不動産管理会社の設立について
不動産管理会社とは、不動産経営をされている方(地主様)が代表者となって設立する、地主様の所有する不動産を管理する会社をいいます。
不動産管理会社には様々な形態がありますが、不動産経営をされている方が管理会社を設立すれば、長年の経験上、ほぼ間違いなく節税効果があるといっても過言ではありません。これは、地主様が管理会社に対して管理料を支払い、管理会社から役員報酬をもらうことで実現されます。すなわち、管理料を支払うことで個人事業税が節税できるとともに、役員報酬には税務上の控除枠があるため、ダブルの節税効果があるからです。
是非お勧めしたいところですが、やはりそこは慎重に、管理会社設立によるメリット・デメリットを充分検討・ご説明したうえで、設立をすべきかどうかをアドバイスさせていただきます。
- 地主様の不動産所得の一部が給与所得になり、所得税・個人事業税の面で税負担軽減できます。
(役員報酬は損金に算入されます。ただし、オーナー課税に注意する必要があります。)
- 家族に給与を支払って所得を分散。
(年間給与103万円以下なら、扶養親族とすることができます。)
- 生命保険料を損金経理も可能です。(契約形態により資産計上)
- 役員退職金を損金経理で支給できます。
- 青色欠損の繰越が7年間
- 株式・出資金が有価証券になることで相続税対策が可能
- 会社設立費用の発生(ただし、定款の電子認証に対応しておりますので、費用負担を最小限に抑えることができます。また、会社の形態についても、最もコストパフォーマンスのよい方法を提案させていただいております。)
- 法人住民税の均等割がかかる(一般的には年間7万円)
- 税務申告が複雑かつ専門的になる
法人税等の申告書を作成することは、かなりの専門知識を必要としますが、細江会計にお任せ下さい。地主様の手間は個人の場合とほとんど変わりません。
※細江会計では次の点を検討してから、不動産管理会社設立の有利・不利をアドバイスさせていただきます。
- 税金だけに着目せず、他の要素も勘案して、設立を検討する。
- 個人・法人のトータルの税負担を、現状の金額および今後の予測により試算する。
- 適正な管理料・役員報酬がいくらかを検討する。
特に、3の管理料や役員報酬の額が一般の相場より高い場合、意図的な所得分散と見られて税務署から否認されることが最近では多くなっています。細江会計では、月に2回の細江会計所内研修会において、不動産経営に関する研究・検討を行っております。不動産経営アドバイスの得意な細江会計に是非お任せ下さい。