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  NA通信特別号「教育資金の一括贈与非課税措置の見直し」Part③

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NA通信特別号「教育資金の一括贈与非課税措置の見直し」Part③

2019.01.05

前回に引き続き、教育資金の一括贈与非課税制度についてお話いたします。

Part①の記事はこちら
Part②の記事はこちら

 

 

★次の場合は教育資金の一括贈与非課税制度の制限が一部緩和されました

 

現在の制度では、受贈者が30歳に達した場合、30歳に達した時点の使い残し分を、一般の贈与財産とみなして贈与税が課税されます。

今回の改正で、受贈者が30歳に達した場合であっても、下記⑴または⑵に該当する場合には、下記⑴または⑵に該当しなくなった年の年末時点の使い残し分に対してのみ贈与税が課税されるように緩和されます。

ただし、下記⑴~⑵に該当し続けたとしても、40歳に達した場合には、40歳に達した時点の使い残し分を、一般の贈与財産とみなして贈与税が課税されます。

 

⑴受贈者が学校等に在学している場合

⑵受贈者が教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合

  ⇧2019年7月1日以降に受贈者が30歳に達する場合(つまり1989年7月1日以後に生まれた受贈者)について適用

 

 

「教育資金の一括贈与非課税制度」について疑問やご相談のある方は、お気軽に名古屋総合税理士法人までお問合せください。

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