名古屋総合税理士法人トップ お知らせ・コラム NA通信vol.89「教育資金一括贈与の 非課税特例の 期限延長について」

Topics/Column

お知らせ・コラム

NA通信vol.89「教育資金一括贈与の 非課税特例の 期限延長について」

2021年度税制改正により教育資金の一括贈与の非課税特例が2 年延長され2023年3月31日まで適用できることになりました。

教育資金の一括贈与の非課税特例とは

概要

教育資金一括贈与の非課税特例は、若い世代へ教育のための資金の移転を促進するため2013年に創設された制度で、原則
として30歳未満の子や孫へ、教育のための資金を最大1,500万円まで非課税で贈与できる特例制度です。具体的には、贈与者(祖父母)が受贈者(子・孫)名義の専用の預金口座に教育資金を一括して振込みます。その後、実際に教育資金を支払った際は、領収書等を金融機関に提出することで、支払った金額と同額がその口座から払い出されます。税務署への贈与税の特例申告は、金融機関が手続きをしてくれます。

メリット

もともと教育資金の贈与は非課税です。孫の学費や入学金の支払いのため、そのつど祖父母が贈与した場合であっても贈与税はかかりません。では、この教育資金一括贈与特例のメリットはというと、孫が小さく未就学のため教育にお金がかから
ない(教育資金として非課税になる贈与ができない)ときでも、一度に1,500万円もの相続財産を子や孫に移転できるため、相続税の節税になるということです。また、この教育資金一括贈与による贈与財産は、教育資金にしか使えないため、孫が遊びほうけてしまったり、働かなくなってしまうような心配もなく、確実に教育資金として使って欲しいという祖父母の思いをかなえることができます。

教育資金の範囲

教育資金については次の2つに分けられます。

① 1,500万円までの非課税枠の対象となる、学校等に対して直接支払われる費用

(例)入学金、授業料、入園料、保育料、入学試験の検定料、修学旅行費 、学校給食費  など学校等における教育に伴って必要な費用など※1 業者ではなく、学校等に直接支払われるものが対象

② 500万円までの非課税枠の対象となる、学校等以外に対して直接支払われる費用

(例)学習塾やそろばんなど教育に関する習い事の費用、水泳や野球などのスポーツ、ピアノなどに関する習い事の費用及び習い事に必要な用品(塾や教室名の領収書が必要)、通学定期券代金、海外留学や転入学時の引っ越しの際の交通費、学校が必要と認めたランドセルなど

2021年度税制改正により、次の2つの制限が加えられました。

A:改正前は、贈与の日から3年以内に贈与者が亡くなったときに限って、使い残しに対して相続税が課税されていましたが、改正後は死亡までの年数に関わらず、使い残しに対して相続税が課税されてしまいます。ただし、次のどちらかに当てはまれば相続税は課税されません。
・受贈者(子・孫)が23歳未満である場合
・受贈者(子・孫)が学校や国が指定する専門学校等に通学している場合

B:受贈者が孫の場合には、使い残しに対して課税され、相続税が2割加算されて1.2倍に増えてしまいます。例えば、祖父母が、大学生の孫に教育資金の一括特例贈与を行い、その後亡くなった時点で孫の年齢が23歳以上であり、学校や専門学校にも通っていない場合には、使いきれなかった教育資金の残額に対して通常の1.2倍の相続税がかかってしまいます。逆に孫が産まれて間もない時期に、教育資金の一括贈与を行い、その後亡くなった時点で孫の年齢が23歳未満であれば、教育資金の残額に相続税はかからないため、相続税の節税になります。

30歳の時点で使い残しがある場合

原則として孫が30歳に達した時点で使い残しがある場合は、その残額に対して贈与税がかかります。ただし、30歳の時点
で孫が学校や専門学校に通っている場合には、その時点では贈与税はかからず、学校や専門学校を卒業する日か40歳に達
する日のどちらか早い日までは、使い残しに対して贈与税はかかりません。

まとめ

今回の改正により教育資金一括贈与の非課税特例の内容に一定の制限が加えられましたが、まだまだ相続税対策として有効に使える制度です。例えば、遺産総額が2億円の方で相続人がお一人の場合、相続税の限界税率が40%となるため、本制度を利用し1,500万円の教育資金贈与を行えば、1,500万円×40%=600万円の節税が可能です。2021年4月以降に教育資金一括贈与の非課税措置を利用する際は、贈与者と受贈者の年齢や贈与金額を検討する必要があります。相続税の節税をご検討中の方は、お気軽に名古屋総合税理士法人までご相談下さい!

