税金の計算を間違えて確定申告をしたことにより、税金を払いすぎた方は、1年以内であれば税金を取り戻すことができます。
具体的には平成21年分の所得税・贈与税については、平成22年3月16日までに税務署宛に「更正の請求書」を提出すれば、過払い税金の還付を受けることができます。
期限が迫っておりますので、お早めにお問い合わせください。
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1年を過ぎても(5年以内であれば)税金を取り戻せる可能性があります。一度ご相談ください。
また、確定申告をしていない方は、5年以内であれば税金を取り戻すことができます。
詳しくは、一般個人のお客様向け確定申告をご覧ください。