名古屋総合税理士法人トップ お知らせ・コラム NA通信vol.68「2019年10月からの消費税の増税が決定!」

Topics/Column

お知らせ・コラム

NA通信vol.68「2019年10月からの消費税の増税が決定!」

7 月初旬、参議院議員選挙の公示後に、自民党のマニュフェストが公表されましたが、その中で、今年10月からの消費税増税・軽減税率導入とポイント還元制度の導入が明記されました。選挙後も与党が衆参過半数を占める構図は変わらないため、消費税増税が確定したと言えます。消費税増税と軽減税率、ポイント還元制度の導入まで残り1ヶ月程です。皆さま対応はお済みでしょうか?軽減税率に対応したレジや請求書作成管理ソフトなどを入れ替える場合は、「軽減税率対策補助金」がもらえます。また、飲食・小売業など、一般消費者相手のビジネスをされている方は、今年10月にスタートする消費者へのポイント還元制度の加盟店登録をすべきです。加盟店登録をしておかないと、来店客が5%のポイント還元を受けられなくなり、来店客からクレームが来るばかりでなく、⦆来店客が減る可能性が高いため、売上に大きな影響を与えます。また、今ならキャッシュレス決済機器導入の負担をゼロにする制度もあります。これまでのNA 通信では、vol.65で「キャッシュレス決済導入によるポイント還元制度」vol.66 で「軽減税率制度」について取り上げさせて頂きました。過去の記事をもう一度ご覧になりたい方や、消費税増税関連のことで分からないことがありましたら、お早目に弊社までご相談ください。さて、今回のNA 通信ではポイント還元制度のキャッシュレス決済とは少し違いますが、税金のクレジット納付についてご紹介したいと思います。

税金のクレジット納付について

みなさんは、クレジットカードで税金の納付ができることはご存じでしょうか?下記の通り、決済手数料はかかりますが、ポイント還元率が良いクレジットカードを活用することで、決済手数料以上のマイルやポイントを貯めることができます。

まとめ

実際にクレジット納付をする際の手続きは、かなり分かりにくくなっています。整理番号や申告区分の入力が必要であったりと、迷うことも多いと思います。ご利用を検討される方は、お気軽に名古屋総合税理士法人までご連絡下さい。


最大1,000万円がもらえる補助金の公募が始まります!

ものづくり補助金の1次公募の採択結果が発表されました!申請総数は前年より2,000件ほど少ない14,927件。採択率は約50%という結果でした。ものづくり補助金は最大1,000万円(補助経費の1/2 以内)の補助が受けられる大型の補助金です。例年通り、2次公募が行われる見込みで、8月の上旬までに中小企業庁より発表される予定です。2次公募では特にスケジュールに要注意です。2次公募の申請期限は、1次公募よりも短く、例年1ヶ月~1ヶ月半程度。また、補助事業を交付決定から年内(もしくは2020 年1月末)までに完了する必要があるため、とてもタイトなスケジュールとなっています。補助金の申請は、早め早めの準備がとても重要となってきます。準備期間をしっかりと確保することで、採択率はグッと上がります!補助金の活用をお考えのお客様は弊社担当者までお気軽にご相談ください。

NA社員コラム

皆様、こんにちは!セミナー・イベントを担当しております、石津です。先日、弊社のセミナールームにて「銀行交渉の裏側セミナー」を行ないました。「なぜ、お金に困る会社が多いのか?」、「資金繰り、資金調達を上手にするためにはどうしたらいいのか?」、「銀行が会社のどこを見ているのか?」など、明日からの経営のヒントになるという情報を余すところなく2 時間、元銀行マンの川北さんと弊社代表の対談形式で開催しました。お陰様で当日は満員御礼となり、たくさんのお客様に、ご好評いただくことができました!今後も、皆様の「これが聞きたい!」という声を基に、セミナーを開催していこうと思っておりますので、より多くの方に弊社のセミナーに参加していただけたら嬉しいです!お待ちしております

今月の代表の一言

先月の通達改正により、配偶者居住権を使うことで相続税が安くなることが明らかになりました。配偶者居住権とは、配偶者以外の人(例えば先妻の子)が故人の自宅を相続した場合でも、配偶者がその自宅に引き続き住み続けられる権利のことで、遺産分割協議や遺言により設定することが出来ます。仮に、自宅の相続税評価額1億円のうち、配偶者居住権が4千万円だとします。子が、配偶者居住権付きの自宅を相続すると、子の相続税評価額は1億円-4千万円=6千万円。いずれ配偶者が亡くなると、配偶者居住権は自動消滅し、子は完全所有権(1億円)を手にします。配偶者居住権が消滅することで、子は自宅を自由にできる完全所有権を手にしますが、贈与税等の課税はありません。つまり、1億円の財産を手にするのに、6千万円に対応する相続税だけで済むことになります。配偶者居住権は2020年4月以降の相続・遺言から使えます。そのため、2020年4月以降に遺言の書き直しをした方が良いケースも多いと思います。配偶者居住権について詳しく知りたい方は、お気軽に名古屋総合税理士法人までご相談ください。