雇用調整助成金の申請をサポートいたします
雇用調整助成金の上限額が、8,330円/日から15,000円/日へと大幅にアップされました。
目次
——— 雇用調整助成金はどのような事業者にメリットがあるのか?
——— 雇用調整助成金はどのような事業者が対象なのか?
——— 雇用調整助成金の対象となる従業員は?
・雇用調整助成金の申請はいつ行えばいいの?
・注目すべき補足事項
・雇用調整助成金はいくらもらえるの?
——— 参考例でいくらもらえるか計算してみましょう
——— 教育訓練の内容はどんなものならいいの?
・まとめ
——— 弊社への報酬金額について
・最後に
雇用調整助成金とは?
雇用調整助成金は、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度です。
この度は新型コロナウイルス感染症にかかる特例措置として、新型コロナウィルス感染症の影響を受ける事業主を支援するため、4月1日~9月30日(当初の6月末から、3ヶ月間延長されました)の緊急対応期間中は、全国で、全ての業種の事業主を対象に、雇用調整助成金の特例措置が実施されます。今回の特例措置は、新型コロナウイルスの影響により業績が悪化したなどの理由で事業主が休業手当を支給して従業員を休ませたなどの場合に、その費用の一部を政府が助成するというものです。
コロナウイルスの影響で、雇用について考え直さざるを得ないとお考えの企業様もいらっしゃるかもしれません。しかし、人は企業の宝のはずです。このような時だからこそ、全社員で力を合わせて今を乗り越えていきましょう。そして、その為の方法の一つとしてこの雇用調整助成金を是非検討してみてください。
雇用調整助成金の対象者
雇用調整助成金はどのような事業者にメリットがあるのか?
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い売上が減少し、利益の減少や固定費の支払いに困っている企業が数多くあります。それに対応すべく様々な助成金や補助金等が新しく作られたり、条件が緩くなったり、もらえる金額が増えたりという対応がとられています。企業の存続や雇用を守るため、利用できる支援策は賢く利用しましょう。
そんな中注目されている雇用調整助成金。従来から、売上の減少により休業し、休業手当を支払った企業に対する支援策として雇用調整助成金がありましたが、今年の4月1日から、この助成金をもらうための条件が緩くなり、さらに、もらえる金額も増えました。
雇用調整助成金は、自粛要請等により休業せざるを得ない状況に追い込まれている企業はもちろん、例えば、客数の少ない時間があれば営業時間を短縮し休業手当の助成を受けたほうがメリットがある企業や製造業で受注量減少に伴い、全日・時間単位・ライン単位で休業し、その休業中の時間に教育訓練を実施し、従業員の育成をはかりたい企業にも有効に活用ができます。
しかし
雇用調整助成金をもらうためには、刻々と変わる制度に随時対応する必要があり、もらうための条件やもらうための計画届作成手続き・休業した後の申請手続などを複雑に感じ、雇用調整助成金の申請をためらう企業様も多くおられます。
実際そのような声が届くとことも多く、「他にやることが多すぎてそれどころではない」というお気持ちもわかります。そのような状況の中、企業様が手を煩わせることなくでスムーズに手続きをし、困難な状況の中でも雇用を安定させた状態で今後の対策などを行えるように、我々がサポートいたします。
助成金の申請や受給に関するお悩みや質問がございましたら、是非弊社にご連絡ください!
✔ 雇用調整助成金はどのような事業者が対象なのか?
雇用保険の適用事業主で新型コロナウイルスの影響を受ける会社・個人事業主(全業種)が対象となります。新型コロナウイルス感染症の影響によって、予約キャンセルが相次いだことによって客数が減って売上が激減した/行政からの営業自粛要請を受けて休業したことにより、例年と比べて売上が減少してしまったが従業員の生活を守りたい/取引先が新型コロナウイルスの影響を受けたため受注量が激減してしまった/従業員が新型コロナウイルスに罹ったことで自主的に事業所を閉鎖した/などなどという事情の事業者が挙げられますが、具体的には
次の2点に当てはまる事業者が対象になります。
● 直近前月の売上が前年同月比で5%以上減少している。
● 休業し、直近3ヶ月間の平均賃金の60%以上の休業手当を支払った。
✔ 雇用調整助成金の対象となる従業員は?
◎雇用保険の非加入者(週20時間未満のパート従業員等)も助成金の対象です。
通常の雇用保険に6ヶ月以上加入している従業員が対象となりますが、今回の特例では対象者が拡大されています。
つまり、新入社員や派遣社員、契約社員、パート従業員、アルバイト(学生を含む)を休業等させた場合であっても、助成金給付の対象になるということです。
雇用調整助成金の申請はいつ行えばいいの?
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う休業等を行った場合、特例措置の実施期間(緊急対応期間)は、2020年4月1日から9月30日までとなります。また、雇用調整助成金の申請は通常1ヶ月ごとに行うことになっていますが、緊急対応期間においては複数月をまとめて申請することができます。
注目すべき補足事項
◎次の一定のまとまりで休業する場合も支給対象になります。
・立地が独立した部門ごとの一斉短時間休業(例:客数の落ち込んだ店舗のみの短時間休業、製造ラインごとの短時間休業)・常時配置が必要な者を除いての短時間休業(例:ホテルの施設管理者等を除いた短時間休業)
・同じ勤務シフトの労働者が同じ時間帯に行う短時間休業 (例:8時間3交代制を6時間4交代制にして2時間分を短時間休業と扱う)
◎緊急対応期間においては、事業所設置後1年未満の事業主も助成対象となっており、前年 同月がない企業は2019年12月の売上と比較します。
雇用調整助成金はいくらもらえるの?
