過去に税金を払いすぎた方へ

税金の計算を間違えて確定申告をしたことにより、税金を払いすぎた方は、1年以内であれば税金を取り戻すことができます。

具体的には平成21年分の所得税・贈与税については、平成22年3月16日までに税務署宛に「更正の請求書」を提出すれば、過払い税金の還付を受けることができます。

期限が迫っておりますので、お早めにお問い合わせください。

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(お問い合わせは無料です。)


1年を過ぎても(5年以内であれば)税金を取り戻せる可能性があります。一度ご相談ください。

また、確定申告をしていない方は、5年以内であれば税金を取り戻すことができます。

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