 


相続診断のススメ

自分に万が一の事が起きたとき、残された家族がどうなるのか、一度くらいは考えたことあるのではないでしょうか。特に不動産オーナーや経営者の方は、後継者争いや相続税の納税に困らないか、財産を巡ってトラブルが起きないかを心配されているのではないかと思います。実際に「相続税、どれくらいかかるの?」「財産分けはどうするといいの?」といったご質問をいただきますが、ほとんどの場合、その場で最適解をお伝えすることはできません。というのは、相続は“税金の額”の問題だけでなく、“財産の内容”や“人間関係”が複雑に絡んでいるからです。例えば、相続税が1億円かかる場合でも、金融資産が5億円あれば、納税には困りません。この場合には、相続税の節税を中心とした対策を講じていきます。しかし、同じく相続税が1億円の場合でも、金融資産が5,000万円しかなければ、どうやって納税資金をひねり出すのかを考えなければいけません。対策として生命保険に加入する、不動産を売却する、金融機関の融資を受けるなどが考えられますが、いずれの対策を講じるにしても、ご本人の意思や相続人の人間関係を考慮しなければいけません。良かれと思って行ったことが、逆にトラブルを招くこともあるのです。そこで是非おススメしたいのが「相続診断」です。「相続診断」とは相続税額のシミュレーションに加えて、10種類以上の生前の節税対策や納税資金確保の方法、トラブルを未然に防ぐための生前対策を30~40ページにまとめた診断書のことです。

「次の項目に1つでも当てはまる方は、相続診断を行うことをオススメします。」

01.相続税がどれくらいかかかるか分からない方
02.財産が不動産や自社株中心という方
03.子供が多い方
04.先妻との間に子供がいるなど、家族関係が複雑な方
05.未利用の土地(空き地)をお持ちの方
06.孫など子供以外にも財産を遺したい方

相続争いにより親族関係が崩壊してしまったり、納税のために先祖代々受け継いできた土地を手放さざるを得ないケースを、これまで数多く見てきました。このようにならないためには、相続診断を行ってください。生前に相続の準備、対策をしておくことが重要です。相続診断をやりたい方、興味を持っている方は是非お気軽に弊社資産税部(相続税のクロスティ)までお問い合わせください。お待ちしております!

今月の一言

中部地区に第4回目の緊急事態宣言が出されました。民間金融機関による利子・保証料が実質ゼロのコロナ融資も今年の3月で終了してから半年がたつ現在、資金繰りがひっ迫している企業も増えてきています。周りからは、企業の倒産が増えてきているという話も聞きます。それに加えて、現状は木材・鉄鋼といった原材料の値上がりや、半導体の不足、ベトナムの工場のロックダウンの影響による部品等納期の大幅な遅れなど、自社や取引先にとってのマイナス要因や資金繰り悪化要因が山積みの状況です。経営者の皆様には、今後取引先・得意先の倒産等に備えて与信管理に注力していただければと思います。そして、納期遅れや受注キャンセルによる売上入金の遅れにも備えるため、融資を受けて手元資金を厚くしておいてください。先日お客様から、「今月末の支払資金が足りない」というSOSを、月末まで残り数日というタイミングでいただき、通常は不可能な融資でしたが、提携金融機関のご協力でなんとかギリギリ融資を受けることができました。ただ、非常に危険な状態でした。手元資金は最低でも月商の3ヶ月、できれば月商の6ヶ月を確保できるよう、なるべく早い段階で融資等を活用していただきたいと思います。また、現在では事業再構築補助金等を始めとする各種補助金や協力金、支援金等の制度が活用できます。手元資金に不安がある方や補助金等を活用したい方は、是非お早めに名古屋総合税理士法人にご相談ください。