助成率は中小企業が4/5(大企業が2/3)です。解雇を行わない場合には、助成率は中小企業で9/10(大企業で3/4)となります。以下中小企業様を対象に見てみましょう。
前年度平均給与日額(※1)の100%(※2)分の助成金が支給されます。
※上限額:1人あたり15,000円/日
※1 雇用保険非加入者は対象期間中の休業手当額※2 2020年1月24日以降解雇等を行った場合は、助成率80%になります。
また、休業中に従業員の職業訓練を行うと一人あたり2,400円/日が、加算されます。
本来、雇用調整助成金は支給限度日数が1年間で100日分、3年で150日分が上限と決められています。しかし、緊急対応期間中に実施した休業は、この支給限度日数に含めないとされています。
✔ 参考例でいくらもらえるか計算してみましょう
では、イメージしやすいように、参考例を見ていきましょう。
A株式会社 / 従業員数:12人(正社員)
4月の所定労働日数20日のうち、半分の10日を全日休業実施。3月の売上が前年同月比で7%下落したため4月分の雇用調整助成金を申請。自宅待機中は全日、オンラインで職業に関する知識向上を目的とした教育訓練を行った。
この会社の場合、助成金額は以下のようになります。
※記載内容は2020年7月14日時点のものになります。
上限額の15,000円に加え、職業訓練の加算金2400円により、一人一日当たりの助成金額は17,400円になります。
人数分×10日分ということで、トータルで2,088,000円の助成金総額を受け取ることができる計算となります。
追加支給について
上限額が8,330円の際に申請を行った事業主様は、上限額が15,000円になったことで差額が支給されるのか気になるところだと思います。
①支給申請がお済みで、支給決定が未だの事業主様は、追加支給の手続きは「不要」で差額も含めて支給されます。
②すでに支給決定された事業主様も追加支給の手続きは「不要」で差額(追加支給分)は後日支給されます。
ただ、
③支給申請がお済みの事業主様で、過去の休業手当を見直し(増額し)従業員に対し、追加で休業手当の増額分を支給した事業主様は追加支給の手続きが「必要」ですのでお気をつけください。
教育訓練加算対象となる教育訓練内容
また、休業中に教育訓練を行うことで加算金があります。教育訓練、というと難しいイメージをしてしまい躊躇する方もいらっしゃるかもしれませんが、教育訓練の内容とはどのようなものであればよいのでしょうか。
✔ 教育訓練の内容はどんなものならいいの?
①接遇・マナー研修、パワハラ・セクハラ研修、メンタルヘルス研修などの職業、職務の種類を問わず、一定の知識・ノウハウを身につける訓練も対象とされます。
→ 社員の意識を高めたり、引き締め直す機会にも。さらに、知識向上など仕事に直結して役立つ時間が作ることができます。
②自宅等でインターネット等を用いた片方向・双方向で実施する訓練も、一定程度の技能、実務経験、経歴のある者が講師として行う場合は、対象とされます。
→ 密になることが危ぶまれる今、時代の流れに沿った動きを始めるきっかけにもなります。
③ 繰り返しの教育訓練が必要なもので、過去に行った教育訓練を同一の労働者に実施する場合(ただし、同一の対象期間における再訓練は認めない)も対象とされます。
上記のように、これを機に企業として大切なことを振り返ったり、共有したり。お金を受給しなが学ぶ場を設けることが可能となるということです。難しく考えず、これをチャンスと捉えてみませんか。
以上のことから、この雇用調整助成金を利用するために、計画的な営業を行い、休業中に教育訓練を行い加算金をもらうことで、お金をもらいながら従業員の雇用維持ができ、さらに従業員のレベルアップができるということに繋がります。
まとめ
冒頭でも申し上げたように、雇用調整助成金をもらうためには、刻々と変わる制度に随時対応する必要があり、もらうための条件やもらうための計画届作成手続き・休業した後の申請手続などを複雑に感じ、雇用調整助成金の申請をためらう企業様もおられます。しかし、そういった理由で、助成金を受け取れるにも関わらず苦しむ企業様を一社でも減らしたい。そのような思いから、企業様をサポートするため、わたくしどもがお手続きのサポートをいたします。
✔ 弊社への報酬金額について
申請書の作成代行料金は、もらえる助成金の10% 〜15%(税別)です。
・完全成功報酬なので、仮にもらえなかった場合は、料金はいただきません。
・資金繰りを支援するために、助成金をもらった後に後払いで結構です。
弊社では助成金担当のスタッフが常駐し、迅速に動く体制も整えておりますのでご安心ください。もしかして、ウチでも申請できるかも?それだけ受け取れるのであれば、ぜひ考えたい!という企業様は是非お気軽に弊社までご相談ください。
お待ちしております!
最後に
「以前雇用調整助成金をもらうためには、刻々と変わる制度に随時対応する必要性があるとお伝えしましたが、早速拡充がありました。上限が以前(8,330円)の倍近くになりました。それでももらうための条件やもらうための計画届作成手続き・休業した後の申請手続などを複雑に感じ、雇用調整助成金の申請をためらう企業様がおられるようでしたら、是非弊社にご相談ください。
申請書の作成代行料金は、もらえる助成金の10%〜15%(税別)です。完全成功報酬なので、仮にもらえなかった場合は、料金はいただきません。資金繰りを支援するために、助成金をもらった後に後払いで結構です。雇用調整助成金は、申請してからもらうまでに、現在のところ2ヶ月程度かかっています。資金繰りに不安がある企業様は、早目に申請されることをお勧めいたします。今後、応募が殺到する可能性がございますので、お早めに検討することをお勧めいたします。 」
代表税理士 細江 貴之
お金をもらいながら従業員の雇用維持、従業員のレベルアップをしましょう!