資産を売却(交換)された方へ(または検討されている方へ)

不動産や株式、ゴルフ会員権等の資産を譲渡された方は、所得税申告書(譲渡所得)を提出する必要があります。これはサラリーマンのように、通常は年末調整で確定申告書を提出していない人でも、必要となる場合があります。
不動産等の譲渡に関しては、毎年のように規定や税率が変更になっていますのでできるだけ早い時期の相談が有効です。また、事前に相談していただければ、あらかじめ検討ができるため、税務上の特典を受けられる可能性が高まります。
特に、不動産の売却等に伴い発生する譲渡所得には所得税法上様々な特例措置が設けられています。代表的なものに、以下のような特例があります。
代表的な特例処置
  • 措置法の特別控除
  • 収用交換等の特別控除
  • 居住用財産の特別控除
  • 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例
  • 居住用財産を買換えた場合の課税の特例
  • 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例
  • 中高層耐火建築物等の建設のための買換えの場合の課税の特例
  • 特定の事業用資産の買い換えの場合の課税の特例
  • 固定資産の交換の場合の課税の特例
一般的にこれらの特例を受けるためには、様々な適用要件を満たしている必要があり、そのうち一つでもクリアできない場合、適用が出来ず過大な税負担が発生することがあります。このようなことを防ぐため、自治体等で行う無料相談会を利用されるのも一つの手としては考えられますが、よほど単純な場合を除き、資料や調査不足等の問題が発生するため、一般的な助言にとどまってしまい、必要な助言ができないのが現状です。
当事務所では、まず状況の詳しい説明をお聞きして、必要に応じた資料の収集を行い、より効果の高い節税対策を行います。
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