存在は知っていても印鑑やキャッシュカードを渡されておらず、自由に預金の引き出しができない。②毎年、孫のために100万円相当の金を購入しているが、保管場所は自分が使っている貸金庫の中で、孫は金の存在を知らない、又は存在は知っていても貸金庫のキーを渡されておらず、自由に金の引き出しができないなどです。これでは、贈与財産を引き渡したことにはなりません。そのため、贈与の際は契約書と財産の引き渡しの2点に注意してください。また、相続発生からさかのぼること3年以内の贈与は、相続税の対象になってしまいます。節税効果が出るのは贈与日から3年経ってからです。このように、贈与は知識がないことで税務調査などで問題になることがとても多いのが現実です。皆様も贈与をする際は、お気をつけて。贈与をする際は、是非弊社まで事前にご相談ください。