相続税の申告

相続税は財産所有者の死亡によって生ずる財産の移転に対して課せられる税金です。相続または遺贈により、財産を取得した方で、相続税の課税価格の合計額が「基礎控除額」を超えた場合、相続税の申告が必要です。
相続税法の規定には様々な特例があり、その特例を受ける場合と受けない場合とでは、相続税の税額が大きく異なります。しかし、その特例の適用には、適用要件や適用手順等、相当な知識がなければ適正な税額計算や申告書を作成することは出来ません。また、特例による特典をフルに活用するためには事前の対策も重要となります。そのため、相続人の方がご自身で申告する場合は、どうしても高額の相続税を支払うこととなってしまいがちです。
相続税の申告に関しては、税理士にご相談されることをおすすめ致します。特例の適用要件や適用手順等、相続税に精通した当事務所にお任せください。

■申告と納税は10ヶ月以内

相続税の申告書の提出期限と納付期限は、相続開始の日(特別な事情がない限り、死亡した日)の翌日から起算して10ヶ月以内(死亡した日の10ヶ月後の応答日で、1月10日死亡ならば11月10日)に申告納付をします。

■相続開始日から申告・納付までのスケジュール

相続開始日から申告・納付までの10ヶ月間(スケジュール表) 期日が決まっているものとして 1.相続放棄や限定承認する手続きは、相続人が相続が開始した開始したことを知った時か、3ヶ月以内。2.相続人が被相続人に代わって行う所得税の申告(準確定申告)は4ヶ月以内。3.相続税の申告と納付や延納は10ヶ月以内。ただし、期限前に国外に出国する予定があるときは、出国前日まで。等があります。
税理士 名古屋/確定申告/名古屋市の税理士 細江会計事務所トップページへ