事業承継対策~中小企業のオーナー社長のために~
中小企業の事業承継は、非常に難しい問題をはらんでおり、事業承継問題に真剣に悩んでいる経営者の方も多いのではないでしょうか。実績を作っていく1代目と違い、過去の実績がある事業承継は、経営上困難なばかりではなく、様々なトラブルの原因となるものです。当事務所は、円滑に事業承継を行うため、税制面のみならず、包括的な支援をしております。
■中小企業の事業承継のためのポイント
- 後継者の選定と相続人との関係
- 自社株評価の引き下げと移転のタイミング
- 名義株の処分の必要性
- 従業員持株、持ち株比率
〈事業承継対策の具体的な内容〉
① 事業承継対策の意味
中小企業の多くは、株主=経営者つまりオーナー社長の形態をとっており、したがってこの形態を維持したまま後継者に引継ぎを行わなければ、会社の所有者と経営者が異なることになり、会社経営の根幹を揺るがすことにもなりえます。すなわち、中小企業の社長様は、節税対策・納税対策・遺産分割対策という通常の相続対策だけではなく、事業承継対策=後継者対策+自社株対策を実行しなければなりません。
そして、相続が実際に発生してからでは、実行できる対策に限界があり、効果もあがらないのが現状です。後継者への引継ぎに時間的な余裕があれば、会社の経営状態を見ながら、様々な対策を効果的に実行することができるため、対策の実行は早いほど良いといえます。
社長様のなかには、事業承継の必要性を認識しつつも、「まだまだ元気だから」と、なかなか実行に移されない方もみえますが、事業承継は経営者やその家族の個人的問題として捉えるのではなく、従業員やその家族、取引先、金融機関等も含めて考えなければならない問題であると思います。
② 後継者対策
後継者を誰にするかで、会社の未来は大きく変わります。後継者対策には、後継者の選定、後継者の育成、後継者への引継ぎの3つの局面があります。
後継者の選定は、オーナー経営の中小企業の場合、オーナー社長のご子息を中心とした親族に限られると思います。娘しかいない場合や、より優秀な人材を確保したい場合には、娘婿を後継者とする場合もあります。後継者自身の資質にもよりますが、幼少期からの教育などで「帝王学」を自然に学習しているという点では、ご子息(特に長男)が圧倒的に有利ではあります。また、後継者がいない場合には、M&A(会社の売却や営業譲渡)という選択肢もあります。
次に、後継者の育成は、後継者に他社の従業員として「他人の釜の飯を食う」経験をしてもらうことが是非とも必要です。社会の荒波にもまれ、特に失敗をするという経験は、将来、会社が窮地に追い込まれたときなどに威力を発揮します。また、温室育ちで、従業員の経験がないと、従業員の気持ちはわかりません。
最後に、後継者への引継ぎは、オーナー社長の引退問題も絡むため、タイミングが遅くなりがちです。急に全権を譲るのではなく、徐々に引いていくという方が円滑にいくケースも多いです。
③ 自社株の引継ぎ
中小企業では、社長(またはその家族)が会社をコントロールできるだけの株式を保有していなければ、安定した経営は望めません。ここで問題になるのが、誰に、いつ、どれだけの株式を移転するか、です。
社長を後継者に譲るのであれば、自社株の大半を後継者(またはその妻子)に譲る必要があります。相続人に自社株を均等に取得させたりすると、経営権争いに発展し、会社経営が立ち行かなくなるケースもあります。しかし、後継者1人に株式を譲るということになれば、相続人間での争いが起こらないように配慮する必要もあります。そこで、遺言書の作成はもちろんのこと、生前から後継者以外の相続人に対して、会社経営や自社株について理解させておくことも必要となります。
そして、大量の株式を譲るということになれば、多額の税金(相続税など)が発生します。
多額の税金を節税する方法はあります。正確な株式評価方法の理解と、税法や会社法、経営等のトータルで専門的知識に基づき、株式を移転するタイミングや、株式評価の算定要素である事実をコントロールすることで、節税は実現します。ただし、相続税・贈与税・所得税をはじめとする様々な問題を検討する必要がありますので、中途半端な知識で実行されると、節税にならないだけではなく、会社の存続すら危うくなる場合もございます。
このように、事業承継には多角的な事前の対策が不可欠です。当事務所では、円滑に事業承継を行うため、税制面のみならず、包括的な事前対策を実施しております。