確定申告に関するQ&A (よくある質問)

こちらのQ&Aに記載されていないご質問につきましても、お気軽に052-762-0555 までご連絡下さいまたはinfo@hosoe-tax.com までメールお待ちしておりますでお問い合わせください。(お問い合わせは無料です)

  • 確定申告という言葉を、よく耳にしますが、何ですか?
  • 確定申告というのは、法律に基づいて一年間の税金を計算し、国等に対して自分自身の一年間の税額などを報告する手続きのことです。通常、単に「確定申告」という場合は、所得税の確定申告を指します
  • なぜ、申告する必要があるのですか? 申告しないとどうなるのでしょうか?
  • 第一に、法律上申告する義務があるからです。申告を全くしないと、税法違反の罪で罰せられることになります。
    第二に、申告していないことが見つかると、本来の税金を計算したうえ、本来の税金とともに、延滞金やペナルティーを払わなければいけないからです。
    第三に、社会的責任を果たすためです。無申告だと、金融機関からお金を借りたり、所得証明を出してもらったりということもできません。
    申告はくれぐれもお忘れなく!
  • 申告するメリットはありますか?
  • Q2に記載してあるペナルティーを受けなくて済みます。また、申告すると税金が戻る人の場合は、税金の還付を受けることができます。
  • 確定申告が必要なる人は?
  • 原則として、「収入-必要経費-所得控除(社会保険料の支払額など)」が1円以上(黒字)の人は確定申告をしなければなりません。
    ただし、サラリーマンの人は、年末調整をしていない人や主たる給与以外の給与や副業のもうけが20万円を超える人などを除いては、確定申告をする必要はありません。
    また、確定申告をする必要が無くても、申告すると税金が戻る人もいますので、詳しくはお問い合わせください。
  • 申告期限はありますか?
  • 確定申告が必要な人は、毎年2月16日から3月15日の間に前年分を申告しなければいけないことになっています。万が一、3月15日を過ぎてしまって場合、期限後申告といって申告することが可能ですので詳しくはお問い合わせください。
    また、申告すると税金が戻る人は、2月15日以前でも、3月16日以降でも、申告できます。
  • 青色申告、白色申告って、何ですか?どのような違いがあるのですか?
  • まず、白色申告とは、普通の申告つまり、青色申告を選択するという届出を出さないで、原則通り税金を計算する場合の申告のことです。
    これに対し、青色申告とは、税務署に青色申告を選択するという届出書を提出し、帳簿を作成したり、現金残高を毎日合わせたりするという義務と引き換えに、様々な税務上の特典を受けて税金を計算する場合の申告のことをいいます。
  • A様式、B様式って何ですか?どのような違いがあるのですか?
  • A様式とは、サラリーマンや年金を受給されている方などで、不動産所得(家賃収入など)や事業所得(商売をされている方)が無い方で、予定納税(税金の分割前払い)が無い方が使用する確定申告書の様式のことです。
    逆にB様式は、不動産所得(家賃収入など)や事業所得(商売をされている方)がある方、または予定納税(税金の分割前払い)のある方が使用する確定申告書の様式のことです。
  • 申告書は、どこでもらえますか?そして、どこに提出すればよいのですか?
  • 税務署でもらうことができます。提出先は、納税地(通常は住所地)を所轄する税務署となります。
    電子申告の場合、パソコン上で、必要データを直接入力し作成するため、申告書を用意する必要はありません
    また、細江会計にも申告書は用意してありますし、電子申告にも対応しております。
         愛知県内の税務署所在地 及び 管轄地域 一覧
         岐阜県内の税務署所在地 及び 管轄地域 一覧
         三重県内の税務署所在地 及び 管轄地域 一覧
  • 申告に必要なものは、何ですか?
  • ・前年の収入のわかるもの(源泉徴収票や支払調書、売上の明細書など)
    ・必要経費のわかるもの(領収書や請求書、通帳コピーなど)
    ・所得控除のための書類(社会保険料控除証明書や生命保険・地震保険料控除証明書など)
    ・印鑑
    が必要です。
  • 電子申告って、何ですか?
  • 電子申告とは、紙ベースの申告書に必要事項を記載して記名・押印のうえ税務署に提出することに替えて、電子申告ソフトを利用して必要事項をPC上で入力して、電子署名を付して電子データとして送信することをいいます。
  • 電子申告を利用した場合の長所・短所はありますか?
  • 長所は、紙が必要ないためエコなことと、自分自身の電子署名を付して申告した場合に5,000円の税額控除を受けることができることです。
    短所は、PCが使えないとできないことと、来年以降税務署から申告書が郵送されてこなくなることです。
  • 生前贈与をしたり、もらった場合、遺産をもらった場合、申告は必要ですか?
  • 1年間で110万円を超えて財産をもらった人は、贈与税の申告が必要です。ただし、贈与税にもさまざまな特例があります。
    たとえば、平成22年中に住宅取得のための資金として、親から110万円以上もらった場合、申告を行うと1,610万円までは贈与税が掛りません。しかし、申告を行わないと贈与税を払わなければなりません
  • 固定資産税は、申告が必要ですか?
  • 「事業用の償却資産」以外の土地や建物については、必要ありません
    土地や建物についての固定資産税は、市町村が計算して税金の納付書が自動的に郵送されてきます。これに不服の場合は、「審査の申出」や「異議申立」を行うことができます。
  • 市・県民税や事業税の申告は、どうするのですか?
  • 所得税の申告書の2枚目は複写式で、市・県民税と事業税用になっているため、所得税の確定申告をすると、同時に市・県民税と事業税の確定申告をしたことになります。電子申告の場合も同様の効果が得られます。
  • Q14以外に、所得税の確定申告することで、一緒に申告が終わるものは他にありますか?
  • 国民健康保険など、所得をベースに金額の決まるものや、児童手当のように所得によって受けられたり受けられなかったりするものは、所得税の確定申告をすると自動的に結果が反映されます。
  • 相談するのに、必要なものは何ですか?
  • 細江会計の(無料)税務相談をご利用の場合は、平成21年以前の確定申告の申告書控をご用意ください。(今までに一度も申告されたことのない方は、不要です。)
    また、これまでに税務署に対して届出(開業届や消費税の届出など)をされている場合は届出書控をご準備ください。
    その他必要に応じてQ9の書類をご準備いただくことになります。
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名古屋市の税理士 細江会計事務所は、名古屋税理士会の会員です。
税理士のにせ者にご注意!!
 確定申告の時期になると「税金のことは任せなさい」などと、うまい話が持ち込まれることがあります。こうした話に安易に乗ることは大変危険です。
 お客様からのご依頼を受け、確定申告書などの税務書類の作成や税務相談などの税理士業務を行うことができるのは税理士法に定められた「税理士」「税理士法人」のみです。
 これら以外の者が税務書類の作成などの税理士業務を行うことは、法律に違反しますし、お客様が被害を被ることもありますので、確定申告のご相談の際にはご注意ください。
 確定申告に関するご相談や確定申告書作成をご依頼される場合、その人が資格を持った税理士等であるか必ずご確認下さい。
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