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お知らせ・コラム

NA通信vol.67「消費税の増税と軽減税率制度について」

2019年10月より軽減税率の対象になる飲食料品・新聞を除き、消費税率が10%に引き上げられます。軽減税率制度の実施により、2019年10月1日以降の取引からは、軽減税率(8%)と標準税率(10%)の複数税率になります。

軽減税率の対象は?

軽減税率制度は政府が指定した対象品目に対して、8%の軽減税率が適用される制度です。軽減税率の対象となるのは、酒類と医薬品等を除く飲食料品と新聞です。飲食料品の販売のうち、テイクアウト・宅配は軽減税率の対象となりますが、外食・ケータリング・酒類・医薬品・医薬部外品は対象外(10%)となります。次に判断を誤りやすい事例をご紹介します。

コンビニでリポビタンD(医薬部外品)を買った場合は対象外(10%)となります。
コンビニでテイクアウトと言って購入した食料品をイートインスペースで食べた場合は対象(8%)となります。
ティーカップ付きの紅茶のような1万円以下(税抜)の食料品とそれ以外のものが一体となったものは、飲食料品の価額が全体の2/3以上であれば対象(8%)となります。

まとめ

軽減税率制度がスタートすると、事業者が飲食料品など軽減税率の対象となるかどうかを判断する必要があります。飲食店などの場合は、事前に店内飲食か持ち帰りかの意思確認を行う必要があったり、掲示するなどの工夫がいります。また、複数税率になることによりレシート・領収書や請求書に、10%と8%の商品を分けて記載することが必要とされますが、これに対応するにはレジや請求書作成ソフトの更新が必要です。現在「軽減税率対策補助金」という制度があります。この制度を活用すれば、区分記載対応レジ導入費用や、請求書作成ソフトの導入費用の3/4 が補助されますので、ぜひ活用しましょう。軽減税率制度についてご質問がある方や、軽減税率対策補助金の申請をお考えの方は、弊社担当者までお気軽にお問い合わせください。


今年度最後のIT導入補助金です!

2019年7月17日より、2019年度IT 導入補助金の二次公募が開始されます。
今年最後のチャンスとなりますので、申請を考えている方はお見逃しなく!

補助金額:

A類型:40~150万円未満/B類型:150~450万円未満
※補助対象経費の2分の1が上限

申請期間:

7月17日~8月23日

補助対象:

ソフトウェア費 ※登録ITツールに限ります。

今回の補助金は今話題の『RPA ツール』など、業務効率化を促進するIT ツールが多く対象となっております。こういったITツールを活用するかしないかで、業務効率には大きな差が生まれてきます。この機会に是非、導入をご検討ください。補助金に関して、疑問点・不明点等ございましたら、弊社担当者までお気軽にご相談ください!

NA社員コラム

こんにちは!お客様向けのイベントやセミナーを担当しております、 福岡です!6月に毎年弊社で開催させていただいている、若手経営者向けのゴルフコンペ「MAGNA」に参加させていただきました!初参戦のプレッシャーで、初めてのティーショットは手が震えていたのを思い出します・・・。私はゴルフを始めて約2年でスコアもまだまだですが、とても大好きで、腕を磨こうと日々励んでおります。ゴルフの面白いところは、うまくいくのもいかないのも自分次第、全て自己責任であって、チームスポーツでは感じられない“緊張感”と“達成感”があるところです。失敗した時は何故なのか?と自問自答し、それが次の成功に結びついた時には嬉しくて、やめられません!これからの季節は、ゴルフをされる方もそうでない方も、熱中症にお気を付けください。弊社では毎年数回ゴルフコンペを開催しておりますので、是非お気軽にご参加ください。お待ちしております!

今月の代表の一言

今月の参議院議員選挙の公示後に、自民党のマニュフェストが公表されましたが、その中で、今年10月からの消費税増税・軽減税率導入のポイント還元制度の導入が明記されました。選挙後も与党が衆参過半数を占める構図は変わらないため、消費税増税が確定したと言えます。消費税増税と軽減税率、ポイント還元制度の導入まで残り2ヶ月程です。皆さまは対応はお済でしょうか?軽減税率に対応したレジや請求書作成管理ソフトなどを入れ替える場合は、「軽減税率対策補助金」がもらえます。また、飲食・小売業など、一般消費者相手のビジネスをされている方は、今年10月にスタートする消費者へのポイント還元制度の加盟店登録をすべきです。加盟店登録をしておかないと、来店客が5%のポイント還元を受けられなくなり、来店客からクレームが来るばかりでなく、来店客が減る可能性が高いため、売上に大きな影響を与えます。また、今ならキャッシュレス決済機器導入の負担をゼロにする制度もあります。消費税増税関連のことで分からないことがありましたら、お早目に弊社までご相談ください。